こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「イベントで使うワイヤレススピーカーってどう処理すればいい?」
「音楽家のような職業じゃないと、仕事に使ってても経費にできない?」
そんなお悩みを持つクリエイターさん、いらっしゃると思います!
この記事では、作曲家・音楽家じゃなくてもスピーカーを経費にできるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本の考え方は「仕事で使っているか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
「本業が音楽家じゃない」「作曲家として仕事をしているわけじゃない」ということ自体は、
経費にできるかそのものとはあまり関係ありません。
つまり、音楽関連のお仕事をしていなくても、
そのスピーカーの使い方が「収益を生むお仕事と紐づいているか」によって、
経費にできるかどうかが決まるということ!
たとえば、
- ライブ配信やイベント会場での音出し(BGM・効果音・MC用)
- 店舗やギャラリーでのBGM再生による演出や雰囲気づくり
- プレゼンやセミナーでの音響(動画や音声資料の再生含む)
- 舞台や展示会での演出用サウンド再生
こういったケースは、「仕事を行ううえで使う必要があった」と説明しやすいため、
スピーカー本体代や関連ケーブル、スタンドなどの周辺機材も経費にできる可能性が高いです。
逆に、「ただ作業BGMを聴くため」「家でのリラックスタイム用」といった用途は、
仕事との結びつきが見えないですし、仕事に使っている実態がないので
経費にすることはできません…。
◆おすすめ記事


仕事として説明しやすくするには?
スピーカーは趣味の音楽鑑賞に使う目的でこだわる人も多い機材なので、
「仕事のために使った」と説明できる記録をしっかり残すことが大切です!
たとえば、こんな記録👇
- 制作現場やイベントで使用している様子を撮影(設置場所や接続状況がわかる写真がベスト)
- イベント企画書などに「スピーカー:●●使用」と明記
- 配信アーカイブなど、スピーカーを使った場面がわかる記録
さらに記録とあわせて、「展示会イベントで使用」といったようなメモを、
会計ソフトの摘要欄に記載しておくのもおすすめ。
◆おすすめ記事


プライベートでも使う機会が多いなら「家事按分」
とはいえスピーカーって、趣味で使うことも多いですよね。
そんなときは、「完全に仕事だけに使ってる」とは言い切れなくても大丈夫!
そういった仕事とプライベートが混ざるような場合は、
家事按分(かじあんぶん)という考え方を使って、
仕事に使ってる割合だけを経費にする、という方法が取れます。
たとえば、このように按分割合を算定👇
- 週2回の配信で使用。週2日はプライベートで使用(50%)
- 月に8日、イベントで音楽を流すために使用。プライベートで月15日使用(35%)
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
「客観的な説明のつく使用割合」をもとに経費処理するようにしましょう!
◆おすすめ記事


価格による処理の違い
スピーカーはメーカーや音質、大きさによっては値段はバラバラで、
ちょっとこだわったものだと簡単に10万円を超えますよね。
会計上は金額によって処理方法が分かれていて、
具体的にはこんな感じ👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却 |
10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能 |
たとえば、税込22,000円のスピーカーなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。
一方、税込165,000円のスピーカーを購入した場合は、
- 5年間(60カ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 3年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理
このいずれかを選ぶことになります。
ちょっとややこしいですが、
あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!
◆おすすめ記事


Q&A:スピーカーに関するあるあるなお悩み
Q. イベントで借りたスピーカーのレンタル料は?
A. 業務目的ならレンタルした場合も経費にできます!
領収書とイベント資料をセットで保存しましょう。
Q. スピーカーを複数台持っている場合は?
A. 用途がいずれも仕事用であれば経費にできます!
ただ、仕事で使うもの・プライベートで使うものをそれぞれ分けた方が、税務調査でも突っ込まれにくいです。
まとめ │ ワイヤレススピーカーも仕事に必要なら経費にできる
- 配信・イベントなど業務利用が明確なら、音楽関係の仕事じゃなくても経費にできる
- プライベートで使う場合は経費にできない。どちらでも使う場合は按分を検討。
- 記録や証拠を残すことで、税務調査でも説明しやすい
一見するとプライベートに見える支出でも、仕事に使用している実態があるなら経費にしましょう!