高級スーツケース(RIMOWA・グローブトロッター)を経費にできる条件とは

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

撮影、イベント出展、ライブ遠征、アート搬入…

全国を飛び回るクリエイターさんも少なくありませんよね。

 

わたしも出張やイベント出展の多いお客様から、こんな質問をよくいただきます。

「そもそもスーツケースって経費になるの?」

「RIMOWAやグローブトロッターみたいな高級なやつでも大丈夫?」

とくに高級スーツケースは、憧れるけど経費にしていいのか迷ってしまいがち。

 

そこでこの記事では、スーツケースの税務における扱いと、高級品を経費にするための条件について、

クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!

 

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【基本】経費にできるかは「仕事用かどうか」で決まる

まず大前提として、経費になるかどうかの判断基準はこちら👇

  • 仕事のために使っているなら経費にできる
  • プライベートで使ってるなら経費にできない

スーツケースも、他のアイテムと同じ。

仕事のために使っているなら、経費にできる可能性があります!

 

たとえば👇

  • イベントや展示の出展搬入用
  • 出張やライブ遠征での機材運搬
  • 撮影道具・機材の持ち運びに常に使用している

このように「使用目的が仕事メイン」であればOK!

 

逆に、

「いつもは普段の旅行に使ってる」

「年に1〜2回だけ仕事で使う」

こういう使い方だと、プライベート目的とみなされて、経費にすることはできません…。

 

【本題】RIMOWAやグローブトロッターのような高級品はOK?

じゃあ、RIMOWAやグローブトロッターのような、

高級スーツケースでも経費になるんでしょうか?

 

金額が高くても、仕事用なら経費にできる!

結論から言えば、

金額が高くても、仕事用途として明確に使っている証拠があれば経費にできます。

 

高級スーツケースでも、

まずは次のようなポイントを満たしているか確認👇

  • 仕事での使用頻度が高い(年に数回以上の遠征や搬入)
  • 運ぶ中身が常に機材・作品など業務関連のもの
  • 撮影現場など、業務シーンで実際に登場している

 

「見た目が好きだから」だけだと弱い

「見た目がカッコいいから」「ずっと憧れてたから」

こういう理由だけだと、仕事用としての正当性はやや弱くなります…。

 

でも、

「持ち運び機材の保護」「自分のブランディング」

こういった要素も含めて、仕事道具の一部として説明できるなら、経費化できる余地あり。

 

RIMOWAやグローブトロッターの「仕事用メリット」

たとえば、

RIMOWAの場合:

  • 軽量さ・頑丈さ・スタイリッシュさを兼ね備えている
  • 機材や作品運びに最適
  • フォーマルな場でも安心して使える

 

グローブトロッターの場合:

  • 物語に出てくるような完璧なデザイン
  • 創作の「旅」イメージにもピッタリ合う
  • 特殊素材の経年変化そのものをコンテンツ化している人もいる

 

「なんでその値段のものを使う必要があるの?」と突っ込まれたときに、

「●●目的で使っているからです」と言える根拠を持つようにしましょう。

 

価格が高い場合は「固定資産」になることも

基本的に、スーツケースを買ったときには、

10万円未満であれば「消耗品費」として経費にすることになります!

 

ただ、RIMOWAやグローブトロッターのスーツケースは、

新品で買うなら10万円を超えるモデルがほとんどで、そういうときは固定資産として処理が必要です。

 

なので、それらを踏まえると、

購入時の処理は以下のようになります👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

たとえば、青色申告をしていれば、RIMOWAのスーツケースを22万円で購入した場合でも、

「少額減価償却資産の特例」を使ってその年に全額経費化することができます!

 

「旅行にも使ってます…」という場合は?

これはよくあるお悩みポイント。

スーツケースって、お仕事にもプライベートの旅行にも使えますもんね…。

 

家事按分で一部だけ経費にする

そういった仕事とプライベートが混ざる場合は、

「家事按分(かじあんぶん)」という方法を使って一部だけ経費にするのがベター!

 

たとえば、こんな感じ👇

ケース1:

  • 年に5回使用 → そのうち3回が仕事目的
  • → 購入費の60%を経費にする

 

ケース2:

  • 合計50日宿泊 → そのうち30日が業務出張
  • → 購入費の60%を経費にする

スーツケースは使用頻度と目的で按分割合を算定しやすいので、

「客観的な説明のつく使用割合」をもとに経費処理するようにしましょう!

 

Q&A:スーツケースに関するよくある疑問

Q. 中古や海外で買ったRIMOWAも経費にできますか?

A. 仕事目的ならもちろん可能です!

ただし、支払記録や領収証・取引履歴などをしっかり残しましょう。

 

Q. キャリーケースではなく、トランク型でも対象になりますか?

A. 用途が仕事であれば形状は関係ありません!

搬入用、作品保管用などの説明ができればOK!

 

まとめ:高級スーツケースでも「仕事用なら経費になる」

  • RIMOWAやグローブトロッターでも、業務目的が明確なら経費にできる
  • 価格によっては固定資産扱い。青色申告なら特例で経費処理も可能
  • 仕事と私用が混ざるときは、按分して一部だけ経費に

「仕事目的で使ってる」と説明できる証拠と記録を残して、しっかり経費にしましょう。

 

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