【Luupやシェアサイクルは経費になる?】クリエイターの移動手段と税務の考え方

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「打ち合わせ先までLuupで行ったけど経費になるの?」

「撮影やロケハンの移動にシェアサイクルを使ってる場合は経費にできる?」

そんな疑問を持つクリエイターさんも少なくないですよね!

 

そこでこの記事では、Luupやシェアサイクルを使ったときの経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本は、「仕事のための移動に使っているか」

大前提として、経費になるかどうかは、

その出費が売上を上げるための事業活動に必要なものかどうかで決まります。

  • 仕事で必要な移動のために使っている → 経費になる可能性あり
  • 通勤やプライベートでの使用 → 経費にはできない

 

いまやLuup・シェアサイクルは日常生活で当たり前に使われてる交通手段のひとつ。

電車やタクシーと同じ考え方で、仕事のための移動なら経費にしてOK!

 

たとえば、

  • クライアントとの打ち合わせに行く
  • 撮影や取材のために現場へ向かう
  • 作品制作のために資料収集やロケハンに行く

こういった場合には、仕事との紐づきが明確にあるので経費として認められやすいです。

 

逆に、こうした利用の場合は経費にはできません👇

  • プライベートでのお買い物にいくとき
  • 遊びや趣味で外出するとき
  • 単純に面白そうで使ってみたとき

 

「仕事とのつながりがあるかどうか」をもとに判断するようにしましょう!

 

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証拠を残しておくと安心

Luupやシェアサイクルの利用料を経費にするときは、

簡単なものでいいので、仕事とのつながりを示せるメモを残しておくのがおすすめです。

 

基本的には少額になりやすいので税務調査でも厳しく突っ込まれることは考えにくいですが、

それでも、「これは仕事のために必要だった」と示せるようにしておくのは大事なこと。

 

たとえば、

  • Luupアプリやシェアサイクルの利用明細をPDFやスクショで保存
  • 利用明細に行き先など、仕事のための利用であることがわかるメモの記入
  • 会計ソフトの摘要欄に「打ち合わせ先までの移動で利用」と記載

 

小さな支出でも、積み重なれば年間で数万円になることもあります。

「面倒だからいいや」と思わずに、できる範囲でメモを残して経費処理するようにしましょう!

 

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電動キックボードを買った場合の会計処理

Luupを使っているうちに電動キックボードに魅力を感じて、

実際に購入する人も少なくないと思います。

 

その場合、会計上は金額によって処理方法が分かれていて、

具体的にはこんな感じ👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「車両運搬具」として固定資産に計上し、「2年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

たとえば、税込88,000円の電動キックボードなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。

一方、税込165,000円の電動キックボード購入した場合は、

  • 2年間(24カ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
  • 3年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
  • 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理

このいずれかを選ぶことになります。

 

ちなみに、自動車や自転車と同じように、

プライベートでも使用する場合には、家事按分(かじあんぶん)を行うことで、

仕事での利用割合に応じた金額を経費に計上するようにしましょう!

 

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Q&A:Luup・シェアサイクルに関するあるあるなお悩み

Q. 事務所までの移動にLuupを使った場合は?

A. 仕事のための移動と考えられるので、経費計上可能です!

プライベートでの使用とは明確に区別をしましょう。

 

Q. Luupを頻繁に使っていても大丈夫?

A. お仕事のために使ったことが説明できれば、回数そのものは問題ありません。

ただしプライベート利用と混ざらないようにしましょう。

 

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まとめ │ Luupやレンタサイクルも仕事目的の移動なら経費になる

  • 打ち合わせ・撮影・取材などの移動なら旅費交通費として経費に計上できる
  • 1件1件は少額な経費でも、できる範囲でメモを残して経費にしよう
  • 購入した場合は金額によって会計処理が異なる

 

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