こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
推し活をしながらクリエイター活動をしているさんから、こういった質問をよくいただきます。
「推しぬい、配信に登場させてるけど経費になるの?」
「推しグッズを作品の資料として使っているんだけど、経費にして大丈夫?」
結論から言うと、仕事で実際に使っているなら経費にできます。
ただし「買っただけ」「趣味と混ざっている」という状況では全額経費にするのは難しく、
家事按分や記録の整理が必要です。
この記事では、推しぬい・推しグッズを経費にできる条件について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
判断の基準は「仕事で使っているかどうか」
経費になるかどうかのポイントはシンプルで、
「その支出が売上を得るための事業活動に必要だったかどうか」です。
そのため、推しぬいや推しグッズも、
このように仕事の一部として使っているなら経費として計上できる余地があります👇
- 配信画面に登場させて、演出やトークに使っている
- 推しぬいを使って配信の切り抜き動画を作成している
- 推しぬいのオーダーを受けて販売するための広告宣伝に使う
- 推しぬいや推しグッズの作り方を動画コンテンツにしている
- イラストや漫画のキャラデザインに取り入れている
- 推し紹介や比較記事、レビュー系コンテンツの素材になっている
反対に、
- 「配信に一度だけ登場させたけどあとは趣味目的」
- 「仕事で使うつもりで買ったけど実際には使っていない」
こういう状態では、「仕事のために必要」という根拠が弱いので経費に入れないほうが無難です。
「仕事にも使ってるけど半分趣味」な場合は按分で対応
「仕事で使っているのは間違いないけど、正直趣味でもある」
これはクリエイターさんの推しグッズあるあるですよね。
こういう場合は家事按分(かじあんぶん)という方法を使って、
仕事で使っている割合だけを経費にする必要があります。
按分割合の計算例はこんな感じです👇
(例)月10回の配信のうち3回登場させている
→ 30%を経費に 5,000円のぬいなら、5,000円 × 30% = 1,500円が経費
(例)週7日のうち仕事の資料として使うのが2日
→ 28%を経費に 3,000円のグッズなら、3,000円 × 28% = 840円が経費
按分割合に厳密なルールはありませんが、「なぜこの割合にしたか」を説明できることが大事です。
「なんとなく半分」ではなく、実際の使用頻度に基づいた割合にしておきましょう。
記録を残しておくことが大事
推しグッズはプライベートの支出に見えやすいので、
「仕事で使っている」とわかる記録を残しておくことが特に重要です。
たとえば、
- 配信に登場しているスクリーンショットを保存しておく
- グッズが映っているSNS投稿や動画のURLを記録しておく
- 帳簿の摘要欄に「配信用小道具・10回中3回使用」などのメモを入れる
- イラストの資料として使った場合は、完成した作品と紐づけて記録する
このような記録が残っていると経費性の説明がしやすくなります。
「この推しグッズは仕事で使っています」と税務調査で説明できる状態をつくることが目的なので、
「あれも、これも」と壮大な記録を用意する必要はありません。
Q&A:推しグッズと経費のよくある疑問
Q. 使うつもりで買ったけど、結局仕事では使わなかった場合は?
A. 基本的に経費にはできません。「使うつもりだった」より「実際に使った実績」が税務上は重視されます。
ただし企画用に買ったものの企画がボツになったケースなど、
仕事目的だったことが説明できる背景があれば、経費にできる可能性があります。
Q. ガチャガチャやアクリルスタンドも経費にできますか?
A. 撮影用・コンテンツ素材・配信演出として実際に使用していれば経費にできます。
プライベートと混在している場合は家事按分で対応しましょう。
Q. イベントへ遠征したときの交通費や宿泊費は経費になりますか?
A. 仕事目的の遠征であれば経費にできます。
たとえばイベントで取材・撮影をしてコンテンツにする、物販に出展するなど、
売上につながる活動があることが前提です。観光や純粋な推し活目的の遠征は経費にはなりません。
まとめ:推しぬい・推しグッズを経費にするときのポイント
- 仕事で実際に使っていれば経費にできる
- 趣味と混ざる場合は使用割合に応じて家事按分で対応する
- 配信への登場記録やSNS投稿など、使用実態がわかる記録を残しておく
「推しだから経費にならない」ということはありません。
仕事との関係をきちんと説明できる状態を作っておけば、推しグッズも立派な経費になります。

