こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
撮影、イベント出展、ライブ遠征、アート搬入など、
全国を飛び回るクリエイターさんも少なくありませんよね。
「スーツケースって経費になりますか?」
「RIMOWAやグローブトロッターみたいな高級なやつでも大丈夫?」
「見た目が好きで選んだけど、仕事でしか使ってないし…」
これ、ちょっと気になりますよね!
この記事では、スーツケースそのものの税務上の扱いと高級品の処理について、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
経費にできるかの判断は「仕事用かどうか」
まず大前提として、経費になるかどうかの判断はこちら👇
仕事のために使っているなら経費にできる
趣味・プライベート目的なら経費にできない
そのため、スーツケースも他のアイテムと同様に、
仕事のために使っているなら、経費にできる可能性があります!
たとえば👇
- イベントや展示の出展搬入用
- 出張やライブ遠征での機材運搬
- 撮影道具・機材の持ち運びに常に使用している
このように「使用目的が仕事メイン」であればOK!
逆に「いつもは普段の旅行に使ってる」「年に1〜2回だけ仕事で使う」ような使い方だと、
プライベート目的とみなされ、経費にすることはできません…。
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RIMOWAやグローブトロッターのような高級品はOK?
じゃあ、RIMOWAはグローブトロッターのような、
高級スーツケースでも経費になるんでしょうか?
結論から言えば、金額が高くても、
仕事用途として明確に使っている証拠があれば、経費にできます!
高級スーツケースでも、
まずは次のようなポイントを満たしているか確認👇
- 仕事での使用頻度が高い(年に数回以上の遠征や搬入)
- 運ぶ中身が常に機材・作品など業務関連のもの
- 撮影現場など、業務シーンで実際に登場している
「見た目がカッコいいから」「ずっと憧れてたから」といった理由だけだと、
仕事用としての正当性はやや弱くなります。
でも「持ち運び機材の保護」「自分のブランディング」といった要素も含めて、
仕事道具の一部として説明できるなら、経費化できる余地あり。
RIMOWAに関しては軽量さ・頑丈さ・スタイリッシュさを兼ね備えてるため、
機材や作品運びに使うには最適!
フォーマルな場でも安心して使えますよね。
グローブトロッターは、物語に出てくるような完璧なデザインが、
創作の「旅」イメージにもピッタリ合いますよね。
あの特殊素材の経年変化そのものをコンテンツ化している人もいるくらい、素敵なスーツケースです。
いずれにしても、「なんでその値段のものを使う必要があるの?」と突っ込まれたときに、
「●●目的で使っているからです」と言える根拠を持つようにしましょう!
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価格が高い場合は「固定資産」になることも
基本的に、スーツケースを買ったときには、
10万円未満であれば「消耗品費」として経費にすることになります!
ただ、RIMOWAやグローブトロッターのスーツケースは、
新品で買うなら10万円を超えるモデルがほとんどですよね。
なので、それらを踏まえると、
購入時の処理は以下のようになります👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、減価償却 |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可 |
たとえば、青色申告をしていれば、RIMOWAのスーツケースを20万円で購入した場合でも、
「少額減価償却資産の特例」を使ってその年に全額経費化することができます!
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「旅行にも使ってます…」という場合は?
これはよくある悩みポイント。
スーツケースってお仕事にもプライベートの旅行にも使えますもんね…。
そういった仕事とプライベートが混ざるような場合は、
「家事按分(かじあんぶん)」という方法を使って一部だけ経費にするのがベター!
たとえば、こんな感じ👇
- 年に5回使用→そのうち3回が仕事目的
- 合計50日宿泊→そのうち30日が業務出張
こんな場合は、購入費の60%を経費にするといった対応が可能!
スーツケースは使用頻度と目的で按分割合を算定しやすいので、
「客観的な説明のつく使用割合」をもとに経費処理するようにしましょう!
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Q&A:スーツケースに関するあるあるなお悩み
Q. 中古や海外で買ったRIMOWAも経費にできますか?
A. 仕事目的ならもちろん可能です!
ただし、支払記録や領収証・取引履歴などをしっかり残しましょう。
Q. キャリーケースではなく、トランク型でも対象になりますか?
A. 用途が仕事であれば形状は関係ありません!
搬入用、作品保管用などの説明ができればOK!
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まとめ │ 高級スーツケースでも「仕事用なら経費になる」
- RIMOWAやグローブトロッターでも、業務目的が明確なら経費にできる
- 価格によっては固定資産扱い。青色申告なら特例で経費処理も可能
- 仕事と私用が混ざるときは、按分して一部だけ経費に
「仕事目的で使ってる」と説明できる証拠と記録を残して、しっかり経費にしましょう!