キャンプ用品・アウトドアグッズは経費になる?趣味と仕事の線引きと按分の考え方

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です。

 

キャンプ用品の経費判断について、クリエイターさんからよくこんな質問をいただきます。

「ロケや撮影のためにキャンプ道具を買ったけど、経費にしていいの?」

「アウトドア系の発信がメインだけど、テントや焚き火台も対象になる?」

 

結論から言うと、仕事に直結する使い方をしているなら経費にできますが、

キャンプ用品は趣味と混ざりやすいので、使い方と記録が特に重要になります。

 

この記事では、そんなキャンプ用品・アウトドアグッズを経費にできる条件について、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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判断の基準は「仕事のために使ったか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです。

  • 仕事のために使っている → 経費になる可能性あり
  • 完全に趣味・プライベート目的 → 経費にするのはNG

 

そのため、キャンプ用品やアウトドアグッズも、

「その道具が仕事に必要だった」と説明できるなら、経費として認められる可能性があるということ。

 

たとえば、

  • アウトドア系Youtuberとして、グッズ紹介・アウトドア風景をアップして収益を得ている
  • 購入したギアを、実際に使ってレビュー・紹介するコンテンツを制作している
  • アウトドア系の作成を連載中で、作品資料として活かしている

このように、事業活動とのつながりが明確なら説明がしやすいです。

 

逆に、

  • 「いつか作品づくりに活かせたらいいな」
  • 「なんとなく仕事に役立ちそう」
  • 「部屋にあると気分が上がる」

といったレベルでは、仕事のために必要なものと言えないため経費にはできません…。

 

職業・肩書きは関係ない

「アウトドア専門家やカメラマンじゃないと経費にできないのでは?」という心配をされる方もいますが、

職業や肩書きは関係ありません。どう使っているかが全てです。

 

たとえばこういったケースは、アウトドア専門家でなくても経費として説明しやすいです👇

イラストレーター・漫画家の場合

自然の光の当たり方・風景・生き物の動きなどを資料として収集するためにロケに行き、

その成果が作品に反映されているなら、使用した道具は経費にできる余地があります。

 

作曲家・サウンドクリエイターの場合

フィールドレコーディングのために使った機材や、録音場所への移動に使ったキャンプ道具は、

楽曲制作の資料収集として説明しやすいです。

 

ブロガー・ライターの場合

実際にギアを試してレビュー記事を書いて収益を得ているなら、

購入費用はコンテンツ制作費として経費にできます。

 

プライベートとの併用なら「家事按分」で処理する

キャンプ用品やアウトドアグッズって、

完全に仕事専用で使うよりも、プライベートと兼用している人も多いですよね。

 

たとえばこんなケース👇

  • 月に数回、撮影や発信に使うほか、秋は家族や友人と趣味キャンプに行くことも
  • アウトドア系YouTubeチャンネルでレビューしているが、実は私用での使用も多め
  • 旅の様子を記録したVlogを作ってるけど、ひとりキャンプに行くことも多い

 

こうした「仕事と私用が混ざる支出」は、すべてを経費にするのは難しいですが、

使用割合に応じて仕事分だけ経費にする「家事按分(かじあんぶん)」という方法が使えます。

 

たとえば…

・年間10回キャンプに行ったうち仕事目的が6回 → 60%を経費に
・月4回使ったうち1回が撮影目的 → 25%を経費に

このように、実際の使い方に合わせて、根拠ある割合を設定するのがポイントです。

 

按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが「なぜこの割合にしたか」を説明できることが大事です。

「なんとなく半分」のような根拠のない按分は、税務調査で認められないリスクがあります。

 

使った証拠を「記録」として残そう

家事按分する場合も、100%経費にする場合も、

「これはちゃんと仕事に使ってましたよ」という証拠があると、税務調査でも説明しやすくなります。

 

とくに、アウトドア用品のように「趣味にも見えるもの」は、

仕事目的だったと伝える根拠がないと仕事に必要であることが伝わりません…。

 

そのため、たとえばこんな記録を残しておきましょう👇

  • SNSやブログで、その道具の使用レビュー・感想・撮影の様子を投稿
  • YouTube動画やVlogの中に、実際に使用している様子が映っている
  • 作品やイラスト、音源などに「この道具を使って制作した」旨の記述
  • 帳簿やExcelメモに「撮影用テント」「レビュー用購入」などの用途をメモ
  • 使用頻度や撮影日などの簡単な記録(手帳でもOK)を残しておく

趣味っぽく見える道具こそ、「実際にどう仕事に使ったか」を記録しておくのが大事です。

 

Q&A:キャンプ用品と経費のよくある疑問

Q. キャンプ場の利用料も経費になりますか?

A. 仕事目的での利用なら経費にできます。

撮影や収録のためにキャンプ場を使った場合は「旅費交通費」や「会議費」として計上できます。

プライベートの利用と混在する場合は、仕事目的の分だけを按分して経費にしてください。

 

Q. キャンプ道具をレンタルした場合も経費になりますか?

A. なります。レンタル料も仕事目的であれば経費にできます。

レシートや用途のメモを残しておきましょう。

 

Q. テントのような高額なアイテムは減価償却が必要ですか?

A. 10万円未満であれば購入した年に全額経費にできます。

10万円以上になる場合は固定資産として減価償却が必要です。

ただし青色申告をしている場合は30万円未満であれば少額減価償却資産の特例で全額経費にできます。

 

Q. 家族と行った家族キャンプの費用は経費になりますか?

A. 家族の分の費用は経費にできません。

仕事目的があったとしても、家族の交通費・宿泊費・食事代はプライベートの支出として扱います。

自分の分だけを仕事割合に応じて按分して計上してください。

 

Q. アウトドア系の発信を始めたばかりで、まだ収益化できていません。道具の購入費は経費にできますか?

A. 事業として取り組んでいるなら、収益化前でも経費にできます。

ただし「趣味の延長でやっている」と判断されると経費として認められないリスクがあります。

発信の頻度・継続性・収益化に向けた取り組みなど、事業として活動している実態を示せることが大事です。

 

まとめ:キャンプ用品を経費にするときのポイント

  • 発信や創作に使っているなら職業に関係なく経費にできる
  • 「なんとなく仕事に使えそう」では根拠として弱い
  • 趣味と兼用なら使用割合に応じて按分する
  • 記録や用途メモを残しておくと税務調査でも説明しやすい

趣味と混ざりやすいジャンルだからこそ、「どう仕事に使ったか」の記録を意識して残しておくことが大事です。

 

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