【個人でも源泉徴収される?】クリエイターが気をつけたい“手取り額”の落とし穴

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「えっ、振込額これだけ?」「請求した金額と違う…」

そんなふうに思ったこと、ありませんか?

実はこれ、“源泉徴収”が関係してる可能性大!

 

この記事では、クリエイターさんが報酬から源泉徴収される理由と、

確定申告で気をつけるべきポイントを、やさしく・わかりやすく解説します。

 

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そもそも「源泉徴収」ってなに?

ざっくり言うと、税金をあらかじめ“先に差し引いて”払う仕組みのこと!

会社員のお給料だと毎月おなじみの仕組みだけど、

個人事業主でも、法律で決められた仕事に該当すると源泉徴収されることがあります。

 

特にクリエイターさんの場合、こんな報酬が対象になりやすいです👇

  • イラスト制作
  • 漫画制作
  • 作曲・編曲
  • 印税
  • ナレーション・声優業
  • 記事執筆
  • カメラ撮影・動画制作

こうした“原稿料・報酬”は、報酬額の10.21%が源泉徴収されて振り込まれるのが基本!

ただ、一回の報酬金額が100万円を超える場合は、100万円を超えた部分は20.42%源泉徴収されます。

 

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10万円+消費税で請求したのに、振り込みは約10万円!?

たとえば、請求書に「100,000円+消費税」と書いて送ったとしても、

  • 税抜報酬額100,000円 × 10.21% = 10,210円
  • 税込報酬額110,000円 × 10.21% = 11,231円

このどちらかで源泉徴収が行われ、振り込まれるのは「99,790円」か「98,769円」に!

 

実務上は、「税抜報酬額」「消費税額」を分けた請求書を発行すれば、

「税抜報酬額 × 10.21% 」で源泉徴収されることが多いです!

 

「なんか損した気分…」ってなるけど、これはあとから確定申告で精算される税金だから安心してOK。

 

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振込金額=売上じゃない!

でも、源泉徴収された報酬にはちょっと注意点も!

 

預金口座には源泉徴収された分を引かれた状態で振り込まれるものの、

振込金額を“売上”として記帳するのはNG!

 

あくまで「請求額」や「源泉前」の金額で売上を記録しないと、

本来計上すべき売上高よりも低くなって、税金計算をミスすることに…。

税務調査では確実に突っ込まれる点なので、要注意!

 

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Q&A:源泉徴収に関するあるあるなお悩み

Q. なんで個人なのに源泉徴収されるの?

A. こればっかりは、法律で決まってるから、としか言えません…。

ただ、報酬の支払相手が「源泉徴収義務者」じゃない個人事業主なら、源泉徴収されません!

 

Q. 源泉徴収された税金って、どこかで戻ってくるの?

A. 確定申告のときに精算されます!

収入や経費の状況によっては還付されることもありますよ!

 

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まとめ|「振込金額=売上」じゃないので注意!

  • 報酬の10.21%が、源泉徴収で引かれることがある
  • 請求額ベースで帳簿に記載するのが正解!
  • 確定申告で精算されるから、損ではない

「え、思ってたより少ない…」と焦る必要なし!でも、“実際の請求額で記帳する”ことだけは忘れずに。

 

\ 手取りが少なくても、損してるわけじゃない /

「振込金額と請求金額が違う?」

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