【日傘やアームカバーは経費になる?】クリエイターの屋外活動、日焼け対策と税務の考え方

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「ロケ撮影のときに日傘を使うけど、経費になる?」

「美容のための日焼け対策は経費にならない?」

そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!

 

そこでこの記事では、日焼け防止グッズの経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本は「仕事の関連性があるかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • ロケのためなど、仕事上の必要性がある → 経費にできる可能性あり
  • プライベートでのみ使用する → 経費にはならない

 

日傘やアームカバーは、暑さ対策として広く使われるアイテムであり、

プライベートで使うもの」と扱われるので、基本的には経費にできません。

 

ただ、まったく経費にできないかというとそういうわけでもなくて。

たとえば、

  • 屋外ロケや取材で日傘を使用
  • カメラなどの撮影機材を保護するための日傘
  • 即売会やイベント出展でアームカバーを着用
  • 屋外で作品撮影をするときに紫外線対策が必要
  • モデルや俳優業であり、肌の透明感を維持するための対策に使用

こういった場合は、仕事とのつながりが強いことから経費として認められる余地があります!

 

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使用用途を明確にする

税務調査でプライベートな出費と疑われないためにも、

プライベートで使用している日傘・アームカバーとは明確に分けることがベストです!

 

たとえば、

  • 撮影専用に購入したUVカット日傘(普段使いはしていない)
  • ロケや取材時だけに使うアームカバー(外出時は仕事関連イベントに限定)
  • キャラクターコスプレや舞台演出に合わせた日焼け防止小物(衣装の一部として利用)
  • プライベート用の日傘・アームカバーは別に所有

実際にこういう使い分けをしていれば、「仕事用」のアイテムであることが分かりやすいですよね。

 

もしやむを得ず、仕事・プライベートで同じアイテムを兼用してる場合、

家事按分(かじあんぶん)することで、一部を経費にする方法もあります。

 

その際は「使用日数」「時間」などをもとにして仕事・プライベートの割合を算出して、

「こういう考え方で按分しました」と言える根拠を残すのを忘れずに!

 

ちなみに、モデル・俳優さんなど、普段の外出から日焼け対策が必須となる場合は、

全額を経費にしても問題ないものと考えますが、「日焼け対策が仕事とどうつながるか」という点について、

客観的な説明ができるようにしておきましょう。

 

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経費にするなら、記録・メモを残す

日傘やアームカバーを経費にする場合、

「仕事で使った」ことを説明できる記録を残しておくのがとても大切です。

 

金額がそこまで大きくないため、税務調査でこと細かに詰められるケースは多くありませんが、

いざ確認が入ったときに「仕事で使っている証拠」があるかどうかで判断が変わる可能性があります。

 

たとえば、

  • イベントや撮影日のスケジュール表に「屋外出展・日傘使用」とメモを残す
  • 撮影現場の様子を撮影して、日傘やアームカバーの使用が分かるようにしておく
  • 会計ソフトの摘要欄に「ロケ用」「○○イベント用」など簡単に用途をメモしておく

ほんの一言のメモや写真でも「たしかに仕事で使っていた」と示せれば十分。

 

ちょっと面倒ではありますが、

できる範囲で日常的に記録を残しておくと、いざというときに安心ですよ!

 

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Q&A:日傘・アームカバーに関するあるあるなお悩み

Q. 日焼け止めも経費にできる?

A. 美容目的が強く、基本的に経費計上は難しいです!

ただし舞台用メイクや撮影時専用に使うものなら経費の余地があると考えます。

また、モデル・俳優さんの場合は「美容代」として経費にできる可能性も。

 

Q. 外出から帰宅したあとのパフォーマンスを落とさないための日傘は?

A. 「仕事のため」というより、健康管理目的なので経費にできません!

暑さ対策をしないで外出した場合と比べて捗るのは間違いないですが、税務上は認められません…。

 

まとめ │ 日焼け防止グッズも「仕事用」なら経費にできる

  • 日傘やアームカバーも、仕事での用途が明確なら経費にできる可能性あり
  • 理想は完全仕事用のものを持つこと。兼用の場合は家事按分で一部を経費に
  • 用途を記録やメモに残しておくと税務調査でも安心

 

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