【スピーカーは経費になる?】作曲家・音楽家じゃないクリエイターと音響機器

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「イベントで使うワイヤレススピーカーってどう処理すればいい?」

「音楽家のような職業じゃないと、仕事に使ってても経費にできない?」

そんなお悩みを持つクリエイターさん、いらっしゃると思います!

 

この記事では、作曲家・音楽家じゃなくてもスピーカーを経費にできるかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本の考え方は「仕事で使っているか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!

 

「本業が音楽家じゃない」「作曲家として仕事をしているわけじゃない」ということ自体は、

経費にできるかそのものとはあまり関係ありません。

 

つまり、音楽関連のお仕事をしていなくても、

そのスピーカーの使い方が「収益を生むお仕事と紐づいているか」によって、

経費にできるかどうかが決まるということ!

 

たとえば、

  • ライブ配信やイベント会場での音出し(BGM・効果音・MC用)
  • 店舗やギャラリーでのBGM再生による演出や雰囲気づくり
  • プレゼンやセミナーでの音響(動画や音声資料の再生含む)
  • 舞台や展示会での演出用サウンド再生

こういったケースは、「仕事を行ううえで使う必要があった」と説明しやすいため、

スピーカー本体代や関連ケーブル、スタンドなどの周辺機材も経費にできる可能性が高いです。

 

逆に、「ただ作業BGMを聴くため」「家でのリラックスタイム用」といった用途は、

仕事との結びつきが見えないですし、仕事に使っている実態がないので

経費にすることはできません…。

 

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仕事として説明しやすくするには?

スピーカーは趣味の音楽鑑賞に使う目的でこだわる人も多い機材なので、

「仕事のために使った」と説明できる記録をしっかり残すことが大切です!

 

たとえば、こんな記録👇

  • 制作現場やイベントで使用している様子を撮影(設置場所や接続状況がわかる写真がベスト)
  • イベント企画書などに「スピーカー:●●使用」と明記
  • 配信アーカイブなど、スピーカーを使った場面がわかる記録

 

さらに記録とあわせて、「展示会イベントで使用」といったようなメモを、

会計ソフトの摘要欄に記載しておくのもおすすめ。

 

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プライベートでも使う機会が多いなら「家事按分」

とはいえスピーカーって、趣味で使うことも多いですよね。

そんなときは、「完全に仕事だけに使ってる」とは言い切れなくても大丈夫!

 

そういった仕事とプライベートが混ざるような場合は、

家事按分(かじあんぶん)という考え方を使って、

仕事に使ってる割合だけを経費にする、という方法が取れます。

 

たとえば、このように按分割合を算定👇

  • 週2回の配信で使用。週2日はプライベートで使用(50%)
  • 月に8日、イベントで音楽を流すために使用。プライベートで月15日使用(35%)

 

按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、

「客観的な説明のつく使用割合」をもとに経費処理するようにしましょう!

 

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価格による処理の違い

スピーカーはメーカーや音質、大きさによっては値段はバラバラで、

ちょっとこだわったものだと簡単に10万円を超えますよね。

 

会計上は金額によって処理方法が分かれていて、

具体的にはこんな感じ👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

たとえば、税込22,000円のスピーカーなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。

一方、税込165,000円のスピーカーを購入した場合は、

  • 5年間(60カ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
  • 3年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
  • 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理

このいずれかを選ぶことになります。

 

ちょっとややこしいですが、

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!

 

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Q&A:スピーカーに関するあるあるなお悩み

Q. イベントで借りたスピーカーのレンタル料は?

A. 業務目的ならレンタルした場合も経費にできます!

領収書とイベント資料をセットで保存しましょう。

 

Q. スピーカーを複数台持っている場合は?

A. 用途がいずれも仕事用であれば経費にできます!

ただ、仕事で使うもの・プライベートで使うものをそれぞれ分けた方が、税務調査でも突っ込まれにくいです。

 

まとめ │ ワイヤレススピーカーも仕事に必要なら経費にできる

  • 配信・イベントなど業務利用が明確なら、音楽関係の仕事じゃなくても経費にできる
  • プライベートで使う場合は経費にできない。どちらでも使う場合は按分を検討。
  • 記録や証拠を残すことで、税務調査でも説明しやすい

一見するとプライベートに見える支出でも、仕事に使用している実態があるなら経費にしましょう!

 

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