【釣り具・船釣り代・遊漁券は経費になる?】クリエイターの趣味と判断ポイント

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「釣り動画を撮ってYouTubeに出してるけど、道具代って経費でOK?」

「船釣りの体験記事を書いたんですが、船代は経費になりますか?」

「遊漁券とかって、仕事の一環で買っても経費にならない?」

そんな、釣りが趣味だけど仕事にも活かしてるクリエイターさん、多いですよね!

 

この記事では、釣り具や遊漁券、釣り船代は経費になるかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本は「仕事目的で使っているか」が判断のカギ

大前提として、経費になるかどうかは、

「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります。

  • 仕事に必要な出費だった → 経費になる可能性あり
  • 完全に趣味目的での出費だった → 経費にはできない

 

たとえば、釣りに関していえば、

このようなケースは、仕事との関わりが強いといえます👇

  • 釣り動画を撮影してYouTubeで発信している
  • 道具の使用感や比較レビューをブログやSNSに載せて収益を得ている
  • アウトドアや自然をテーマにした連載作品のための現地資料として釣行している

 

こういった使い方であれば、

釣り具・遊漁券・船釣り代なども「事業に必要な支出」として経費にできる可能性があります!

 

ただ、よくある勘違いとして、

  • 「仕事のことを考えてたからOK」
  • 「いつかは資料として使う予定だからOK」

というものがありますが、コレだけでは経費にするのは難しいです…。

 

仕事と関係づけられるかどうかのポイントはコチラ👇

  • 使った目的が明確に仕事の一環になっているか
  • その結果、作品やコンテンツに活用されているか
  • 客観的に見て「それ、たしかに仕事ですね」と納得してもらえるか

 

たとえば、漫画家さんやイラストレーターさんでも、

「連載作品に釣りシーンを出すから」という理由で釣りをして、

そのときの写真・動画をもとに創作し、noteやブログで現地調査風景を公開しているケースもありますよね。

 

このように、職種や肩書きは関係なく、「仕事に役立てているか」で判断されるので、

釣りがあなたの発信や作品に関係するなら、その部分に限り経費にしてOK!

 

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「趣味寄り」の場合は、経費化が難しい

逆に、以下のようなケースでは経費として計上するのは難しいと考えた方が無難です👇

  • 釣りは好きだけど、作品や発信にはまったく登場しない
  • 自分の創作テーマやキャラクター設定にも関係がない
  • 収益や仕事との関連性が一切見当たらない

 

このような場合、釣りも「完全にプライベートの娯楽」と見なされるリスクが高く

税務調査に当たった場合は、「それって趣味でしょ?」と経費として認められないことになります。

 

たとえば、

  • 「釣りをして気分が上がって仕事がはかどった」
  • 「自分の人生に釣りは欠かせないから、全体として作品に影響してる」

クリエイターさんの中には、こんな人もいるかもしれません。

 

気持ちとしてはとてもよくわかるのですが、

経費になるかどうかは、気持ちではなく目的と証拠で判断されます。

 

もし釣りが本当にあなたの表現の一部なのであれば、

  • 道具を使った作品づくりや制作過程の記録
  • 釣りの様子を発信コンテンツに取り入れる
  • キャラクターや世界観に釣りをテーマとして反映

など、仕事として使っているという外向きのアクションを実態として起こすようにしましょう。

 

そうでない場合は、無理に経費にしようとせず、プライベートな支出として割り切るほうが、

今後経費として処理するかどうかの判断軸がブレず、長期的に見て自分を助けてくれますよ!

 

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交際費として経費にできる可能性も

釣りはひとりで楽しめる趣味でもありますけど、

仕事仲間との親交やコミュニケーションの場として活用されることもありますよね。

 

たとえば、こんなケースでは、

遊漁券や船釣り代を「交際費」として経費にできる可能性があります!

  • 取引先との懇親を兼ねて、釣りに同行した
  • 制作チームとのチームビルディングとして釣行を企画した
  • クライアントとの距離を縮める目的で釣り体験に誘った

ポイントは、「ただ一緒に遊んだ」ではなく、業務の一環としての意味があるかどうか。

 

経費にする場合は、以下のような情報を簡単に記録しておくと安心です👇

  • 同行した相手の名前・肩書き
  • 釣りを通じてどんな話をしたか(商談・打ち合わせ・企画相談など)
  • 今後の仕事につながるような流れがあったか

 

ただ、このような場合も自前で用意した道具代、ウェア代は、

「その場のために必要だったもの」以外は経費としてみなされない可能性があるので、

経費にするときには慎重に判断をするようにしましょう!

 

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Q&A:釣りに関するあるあるなお悩み

Q. プライベートの釣行動画をあとから編集して投稿すれば経費にできる?

A. ただ動画を投稿すれば経費になるわけではありません!

あくまで「売上につながる仕事目的だったか」という点を説明できることが大事!

 

Q. 釣りマンガを連載してれば、釣り具代は全部経費になる?

A. なんでも経費にできるわけではありません!

「その作品を描くために必要だった」と証明できるもののみ経費に入れましょう!

 

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まとめ │ 釣り関連の出費も、「仕事に必要」なら経費になる

  • 釣りが発信・作品に登場していれば経費にできる可能性あり
  • プライベートで楽しむための釣り具、遊漁券、船釣り代は経費にならない
  • 取引先や制作チームとの交際費として、一部経費にできる可能性も

「仕事に必要か」どうかの線引きをきちんとして、しっかり経費処理しましょう!

 

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