こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!
お客様とお打ち合わせをしていて、こういうご説明を頂くことがよくあります。
「クレジットカード取引なんで領収証は保管してないです」
今回はこの問題点についてお話させて頂きます!
経費の根拠資料としては使える
当然ですが、クレジットカードの利用明細に取引履歴が残っているということは、
実際に経費の支払い事実を示す証拠となります。
税務的なアレコレを度外視してお話すると、
自作の出金伝票よりも遥かに客観的な資料であることは間違いありません。
そのため、法人税や所得税の計算をするにあたって会計システムに記帳を行う際、クレジットカード取引の利用明細を頂いて仕訳入力を行うことはよくあります。
仮に税務調査に当たったとしても、クレジットカード取引の利用明細しかないことをもって直ちに経費否認されることはないと考えてます。
消費税は少し話が違う
「それならクレジットカード取引について領収証を保管していなくても問題ないじゃないか」
そう思うかも知れません。
ですが、問題となるのは法人税・所得税ではなく、消費税です。
消費税の計算式イメージ
消費税の詳細な計算式については割愛しますが、ザックリ説明すると
預かった消費税(売上に含まれている消費税) ー 払った消費税(経費に含まれている消費税)
この計算式で納付すべき消費税の計算が行われるイメージです。
ですので、納税者からすると後者の払った消費税が多額であればあるほど納付すべき消費税が少なくなります。
なお、預かった消費税から払った消費税を差引することを【仕入税額控除】なんて言ったりします。
仕入税額控除の要件
では、クレジットカード取引の領収証を保管していないことで何が問題になるかというと、
この上述の【仕入税額控除】を行えない可能性があることです。
この仕入税額控除が認められるための要件は色々とあるのですが、
端的に言うと消費税を払った時の領収証や請求書の保管が求められています。
つまり、クレジットカードの利用明細だけでは仕入税額控除を認めてもらえない可能性が高い…!
「支払った実績もあるのに何でダメなの!?」
この気持ちは分かるのですが、クレジットカードの利用明細を見てみると、
ほぼ確実に支払額に占める消費税額って記載されていないですよね…。
なので、「〇〇円の消費税を払いました」という説明をされても客観性に乏しいです。
こういった観点もあり、領収証の保管が必要とされているのかなぁと思います。
これからはきちんと保管を!
クレジットカード取引についても領収証の保管が必要な理由を分かって頂けたかと思いますが、
過去に戻って領収証や請求書を復元することはほぼ不可能ですよね。
ですので、過去は一旦置いておいて、これからクレジットカード取引が発生した場合に領収証等を保管するようにしましょう!
仮に過去分について税務調査で指摘されたとしても、明らかに消費税の支払金額が分かるような場合には認められる余地があるかと思います。
これは今回の話に限りませんが、今からできることを少しずつ改善していきましょう!