釣り具・遊漁券・船釣り代が経費になるクリエイターの条件を税務調査の観点から整理

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

釣りを趣味にしているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「釣り動画を撮ってYouTubeに出してるんですが、道具代って経費にできますか?」

「船釣りの体験記事を書いたんですが、船代は経費になりますか?」

 

結論から言うと、釣りを仕事に活かしているかどうかが判断の分かれ目です。

趣味目的だけでは経費にできませんが、

発信や作品制作に直結している場合は経費として認められる可能性があります。

 

そこでこの記事では、釣り具・船釣り代・遊漁券が経費になるかどうかの判断基準を

クリエイターさん向けにわかりやすく整理します!

 

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【前提】「仕事のために必要だったか」が全て

まず大前提として経費になるかどうかは、

その出費が売上を得るための事業活動に必要だったか

これがすべて!

 

ちょっと特殊に思える釣り関連の支出も、この基準で判断します。

たとえば、仕事との関わりが強いと言えるケースはこういった形👇

  • 釣り動画を撮影してYouTubeやSNSで発信し、収益を得ている
  • 釣り具のレビューや比較記事をブログに掲載して収入につなげている
  • 漫画・イラスト・小説の現地取材として釣行し、作品に反映している
  • 釣りをテーマにしたゲームやアプリの制作・監修に関わっている

 

このように、釣りが発信や作品に直接結びついている場合は、

釣り具・遊漁券・船釣り代も経費として計上できる可能性があります。

 

ただ、よくある勘違いとして「仕事のことを考えながら釣りをしてたから」

「いつか作品の参考になるかもしれないから」というのは、残念ながら経費の根拠にはなりません…。

 

大事なのは、

  • 使った目的が明確に仕事の一環になっているか
  • その結果、作品やコンテンツに実際に活用されているか
  • 「それなら仕事に関係ありますね」と第三者が納得できる説明ができるか

この3点です!

 

「趣味寄り」だと経費化は難しい

以下のようなケースは、経費として認められにくいと考えておいた方が無難です。

  • 釣りは好きだけど、作品や発信にはまったく登場していない
  • 創作テーマやキャラクター設定にも関係がない
  • 収益や仕事との関連性が客観的に見えない

 

「釣りをすると気分が上がって仕事がはかどる」

「自分の人生に釣りは欠かせないから、全体的に作品に影響している」

この気持ち、本当によくわかります。

ただ、経費になるかどうかは気持ちではなく、目的と証拠が判断基準。

 

もし釣りが本当に自分の表現の一部であれば、

  • 釣行の様子を発信コンテンツに取り入れる
  • キャラクターや世界観に釣りをテーマとして反映する
  • 現地の写真・動画を制作の参考資料として記録しておく

こういった「仕事として使ってることが外から見えるアクション」を積み重ねることが大切です。

 

逆に言えば、そこまでできていない段階で無理に経費にしようとすると、

税務調査で指摘されるリスクが高くなります。

 

第三者目線で考えたときに「これは経費だ」と強く肯定できない支出は、

プライベートな支出として割り切っておく方が、長い目で見て判断軸がブレずに済みますよ。

 

取引先や仲間との釣行は「交際費」になる可能性も

ところで、釣りはひとりで楽しむ場合だけでなく、

仕事仲間や取引先との時間として使われることもありますよね。

こんなケースでは、遊漁券や船釣り代を交際費として経費計上できる可能性があります。

 

具体的には、

  • 取引先との懇親を兼ねて釣りに同行した
  • 制作チームのチームビルディングとして釣行を企画した
  • クライアントとの関係構築を目的に釣り体験に誘った

この場合のポイントは「ただ一緒に遊んだ」ではなく、

業務上の意味がある場として設定されているかどうかで考えてみましょう。

 

そのうえで経費として処理するなら、以下の情報を簡単にメモしておくと安心👇

記録しておくこと
同行した相手 ○○社の△△さん(担当編集者)
目的・話した内容 ざっくばらんに作品の方向性について相談
今後の仕事との関連 連載作品の打ち合わせを兼ねた

ただし、そこで使った自前の道具代やウェア代については、

「その場のために特別に用意したもの」以外は経費として認められにくいので、

混同しないよう注意が必要です!

 

Q&A:釣り関係に関するあるあるなお悩み

Q. プライベートの釣行をあとから動画に編集して投稿すれば経費になる?

A. 経費にならないと考えたほうが無難です!

ただ、もともと収益性のある事業として動画投稿を行っている場合であれば、

「想定していなかった撮れ高になったから投稿することにした」というケースもあるかと思います。

 

Q. 釣りマンガを連載しているなら、釣り具代は全部経費にできる?

A. 「全部」を経費にするのは難しいです。

連載中であっても、すべての釣り具が作品に必要だったとは言えないので、

「この道具はこのシーンを描くために使った」と説明できるものに限って計上するのが適切です。

 

まとめ:釣り関連の出費も、「仕事に必要」なら経費になる

  • 釣りが発信・作品に直結していれば、釣り具・遊漁券・船釣り代も経費になる可能性あり
  • 趣味の延長で仕事との関連が薄い場合は、プライベート支出として扱う
  • 取引先・仲間との釣行は、交際費として計上できるケースもある
  • 経費にするなら「目的と証拠」をセットで残しておくことが大事

趣味と仕事が重なるジャンルだからこそ、線引きをしっかり意識しましょう!

 

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