クリエイターのプロフィール・宣材写真撮影のヘアメイク代は経費になる?判断のポイント!

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「SNSやHPのプロフィール用写真だから、仕事扱いになる?」

「美容費って基本プライベートじゃないの?」

そんなお悩みをもつクリエイターさん、多いですよね1

 

この記事では、プロフィール・宣材写真撮影用のヘアメイク代が経費になるかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本は「仕事に必要な支出かどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!

  • 仕事のための撮影用のヘアメイク代 → 経費にできる可能性あり
  • プライベートでの美容院、メイク代 → 経費にはできない

 

美容代は、俳優さん・モデルさんなど外見そのものが仕事の成果につながる場合を除いて、

基本的に経費にすることはできません…。

 

ですが、「仕事のために必要だった」と明確に言える場合には、

ヘアメイク代を経費に計上できる可能性があります!

 

たとえば、

  • 自社HPやブログ、名刺に載せるためのプロフィール写真の撮影用
  • 出演イベントやメディア出演時に使う宣材写真
  • ポートフォリオ用に撮影して配布・掲載する写真

これらはすべて自分という商品を売り込むための重要な素材であり、

仕事とのつながりが明確にあるため問題なく経費にできます。

 

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経費にしにくい使い方の例

一方で、仕事っぽく見えても、

実際には「仕事に直結していない」支出も、実際はありますよね。

 

たとえば、以下のようなケースは、

プライベートでの支出と判断されやすく、経費にできないので注意が必要です👇

  • 趣味のポートレート撮影でのヘアメイク代
    → 作品に使うわけでもなく、発信・営業目的でもない場合は「自己満足のための支出」と見なされることが多いです。
  • 日常の美容室代やスキンケア費用
    → 仕事とは関係なく、見た目を整える目的で定期的に通っている美容室代や基礎化粧品などは、基本的に私生活の支出とされます。
  • プライベート用SNSのアイコンに使うだけの撮影
    → たとえばX(旧Twitter)やInstagramなど、仕事用の発信とは切り離されたアカウントに掲載するためだけの写真は、仕事との関連性が薄いと判断されやすいです。

 

「なんとなくキレイに写りたい」「思い出に残したい」「テンションを上げたい」など、

気持ちの面での満足を目的とした支出って、業務での必要性を証明できないですよね…。

 

また、写真をSNSに投稿していたとしても、

その投稿が収益活動や仕事の実績につながっていない場合は、

やはり「趣味の範囲」とされることもあります。

 

「この撮影が、どんな仕事にどう役立ったのか?」を説明できない場合は、

無理に経費にせず、プライベートの支出として整理しておくのが無難です!

 

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経費にするなら「根拠を残す」ことが大事

個人事業主じゃなくても美容や外見に関する支出って払うものなので、

税務調査では「本当にお仕事での支出ですか?」と疑われやすいです。

 

そのため、プロフィール写真や宣材写真にかかったヘアメイク代を経費にする場合、

「これは仕事に必要な支出だった」と説明できる証拠や記録をしっかり残しておくことがとても大切!

 

たとえば、こんな形で記録を残しておくと安心です👇

  • 写真の使用実績を示すスクリーンショット(自分のHPやnote、SNSのプロフィールなど)
  • 写真が掲載されているメディアのURL(Webサイト、YouTube、電子書籍など)
  • 会計ソフトの摘要欄にメモ(「プロフィール撮影用ヘアメイク」「イベント用宣材写真」など)
  • 請求書や領収書の保存(できれば但し書きに、「宣材写真撮影として」など記載があるとベスト)

 

ちょっぴり面倒に感じてしまいますが、

いざというときに困らないように、証拠を残すようにしましょうね!

 

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Q&A:ヘアメイク代に関するあるあるなお悩み

Q. 撮影用に新しく購入したコスメも経費になる?

A. 撮影専用なら経費にできます!

普段使いもするなら家事按分で一部を経費処理しましょう!

 

Q. オーディションやコンテスト応募用の写真でも経費?

A. はい!仕事につながる活動なら経費にできます!

その場合も、「イベント名」「目的」などをメモしておくのがおすすめ!

 

まとめ │ヘアメイク代も「仕事のため」なら経費にできる

  • プロフィールや宣材撮影など仕事に直結するときは、ヘアメイク代も経費になる
  • 「なんとなくキレイに写りたい」「思い出に残したい」といった場合は経費にできない
  • メモ・記録などの証拠を残しておくと税務調査でも説明しやすい

 

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