こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「Apple Watch Hermèsを買おうとしたけど、経費にならないって聞いたことがある…」
そんなお悩み、ありませんか?
Apple Watchは、もはやクリエイターさんの必須アイテムになりつつありますよね。
通知確認、タスク管理、タイマー、ボイスメモ…業務に使ってる人も多いはず。
では、Apple Watch Hermèsのような高級モデルも、経費として認められるんでしょうか?
この記事では、「高級ガジェット」を経費にできるかどうかの判断基準を、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
【前提】Apple Watchが経費になるケースとは?
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要かどうか
これに尽きます!
これを踏まえるとApple Watchは、
「業務に必要なガジェット」として、経費になる可能性があります。
つまり、Apple Watchを「仕事で使っているかどうか」が判断の分かれ目。
たとえば、こんな使い方👇
- 配信・登壇・撮影中に、通知内容をサッと確認する
- リモートでiPhoneカメラを操作する
- スケジュール管理やタスク管理に使用
- ポモドーロタイマーで集中時間を管理
- ひらめいたアイデアを音声認識でストック
こんなふうに業務と明確に結びついている使い方をしているなら、
「腕時計」としての用途だけじゃなく、「業務用ガジェット」として経費計上の余地があります。
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【本題】Apple Watch Hermèsだと経費にならない?
じゃあ、Apple Watch Hermèsも経費になるのか?
…ここが悩ましいところなんです。
エルメスモデルと通常モデル、何が違う?
エルメスコラボといえども、ガジェットとしての機能は通常モデルと同じです。
違うのは、
- 素材(レザーバンド)
- デザイン
- ブランド性
つまり、「Apple Watchとしての機能」ではなく、
「エルメスというブランド」にお金を払っている部分が大きいですよね。
そのため、
ガジェットとしての機能だけを考えるなら、あえてHermèsを選ぶ必要はない
→ 「業務に必要な支出」とは言いづらい。
→ 全額を経費にするのは難しいケースが多い。
と考えられます。
じゃあ一部だけ経費にできる?
もちろん、Apple Watchとしての機能は持っているので、
通常モデル相当の価格分なら経費にしてもOKです!
たとえば、
- 通常のApple Watch:5万円
- Apple Watch Hermès:20万円
- → 5万円分は経費、残りの15万円は私的支出
こんなイメージですね。
「見た目」にお金をかけることが必要な人もいる
ただし!
「Apple Watch Hermèsのような高級アイテムが、絶対に経費にならない」というわけではありません。
外見やブランディング自体が仕事の一部になっているクリエイターさんなら、
全額経費にできる可能性もあります。
どんな人なら「見た目」も仕事?
たとえば、
- ファッション系YouTuberやVlog系の発信者
→ 「洗練された印象」そのものがコンテンツの価値 - 高級路線や、上質な世界観を大切にする写真家・動画編集者
→ クライアントに与える印象が仕事の信頼につながる - 大きなイベントでMCを引き受けることが多い配信者
→ 人前に立つとき、見た目も「演出の一部」
こういった方にとっては、
「自分の印象をどう見せるか」も、ひとつの仕事道具
と言えます。
ポイントは「説明できるかどうか」
大事なのは、
- 仕事に使っていること
- そのアイテムである必要性
この2つを、きちんと説明できる明確な理由があるかどうか。
「カッコよかったから」「エルメスが好きだから」だけでは、
経費性の根拠が乏しいので、慎重に判断しましょう!
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Apple Watch を買った場合の会計処理
Apple Watchは、モデルやカスタマイズによって値段に幅がかなりありますよね。
10万円未満なら「消耗品費」で処理できますが、10万円以上だと固定資産扱いになります。
具体的にはこのように処理が変わります👇
| 価格 | 処理のしかた |
|---|---|
| 10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
| 10万円以上 | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「4年」で減価償却 |
| 10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
| 10万円以上30万円未満 | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能(青色申告のみ) |
たとえば、青色申告の人が税込165,000円のApple Watchを購入した場合は、
- 「工具器具備品」で購入日から4年間(48カ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 「一括償却資産」3年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 「少額減価償却資産の特例」で、買った年に全額経費処理
このいずれかを選ぶことになります。
高額な場合はちょっと手間がかかりますが、きちんと処理するようにしましょう!
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Q&A:Apple Watchに関するあるあるなお悩み
Q. Apple Watchを買ったときの領収書、どこまで必要?
A. 購入時のレシートやネット注文の明細書は、しっかり保管しておきましょう!
特に、
- モデル名
- 金額
- 購入日
これらがわかるものが大切。
金額が高いので、宛名もきちんと自分名義にしましょう!
Q. 正直、腕時計としての使い方しかしてない…
A. その場合は、通常の腕時計と変わらないので経費にできません…。
ただ、使い方を変えれば業務にもかなり役立つガジェットなので、
うまく活用すれば経費にできる余地があります!
まとめ │ 「高級ガジェット」は目的と説明次第!
- Apple Watchは、業務に必要なら経費になる
- Apple Watch Hermèsは「高級すぎる」ものとして、私的支出と見なされることも
- ブランディングが仕事に直結していれば、全額経費化できる余地はある
\ ガジェット代の「経費にできる・できない」で迷ったら /
「このガジェット、経費にできる?」「この使い方ってどうなんだろう…?」
そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士がやさしくサポートします!

