個人事業を廃業したのに所得税の予定納税額の通知書が届いた!払わなきゃダメ!?

税務関連

こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

この時期になると
前年の所得税金額によっては

予定納税ということで
所得税の前払を求める通知書が届きます。

確定申告からまだ3か月しか経ってないですし
固定資産税やら住民税だってあるのに
まだ払わなきゃいかんのかい!って感じですよね…。

 

一応、上に書いたように前払いなので
結果として払い過ぎなら確定申告時に還付されますし

その年も変わらずに事業を継続してるなら
そこまで大きな話にならないかも知れませんが、

法人成りとか個人事業を廃業した場合でも
変わらずに予定納税額の通知書が届くことがあります。

個人事業を廃業すると
前年ほどの所得が出ないことが見込まれるのに

前年の所得を基準値として予定納税を納めたら
生活資金が飛ぶってこともありますよね…。

なので国としてもそういう場合には
予定納税を免除するための手続を用意してくれてます!

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

書類の名称は長ったらしいですけど
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
というものがあることを覚えておきましょう!

どういう書類かというと
前年ほどの所得金額が見込まれない場合は

その年の所得金額を簡素な申告書ベースで見積もってみて
自己算定した金額をもとに予定納税額を減額してもらえるというもの。

(実は予定納税の通知書に同封の案内にも紹介があったりします)

減額を認めてもらえるケースとして
国税庁が列挙しているのは以下のような事象。

(1) 廃業や休業、失業をした場合

(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合

(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

(4) 次の1から5のように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
1 災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受けたなどのために雑損控除を受けられる場合
2 多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受けられる場合や前年分よりも医療費控除額が増加する場合
3 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
4 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
5 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを新たに受けられる場合や、これらの控除額が増加する場合

なお、上記(1)から(4)以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合があります。

引用:国税庁 申告所得税関係 [手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

(1)に廃業が挙げられているとおり
法人成りによる個人事業の廃業も対象となります。

廃業の場合は、添付書類として
税務署の収受印(もしくは電子申請した)個人事業の廃業届を提出しましょう。

 

これを見ても分かるとおり
業績不振とかも減額の対象とされているので
結構覚えておいた方が良かったりする制度です!

なお、予定納税第1期から減額申請するなら
7月1日~7月15日の期間中に所轄税務署に申請することをお忘れなく!