こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
原稿や楽曲制作に集中してたら、気づいたら深夜になってた。
ごはんを作る気力もないし、とりあえずUberをポチる。
クリエイターさんなら一度はある経験じゃないでしょうか。
そのとき頭をよぎるのが「これ、経費にできるかな?」という疑問。
結論から言うと、作業中の夜食代は基本的に経費にできません。
ただ、状況によっては経費として処理できるケースもあるので
この記事ではその判断基準を整理します!
【前提】なぜ経費にならないのか
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要かどうか
これを踏まえると、「仕事のせいで夜更かしてるんだから経費でしょ」
と考えたくなる気持ちはよくわかります。
ただ、税務上の考え方はちょっと違って、
食事って、働いていようが休んでいようが、生きていれば必要になる行為。。
だから「業務のために必要だった支出」とは見なされないんです。
これを認めてしまうと、「朝ごはんも昼ごはんも仕事中だったから全部経費」という話になるので、
納得するのは難しいかもしれませんが、そういう理屈で経費にできません。
【例外】経費にできるケースもある
とはいえ、食事の「目的」が変わると話が変わります。
打ち合わせ・オンライン会議中の出前 → 会議費
編集者やディレクターとZoomで打ち合わせをしながら、お互いに出前を取った。
こういうケースは「会議費」として経費計上できます。
ポイントは、食事が「主目的」じゃなくて、業務上の打ち合わせが主目的になっていること。
ただし、あとで説明できる記録が必要です。
- 誰と打ち合わせたか(相手の名前・関係)
- 何を話したか(議題の概要)
- いつ・どこで(日時・オンライン or 対面)
カード明細やUberの注文履歴と合わせてメモを残しておくと安心です。
撮影現場やイベントでのケータリング → 会議費 or 交際費
撮影や収録の現場で、スタッフ全員分の出前を取った
こういう場合も業務目的が明確なので「会議費」or「交際費」で経費にできます。
こちらも、あとで説明ができるように、
会計ソフトの摘要欄に「〇〇撮影時のケータリング代」など、目的を残しておきましょう。
もくもく会・作業会は?
「もくもく会で作業してたときの出前」はどうかというと、これは基本的にNGです。
黙って各自作業しているだけなら、業務との直接的な結びつきが薄いと判断されやすい。
ただし、作業会の後の交流・懇親会であれば交際費として計上できる余地があります。
「配信中に頼んだ出前」は?
過去には、配信者さんから「長時間配信のために仕方なく頼んだんですけど」
という質問をいただいたこともあります。
ただ、残念ながらこういうケースも経費の根拠にはなりません。
食事自体は生活費の範疇ですからね…。
ただし、出前を注文する様子・食べる様子をコンテンツとして配信に組み込んでいて、
それが収益につながっている場合は「食事が仕事の一部になっている」という状況なので、
経費として認められる可能性が出てきます。
このように、一見すると同じように見えるお金の使い方であっても、
状況に応じて判断が変わるので、迷ったときは税理士に相談するのが一番おすすめ!
ケース別の整理
| 状況 | 経費 | 科目 |
|---|---|---|
| 一人で作業中の夜食 | × | — |
| 打ち合わせ・会議中の出前 | 〇 | 会議費 |
| 撮影・収録現場のケータリング | 〇 | 会議費or交際費 |
| もくもく会中の出前 | × | — |
| もくもく会後の懇親会 | △ | 交際費 |
| 配信中に頼んで企画にした出前 | △ | 実態に応じて判断 |
まとめ:夜作業中の出前も、状況によっては経費になる
- 作業中の夜食・一人飯は、原則として経費にならない
- 打ち合わせ中・撮影現場での出前は会議費として経費にできる
- 経費にするなら「誰と・何のために」の記録をセットで残す
線引きが難しい支出は、リストアップしておいて、
ある程度溜まったら税理士に確認すると、コスパ良く不安を解消できますよ!
\ 「これって経費?」と悩んだときも /
「こういう場合の出費なら、経費として計上できる?」
そんな疑問も、クリエイター特化の税理士が、あなたの状況に合わせてアドバイスします!

