音楽家じゃないクリエイターのスピーカー代を経費にできるケースとできないケース

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

イベントや配信で音響機材を使っているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「スピーカーを経費にしたいんですが、音楽関係の仕事をしてないとダメですか?」

「音楽家でもないのに、音響機材を経費にしていいのか迷っています」

 

結論から言うと、作曲家や音楽家じゃなくても経費にできます。

「仕事で使っているかどうか」が判断の分かれ目で、職種は関係ありません。

 

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経費の判断基準は「仕事で使っているか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要かどうか

これがすべてです。

 

そのため、「本業が音楽家じゃない」「作曲家として仕事をしているわけじゃない」ということ自体は、

経費にできるかそのものとはあまり関係ありません。

 

つまり、音楽関連のお仕事をしていなくても、

そのスピーカーの使い方が収益を生むお仕事と紐づいているなら経費にできるということ。

 

たとえば、

  • ライブ配信やイベント会場での音出し(BGM・効果音・MC用)
  • 店舗やギャラリーでのBGM再生による演出や雰囲気づくり
  • プレゼンやセミナーでの音響(動画や音声資料の再生含む)
  • 舞台や展示会での演出用サウンド再生

こういったケースは、「仕事を行ううえで使う必要があった」と説明しやすいため、

スピーカー本体代や関連ケーブル、スタンドなどの周辺機材も経費にできる可能性が高いです。

 

逆に、「ただ作業BGMを聴くため」「家でのリラックスタイム用」といった用途は、

仕事との結びつきが見えないですし、仕事に使っている実態がないので

経費にすることはできません…。

 

仕事用の機材として説明しやすくするには?

スピーカーは趣味の音楽鑑賞に使う目的でこだわる人も多い機材なので、

「仕事のために使った」と説明できる記録をしっかり残すことが大切です。

 

たとえば、こんな記録👇

  • 制作現場やイベントで使用している様子を撮影(設置場所や接続状況がわかる写真がベスト)
  • イベント企画書などに「スピーカー:●●使用」と明記
  • 配信アーカイブなど、スピーカーを使った場面がわかる記録

 

さらに記録とあわせて、「展示会イベントで使用」といったようなメモを、

会計ソフトの摘要欄に記載しておくのもおすすめです。

 

プライベートでも使う機会が多いなら「家事按分」

とはいえスピーカーって趣味で使うことも多く、

「完全に仕事のためだけに使ってる」とは言い切れないこともありますよね。

 

そういった仕事とプライベートが混ざるような場合は、

家事按分(かじあんぶん)という考え方を使って、

仕事に使ってる割合だけを経費にするという方法が取れます。

 

たとえば、このように按分割合を算定👇

  • 週2回の配信で使用。週2日はプライベートで使用(50%)
  • 月に8日、イベントで音楽を流すために使用。プライベートで月15日使用(35%)

 

按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、

「客観的な説明のつく使用割合」をもとに経費処理するようにしましょう!

 

価格による処理の違い

スピーカーはメーカーや音質、大きさによっては値段はバラバラで、

ちょっとこだわったものだと簡単に10万円を超えますよね。

 

会計上は金額によって処理方法が分かれていて、

具体的にはこんな感じ👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告が要件) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

たとえば、税込22,000円のスピーカーなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。

一方、税込165,000円のスピーカーを購入した場合は、

  • 5年間(60カ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
  • 3年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
  • 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理

このいずれかを選ぶことになります。

 

ちょっとややこしいですが、

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!

 

Q&A:スピーカーに関するよくある疑問

Q. イベントで借りたスピーカーのレンタル料は?

A. 業務目的ならレンタルした場合も経費にできます。

領収書とイベント資料をセットで保存しましょう。

 

Q. スピーカーを複数台持っている場合は?

A. 用途がいずれも仕事用であれば経費にできます。

ただ、仕事で使うもの・プライベートで使うものをそれぞれ分けた方が、税務調査でも突っ込まれにくいです。

 

まとめ:スピーカーも仕事に必要なら経費にできる

  • 配信・イベントなど業務利用が明確なら、音楽関係の仕事じゃなくても経費にできる
  • プライベートで使う場合は経費にできない。どちらでも使う場合は按分を検討。
  • 記録や証拠を残すことで、税務調査でも説明しやすい

一見するとプライベートに見える支出でも、仕事に使用している実態があるなら経費にしましょう!

 

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