こんにちは!
公認会計士・クリエイター業専門税理士の三橋裕樹です!
家族がいる個人事業主さんの節税策として、
真っ先に思い浮かびやすいのが「青色事業専従者給与」ですよね。
家族に払ったお給料を経費にできる制度なので、
「使わないと損」と言われることもよくあります。
でも、お給料の金額がそこまで高くない場合は、思っているほどうまみがないかもしれません。
外にお金が出ていかない経費だから要件は厳しい
個人事業主さんの場合、自分自身に払ったお金は経費にできません。
それなのに、青色事業専従者給与の特例を使って家族にお給料を払うなら経費にできます。
世帯としてのお財布で考えたら、家族にお給料を払うのも自分にお給料を払うのと変わらない話なので、
それを経費として認めるためには厳しい要件があります。
具体的にはこんな感じ👇
- 青色申告をしていること
- 生計を一にする親族に対するお給料であること
- その親族が、その年の12月31日時点で15歳以上であること
- 年間6か月を超える期間、事業に専従していること(原則、他にお仕事をしていないこと)
- 税務署へ届出書を提出していること
また、税務調査では「専従」している客観的な証拠として、
以下を満たしているかもチェックされる可能性が高いので注意しましょう。
- 専従している事業に定時(もしくは一定の拘束予定時間)がある
- 実際にその時間内は事業に従事している証拠がある
ちなみに「原則」と書いたように、
専従者給与をもらいながら副業をすることも理論上は不可能ではありません。
ただ、専従していると税務調査官に認めてもらうためには、
- 上記の要件に書いた拘束時間以外の時間帯や曜日で働いている
- 明らかに業務量が少ない副業
といったことを説明できる客観的な証拠の提示が必要となるので、
実際のところは、よほどの理由がない限り専従者給与を受け取りながら副業するのはおすすめしません。
月10万円払うと、節税額はだいたい20万円前後
たとえば配偶者に毎月10万円を払うと、年間120万円の経費が増えます。
所得税と住民税を合わせた税率が20%なら24万円、30%なら36万円の節税。
個人事業税が課されているなら追加で6万円(120万円*5%)節税され、
所得に応じて保険料が決まる国民健康保険に加入している場合は健康保険料も下がります。
ただ、クリエイター業であれば個人事業税が課されないケースも多いですし、
文美(文芸美術国民健康保険)のように保険料が定額の場合は、所得が下がっても保険料は変わりません。
そして、青色事業専従者として給与を受け取っている親族は、
配偶者控除(所得税は38万円、住民税は33万円)・扶養控除の対象にできないので、
税率20%で約7万円、30%で約11万円ほど税金が増えるという見方もできます。
なので、文美に加入している場合の節税額影響はこんな感じ。
| 項目 | 税率20%の場合 | 税率30%の場合 |
|---|---|---|
| 専従者給与(年120万円)を経費にできる節税額(所得税・住民税) | ▲24万円 | ▲36万円 |
| 配偶者控除が使えなくなることによる税金の増加 | +7万円 | +11万円 |
| 差し引きの節税額 | ▲17万円 | ▲25万円 |
| (参考)個人事業税が課される場合の節税額(120万円×5%) | ▲6万円 | ▲6万円 |
| (参考)個人事業税を考慮した差し引きの節税額 | ▲23万円 | ▲31万円 |
※この表では、節税できる額はマイナス、税金が増加する分はプラスで表記しています。
外から稼ぐほうが世帯の手取りは増えやすい
世帯内でお金を払って経費にする仕組みは魔法の杖のように見えるかもしれませんが、
外部からお金を稼いでくる労働力を、一人失うということでもあります。
もし専従者給与にこだわらなければ、
- 家族が小さく個人事業をして収入を得る
- 無理のない勤務時間でパートをして収入を得る
といったことに制限がなくなり、家族のスキルやお仕事に費やせる時間によっては、
世帯に残るお金を大きく増やせるかもしれません。
そのため、単純に専従者給与とパート収入を同額で比較すると、
これくらい差が出ることになります。
| 項目 | 専従者給与 (年120万円) |
家族が外でパート (年120万円) |
|---|---|---|
| 世帯の外から入ってくるお金 | 0円 | +120万円 |
| 専従者給与の経費算入による納税者の節税(税率30%想定) | +36万円 | 0円 |
| 配偶者控除(38万円)による納税者の節税(税率30%想定) | 0円 | +11万円 |
| 世帯に残るお金の増加(合計) | +36万円 | +131万円 |
専従者給与は必ずしもお得な制度とはいえない
もちろん、専従者給与が悪い制度だと言いたいわけではありません。
- 本人の所得が大きくて、配偶者控除や扶養控除を受けられない場合
- 家族が事業にがっつり専従して、正社員並みの給与を払う場合
- 家族が外で働くことに疲れてしまったり、他人と働くことにとても抵抗がある場合
こうしたケースであれば、専従者給与がぴったりハマります。
一方、自分の所得が1,000万円以下で専従者給与も低く抑えるつもりなら、
働き方に制限が出て、税務上の要件も厳しい専従者給与にこだわるより、
世帯の外からお金を稼ぐ道を残したほうが結果的に得かもしれません。
また、もし「専従」していることが分かる証拠を残さずに税務調査に当たった場合、
3年分否認されれば、加算税・延滞税込みで数十万円の追徴になってしまうこともあります。
お得に使える可能性がある制度ではありますが、「使わないと損!」かどうかは状況によりますし、
すでに活用している方も、専従者給与に縛られる必要はありません。
働き方や所得の状況は毎年変わるので、必要に応じて見直してみましょう。
\ 特例を活用すべきか迷ったときも /
「お得ってきいたけど、わたしもこの制度を使ったほうがいいの?」
そんな疑問も、クリエイター業専門の税理士があなたの状況に合わせてアドバイスします!

