こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「もう個人事業をやめたのに、予定納税の通知が届いた!これって払わなきゃダメなの?」
廃業後に税金の通知書が届くと、驚くし不安になりますよね。
結論から言うと、廃業して今年の所得が大幅に減るなら、減額申請により支払いを減らせる可能性があります。
ただし放置すると延滞税が発生するので、通知が届いたら早めに対応することが大事です。
予定納税とは?
予定納税とは、前年の所得税額に応じて、
翌年の7月と11月に所得税を「先払い」しておく制度です。
前年の所得税額が15万円以上だった場合に対象となり、
前年の所得税額の3分の1ずつを2回に分けて納付します。
ポイントは「前年の実績をもとに機械的に計算される」という点です。
つまり今年の所得がどうなるかは関係なく、
「去年これだけ稼いだから今年も同じくらい稼ぐでしょ」という前提で金額が決まってしまいます。
廃業したのに通知が届くのはなぜ?
「廃業してるのに、なんで税金の前払いをしなきゃいけないの?」と思うかもしれませんが、
廃業届を提出しても、予定納税の仕組みにはすぐ反映されません。
予定納税は前年のデータをもとに機械的に処理されるので、
廃業したからといって自動的に予定納税が免除されるわけではないんです。
これ、直感的には納得しにくい話ですし、
「廃業済みなことは内部で分かるだろうし、放置でいいでしょ」と思ってしまいますよね。
でも、期限内に納付をしない場合には延滞税を課される可能性があるので注意しましょう。
なお、予定納税を支払った場合でも、確定申告をすれば払いすぎた税額が精算されます。
減額申請すれば払わなくていいケースもある
廃業して所得が前年より大幅に減る見込みであれば、「予定納税額の減額申請」をすることができます。
簡単にいうと、「去年ほど稼いでないよ」と税務署に自己申告する手続きですね。
減額申請が認められると、申告した所得金額に基づいて予定納税額を減らせるので、
廃業して今年の所得がゼロになる見込みであれば、予定納税をゼロにできる可能性が高いです。
減額申請ができる主なケースはこんな感じ👇
- 廃業したため今年の所得がゼロになる見込み
- 収入源が減って所得が前年の半分以下になりそう
- 災害や盗難などで損失が発生した
こういったケースに該当するときは、お金の余裕が無くなってることが少なくないので、
「あとで還付されるとしても、今そんなにお金払いたくない…」というときはきちんと申請しましょう。
減額申請の手順
① 申請書を準備する
国税庁のWebサイトから「予定納税額の減額申請書」をダウンロードして必要事項を記入します。
ちなみに、e-Taxでも申請できます。
② 必要書類を揃える
廃業届の控えがあれば一緒に添付します。廃業を証明する書類があると申請がスムーズです。
③ 所轄税務署に、期限までに提出する
提出期限は納期によって異なります👇
- 第1期・第2期まとめての減額申請 → 7月1日〜7月15日
- 第2期分のみの減額申請 → 11月1日〜11月15日
この期限を過ぎると申請できなくなるので、通知が届いたら早めに動くことが大事です。
Q&A:予定納税のよくある疑問
Q. 減額申請の期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
A. 期限を過ぎると減額申請はできなくなり、その場合は原則として予定納税を納付することになります。
ただし、所轄税務署に直接相談することで個別対応してくれる可能性があります。
Q. 廃業後に雇用されたら、定納税はどうなりますか?
A. 給与所得のみになる場合、個人事業の所得はなくなるので減額申請ができます。
まとめ:廃業後に予定納税の通知が届いたときの対応
- 予定納税は前年の所得をもとに機械的に計算されるため、廃業しても通知が届く
- 廃業して今年の所得が大幅に減るなら減額申請でゼロにできる可能性がある
- 減額申請の期限は7月15日・11月15日なので早めに対応する
- 放置すると延滞税が発生するリスクがある
- 予定納税を払った場合でも確定申告で精算・還付される
通知が届いて焦る気持ちはわかりますが、手順通りに対応すれば問題ありません。
判断に迷う場合は早めに税務署や税理士に相談してください。

