Apple Watch Hermèsは経費にできる?税理士が正直に答えます

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「Apple Watch Hermèsを買おうとしたけど、経費にならないって聞いたことがある…」

そんなお悩み、ありませんか?

 

Apple Watchは、もはやクリエイターさんの必須アイテムになりつつありますよね。

通知確認、タスク管理、タイマー、ボイスメモ…業務に使ってる人も多いはず。

 

では、Apple Watch Hermèsのような高級モデルも、経費として認められるんでしょうか?

この記事では、「高級ガジェット」を経費にできるかどうかの判断基準を、

クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!

 

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【前提】Apple Watchが経費になるケースとは?

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要かどうか

これに尽きます!

 

これを踏まえるとApple Watchは、

「業務に必要なガジェット」として、経費になる可能性があります。

 

つまり、Apple Watchを「仕事で使っているかどうか」が判断の分かれ目。

たとえば、こんな使い方👇

  • 配信・登壇・撮影中に、通知内容をサッと確認する
  • リモートでiPhoneカメラを操作する
  • スケジュール管理やタスク管理に使用
  • ポモドーロタイマーで集中時間を管理
  • ひらめいたアイデアを音声認識でストック

 

こんなふうに業務と明確に結びついている使い方をしているなら、

「腕時計」としての用途だけじゃなく、「業務用ガジェット」として経費計上の余地があります。

 

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【本題】Apple Watch Hermèsだと経費にならない?

じゃあ、Apple Watch Hermèsも経費になるのか?

…ここが悩ましいところなんです。

 

エルメスモデルと通常モデル、何が違う?

エルメスコラボといえども、ガジェットとしての機能は通常モデルと同じです。

違うのは、

  • 素材(レザーバンド)
  • デザイン
  • ブランド性

つまり、「Apple Watchとしての機能」ではなく、

「エルメスというブランド」にお金を払っている部分が大きいですよね。

 

そのため、

ガジェットとしての機能だけを考えるなら、あえてHermèsを選ぶ必要はない

→ 「業務に必要な支出」とは言いづらい。

→ 全額を経費にするのは難しいケースが多い。

と考えられます。

 

じゃあ一部だけ経費にできる?

もちろん、Apple Watchとしての機能は持っているので、

通常モデル相当の価格分なら経費にしてもOKです!

たとえば、

  • 通常のApple Watch:5万円
  • Apple Watch Hermès:20万円
  • → 5万円分は経費、残りの15万円は私的支出

こんなイメージですね。

 

「見た目」にお金をかけることが必要な人もいる

ただし!

「Apple Watch Hermèsのような高級アイテムが、絶対に経費にならない」というわけではありません。

 

外見やブランディング自体が仕事の一部になっているクリエイターさんなら、

全額経費にできる可能性もあります。

 

どんな人なら「見た目」も仕事?

たとえば、

  • ファッション系YouTuberやVlog系の発信者
    → 「洗練された印象」そのものがコンテンツの価値
  • 高級路線や、上質な世界観を大切にする写真家・動画編集者
    → クライアントに与える印象が仕事の信頼につながる
  • 大きなイベントでMCを引き受けることが多い配信者
    → 人前に立つとき、見た目も「演出の一部」

 

こういった方にとっては、

「自分の印象をどう見せるか」も、ひとつの仕事道具

と言えます。

 

ポイントは「説明できるかどうか」

大事なのは、

  • 仕事に使っていること
  • そのアイテムである必要性

この2つを、きちんと説明できる明確な理由があるかどうか

 

「カッコよかったから」「エルメスが好きだから」だけでは、

経費性の根拠が乏しいので、慎重に判断しましょう!

 

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Apple Watch を買った場合の会計処理

Apple Watchは、モデルやカスタマイズによって値段に幅がかなりありますよね。

10万円未満なら「消耗品費」で処理できますが、10万円以上だと固定資産扱いになります。

 

具体的にはこのように処理が変わります👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「4年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
10万円以上30万円未満 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能(青色申告のみ)

 

たとえば、青色申告の人が税込165,000円のApple Watchを購入した場合は、

  • 「工具器具備品」で購入日から4年間(48カ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
  • 「一括償却資産」3年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
  • 「少額減価償却資産の特例」で、買った年に全額経費処理

このいずれかを選ぶことになります。

 

高額な場合はちょっと手間がかかりますが、きちんと処理するようにしましょう!

 

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Q&A:Apple Watchに関するあるあるなお悩み

Q. Apple Watchを買ったときの領収書、どこまで必要?

A. 購入時のレシートやネット注文の明細書は、しっかり保管しておきましょう!

特に、

  • モデル名
  • 金額
  • 購入日

これらがわかるものが大切。

金額が高いので、宛名もきちんと自分名義にしましょう!

 

Q. 正直、腕時計としての使い方しかしてない…

A. その場合は、通常の腕時計と変わらないので経費にできません…。

ただ、使い方を変えれば業務にもかなり役立つガジェットなので、

うまく活用すれば経費にできる余地があります!

 

まとめ │ 「高級ガジェット」は目的と説明次第!

  • Apple Watchは、業務に必要なら経費になる
  • Apple Watch Hermèsは「高級すぎる」ものとして、私的支出と見なされることも
  • ブランディングが仕事に直結していれば、全額経費化できる余地はある

 

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