クリエイターが「試しに買った画材」は経費にできる?判断ポイントと記録の残し方

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「新しい画材を試したいけど、仕事に使わなかったら経費にならない?」

「ちょっとだけ使ってみて、結局使わなかった画材もある…」

「描き心地チェックしただけでも経費にできるの?」

そんな疑問を持つクリエイターさんも、いますよね!

 

この記事では、試しに買ってみた画材を経費にできるかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本は「仕事に必要かどうか」

前提として、経費になるかどうかは、

その出費が売上を上げるために必要だったかどうかで決まります!

  • 仕事で使う目的で買った画材 → 経費になる可能性あり
  • 趣味で買った画材 → 経費にできない

 

たとえば、

  • 作品に使うために色や描き心地をチェックした
  • SNSやnoteでレビューや制作過程として発信した
  • クライアント作品に採用するか検討のために試した

こういう場合、業務とのつながりが明確にあるので、問題なく経費に計上できます。

 

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使わなかった画材も「業務上の判断材料」なら経費になりうる

「せっかく買ったけど、思ったより描きづらくて…」

「自分のタッチには合わなかったから使っていない」

そんなふうに結果的に使わなかった画材って、意外とたくさんありますよね。

 

でも、使わなかったからといってすぐに「経費にできない」とあきらめる必要はありません!

たとえばその画材を買った背景が、

  • 作品に合うタッチや質感を探していた
  • 新しい表現方法を模索していた
  • クライアント作品に使えるか検討していた

こういった「表現のための試行錯誤の一環」だったのであれば、それも立派な業務の一部

 

作品づくりに採用する画材を選定することは、研究・試作品づくりと捉えられるので、

実際に採用しなかったとしても経費にできる余地はあります。

 

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レビューや制作ノートとしての発信が強い証拠になる

「画材をちょっと試して終わり」でも経費として認められる可能性は高いですが、

試した過程をしっかり記録・発信していれば、客観的な証拠としてより説明がしやすくなります!

 

たとえば、

  • InstagramやX(旧Twitter)に「○○の発色レビュー」「描き心地の感想」を投稿
  • noteやブログで「今月買った画材まとめ」「今後使いたいアイテム」として整理
  • 作品のラフスケッチとともに「使用画材メモ」や「選定理由」を添えて保存
  • 作品の制作ノートに、最終的に使用した画材や試した画材をメモ

こういった記録があると、口頭での説明よりはるかに説得力がありますよね。

 

お仕事とのつながりが見えればいいので、

手間をかけて壮大な記録を残そうとする必要はありません。

 

「あとから自分が見たときに説明できるか」

「この記録があれば仕事に使ったことが分かるか」

という視点を意識して証拠を残せれば、それでOKです!

 

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Q&A:画材に関するあるあるなお悩み

Q. 画材の研究として試しに買ったものも経費になる?

A. 創作に活かす目的で試したものであれば経費になります!

 

Q. 画材のレビューをSNSに投稿してるけど、それも証拠になる?

A. もちろん証拠になります!

できれば投稿キャプチャやURLを保管しておくと、説明材料になります。

 

まとめ │ 試し買いの画材も、仕事目的なら経費になる!

  • 仕事の一環としての「試し買い」なら、作品に使わなかった画材も経費になる
  • 用途の記録・発信が「経費の根拠」になる
  • 壮大な証拠じゃなく、自分が説明できて仕事とのつながりが分かればOK

 

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