クリエイターの税金・申告関係 クレカ明細だけで経費処理していると、消費税を余分に払うことになるかもしれません こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!消費税の課税事業者になったクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。「クレジットカードの明細があれば、領収書は保管しなくていいですよね?」「会計ソフトとカードを連携して... 2020.03.22 クリエイターの税金・申告関係