こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「アウトドアVlogの雰囲気づくり用にペンドルトンのタオルを買ったけど、経費にできる?」
「撮影用にブランケットを小物として使ってるんだけど、これも経費にできる?」
そんなクリエイターさん、多いですよね!
そこでこの記事では、ジャガードタオルやブランケットの経費判断ポイントを
クリエイターさん向けにわかりやすく解説していきます!
基本は「仕事の関連性があるかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 仕事に必要な用途で使っている → 経費になる可能性が高い
- ただの趣味や私物 → 経費にはならない
つまり、インテリア用に人気なペンドルトンのブランケット・ジャガードタオルであっても、
仕事で使うために必要な場合には経費にできるということ!
たとえば、
- ハンドメイドクリエイターさんが、作品撮影時の背景に敷いて世界観を演出
- 配信者さんが、配信部屋の壁や机に掛けて、配信の雰囲気を整える
- 写真家さんが、ロケ撮影時の小物やアクセントとして活用
- 漫画家さんが、アトリエ紹介や作業風景動画でインテリアの一部に
- アウトドアYoutuberさんが、キャンプ用品紹介時や、キャンプVlogでテント内を彩るために使用
こんなケースであれば、仕事に強く紐づいているので、経費として認められやすいです。
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プライベートでも使うことが多い場合は家事按分
一方で、
- 自宅で普段からソファカバーとして利用
- 寝具や日常用のブランケットとしても使っている
- インテリア目的がメインで、仕事利用は少なめ
このようなケースでは、「仕事で使うためのもの」と言えなくなるので、
購入金額のすべてを経費にするのは難しいです…。
ただし「仕事でも一部使っている」なら、家事按分(かじあんぶん)という考え方を使うことで、
仕事に使った割合を計算して、その割合分だけを経費にする処理を行うことできます。
たとえば、
- 撮影利用は週に4回、それ以外は普段使いしてる → 57%を経費
- 作業部屋を映す配信は週2回、あとは部屋のインテリアとして使う→ 28%を経費
このように、「使用頻度」などをもとにして、計算するイメージ。
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
あとで「こういう考え方で割合を決めました」と言える根拠を持つようにしましょう!
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仕事に使った記録・メモを残しておこう
ブランケットやジャガードタオルのように、
個人事業として仕事をしていてもしなくても買うようなアイテムは、
「仕事でちゃんと使いました」といえる記録・メモを残しておくのが大切です!
ただ、記録といっても難しいものではなく、
日々の活動のなかで自然に残しておけるもので大丈夫!
たとえば、
- 撮影写真や動画のキャプチャを保管
- イベント出展時のブース写真やレイアウト資料
- SNSやYouTube投稿に登場しているスクリーンショット
- 配信アーカイブで背景にタオルやブランケットが映っているシーン
- 帳簿やメモに「撮影用に使用」「展示会で利用」と一言書き添えておく
- 会計ソフトの摘要欄に「商品撮影時の小物として使用」など用途をメモ
- 按分割合を算出するための、使用記録を残す
もちろんこれらすべてを完璧に残そうとする必要はありませんが、
こういった記録・メモが残っているだけで、口頭だけの説明よりもはるかに説得力があがります。
税務調査で質問をされたときにもスムーズに対応できるよう、
できる範囲で「仕事に使った」ことがわかる証拠は残しておくようにしましょうね!
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Q&A:タオル・ブランケットに関するあるあるなお悩み
Q. おしゃれ目的でも、たまに撮影に使えば経費にできますか?
A. メインが私用で「ついでに仕事に使った」程度では難しいです。
あくまで「仕事の必要性」が前提にあるかどうかで考えましょう!
Q. プレゼント用に買ったタオルは経費?
A. 取引先や業界関係者などへの贈答であれば「交際費」として処理できます!
ただ、「なぜその相手に贈る必要があるのか」といったメモは残しておくようにしましょう。
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まとめ │ タオルやブランケットも「仕事用」なら経費になる
- 撮影・配信・展示など「仕事の一部」として使えば経費になる
- プライベートでも使うことが多いなら、家事按分で一部を経費に
- メモ、記録を残しておくと税務調査でも説明しやすい