こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
クリエイターさんとして活動していると、知り合いからの機材購入ってよくありますよね。
「友達が使っていない機材を安く譲ってくれた」
「知人から中古のカメラを買ったんだけど、経費にできる?」
結論から言うと、仕事で使う機材なら友達から買っても経費にできます。
ただし証拠の残し方と、金額によっては減価償却の処理が必要になるので整理しておきましょう。
この記事では、友人・知人から購入した機材を経費にできる条件や注意点を、
クリエイターさん向けにわかりやすく紹介します!
購入先が誰であっても「仕事で使うか」が基準
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を得るための事業活動に必要だったかどうか」で決まります。
購入したのがお店でも、ネットでも、友達でも、この基準は変わりません。
たとえば…
- 動画編集のために使うカメラ
- イラスト制作のための液タブ
- 配信用のマイク・ミキサー・モニターなど
こういった機材は仕事との関連性が説明しやすいので、経費にできる可能性が高いです。
友達から買ったときに必要な証拠
税務上、機材を経費にするためには「いくらで、誰から買ったか」を示す証拠が必要です。
お店で買う場合はレシートや領収書がありますが、友達から買う場合は自分で証拠を揃える必要があります。
最低限残しておきたい記録はこんな感じ👇
- やりとりを証明できるもの(メール、チャット、SNSのDMなど)を残す
- 代金の支払いがわかる証拠(振込明細、送金履歴など)を残す
- 可能であれば、簡単な売買契約書(またはメモ書き程度)を作るか、領収証をもらっておく
現金で渡した場合は振込記録が残らないので、
領収書に「現金にて受領」と記載してもらうだけでも大きな違いになります。
友達だからこそ頼みやすいと思うので、一言お願いしてみましょう。
メルカリやフリマアプリで購入した場合は、購入履歴や支払い明細がアプリ内に残るので、
スクリーンショットで保存しておくと安心です。
10万円以上の中古品は減価償却が必要
友達から買った機材でも、10万円以上の場合は固定資産として減価償却の処理が必要です。
ただし中古品は新品と耐用年数の計算方法が違いまして、
「あとどれくらい使えるか」をもとに耐用年数を決める形になります。
具体的には、こんな感じ👇
(1) 耐用年数を超えてる中古品 → 耐用年数 × 20%
(2) 耐用年数を超えてない中古品 →(耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
※どちらも端数は切り捨てで最低2年
たとえば、耐用年数が5年の機材を「3年落ち」で買った場合:
( 5年 ー 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 2.6年
→ 端数切捨てで残り2年で償却することになります。
中古品は新品より耐用年数が短くなるので、早めに経費にできるのがメリットです。
なお青色申告をしている場合は、30万円未満の機材であれば少額減価償却資産の特例を使えるので、
買った年に全額経費にすることもできます。
Q&A:友達からの機材購入のよくある疑問
Q. 過去に現金で支払済みで、証拠がほとんど残ってない場合は?
A. 今からでも遅くないので、友達に頼んで簡単な領収書を書いてもらいましょう。
日付・商品名・金額・相手の名前が書いてあれば十分です。
チャットやSNSのやり取りが残っているなら、それも証拠として保存しておいてください。
Q. 友達にタダでもらった機材は経費にできますか?
A. 無償でもらった場合は購入費用がないので、経費として計上する金額がありません。
ただしその機材を使って仕事をしている場合、周辺機器や修理にかかる費用は経費にできます。
Q. 代金を分割で払っている場合、経費の処理はどうすればいいですか?
A. 経費として計上するタイミングは購入時点です。
分割払いにしていても、購入した年に全額(または減価償却分)を経費として処理します。
毎月の支払額を経費にするわけではないので注意してください。
まとめ:友達から買った機材を経費にするときのポイント
- 仕事で使う機材なら友達から買っても経費にできる
- やり取りの記録・支払い証拠・簡単な領収書を残しておく
- 10万円以上の中古品は耐用年数を計算して減価償却が必要
- 中古品は新品より耐用年数が短くなるので早めに経費にできる
- 青色申告なら30万円未満は特例で全額経費にできる
仲がいい相手との取引だからこそ、証拠を残すことを後回しにしがちです。
購入したタイミングで記録を残しておく習慣をつけておきましょう。

