クリエイターの打ち上げ・懇親会の飲食代、経費になる条件と注意点を税理士が解説

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

展示会や即売会のあとに打ち上げをするクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「仲間との打ち上げ代って経費にできますか?」

「同業者との懇親会はどう処理すればいいですか?」

 

結論から言うと、誰と・何のために行った飲食かによって、経費になるかどうかが変わります

「打ち上げだから経費になる」というわけではないので、判断の基準を整理しておきましょう!

 

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経費になるかどうかのポイントは目的と相手

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要かどうか

これがすべてです。

 

そのため、飲食費であっても「仕事のための出費」と認められるなら経費になります。

具体的には、こういうケースは経費で処理してOK👇

  • イベントの打ち合わせ兼打ち上げ(参加者が関係者)
  • 共作している相手との制作会議を兼ねた食事
  • 打ち合わせ後のフォロー目的の食事(領収書あり)
  • 同業者との懇親会

 

は逆に、プライベートのイベントや、家族や身内だけで楽しむための飲み会は、

「仕事との関連性がない」飲食費として扱うので、経費にすることはできません。

 

領収書と「誰と、何のために」をメモしておこう

お仕事関連の飲食代として実態があるのは前提として、

交際費・会議費を処理するうえで大事なのは、「説明できる証拠と記録」があるかという点。

 

たとえば、こんな証拠・記録を残しましょう👇

  • 店名、日付、金額の入った領収書(明らかに高額じゃなければレシートでOK)
  • 誰と一緒だったかのメモ(○○さんと打ち合わせ、など)
  • どういう話をしたかのメモ(今後の合同制作について、など)

こうした情報を会計ソフトに仕訳登録するときの備考欄や、作業日報などに残しておくと、

税務調査のときに突っ込まれた質問をしても、客観的な証拠で証明できるようになります。

 

「高額」「高頻度」は要注意

たとえ仕事目的だったとしても、飲食費が多すぎると経費性を疑われることがあります。

よくあるのは、こんなケース👇

  • 毎週のように飲み会してる
  • 1回あたりの飲食費が2〜3万円超え
  • 参加者が不明・内容が曖昧

 

また、「同業者と意見交換しながらご飯食べてます」といっても、

毎日のようにチェーン店での飲食代や、スーパーのお買い物を経費にしていると、

やっぱり感覚的に「それ、ほんとうに仕事のために必要なの?」って思っちゃいますよね。

 

税務調査も人によって行われるわけですから、

プライベートっぽい取引があまりにも多く経費に計上されていると、帳簿全体の信用性を疑われます。

 

だからこそ、きちんと自信をもって「これは仕事のために必要でした」といえるものを、

経費として処理するようにしましょう!

 

Q&A:飲食代に関するあるあるなお悩み

Q. フリーランス仲間との打ち上げ、毎回記録するの大変です…

A. 気持ちわかりますが、メモレベルの一言だけでも記録を残しておきましょう。

例:「展示会打ち上げ(○○さん、制作の打ち合わせ兼)」など。

 

Q. 料理研究系のクリエイターなら、食事も経費になりますか?

A. 経費になる場合もあります。

たとえば、以下のような目的であれば経費性が認められやすいです。

  • レビュー記事用の飲食
  • 企画用のリサーチとしての飲食

あくまで実態をもとに判断しましょう!

 

まとめ:「誰と」「何のために」が経費判断のカギ

  • 打ち上げも「仕事の一環」なら経費になる余地アリ
  • 記録(誰と・何のために)を残しておくのが重要
  • 頻度・金額が大きすぎると、経費否認のリスクも

飲み会や打ち上げはアイデアを共有したり、次の仕事につながる場にもなります。

だからこそ、ちゃんと証拠を整えて、「仕事としての支出」と自信を持って言えるようにしておきましょう。

 

\ 「これって経費?」と悩んだときも /

「こういう場合の出費なら、経費として計上できる?」

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