ダンベル・懸垂マシンは経費になる?筋トレ器具を経費にできるケースと注意点

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

筋トレ器具の経費判断について、クリエイターさんからよく相談をいただきます。

「デスクワークが長いから肩凝り解消に懸垂マシンを買ったけど、経費になる?」

「トレーニング配信をしているから、ダンベルを経費にしたい」

 

結論から言うと、健康維持目的だけなら経費にならないですが、

仕事に直結する使い方をしているなら経費にできます。

 

この記事では、ダンベル・懸垂マシンが経費にできるケースについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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健康維持・疲労回復目的は経費にならない

まず大前提として、健康維持や疲労回復のためのトレーニング用品は原則として経費になりません。

仕事をしていない人でも健康管理は必要なので、「その仕事をしているから必要」とは説明できないからです。

 

同じ理由で、こういった支出も経費にならないので注意してください👇

  • 目薬・サプリ・プロテイン
  • 整体・マッサージの施術代
  • ジムの会費・フィットネス系アプリの利用料

「仕事で体がバキバキになったせいで必要になった」という理由でも、税務上は生活費として扱われます。

 

仕事に直結する使い方なら経費にできる

とはいえ、ダンベル・懸垂マシンといった筋トレ用品であっても、

絶対に経費にできないわけじゃありません。

 

筋トレをすることが、売上を得るために直接必要だった場合には、

経費にできる余地が十分あると考えます。

  • コンテンツ制作や配信企画に直接利用 → 経費にできる可能性あり
  • 健康・肉体改造・趣味目的だけ → 経費にできない

 

たとえば、

  • トレーニング配信や企画動画で実際に器具を使い、その様子をコンテンツとして公開
  • 作品のキャラクターデザインのために、筋肉や動きの参考として自分のトレーニング姿を撮影
  • 広告やサムネイル用の写真・動画に、ダンベルや懸垂マシンを小道具として使用
  • 舞台出演やモデル活動など、体形維持が直接的に仕事の成果に影響する活動のために日常的に使用

 

こういったケースであれば、

「筋トレ器具が作品や発信の一部だったり、お仕事の報酬そのものに直結している」と言えますよね。

 

単に健康を保つための筋トレとは違い、

業務の成果物やモデルとしてのパフォーマンスに具体的な影響を与えているため、

経費として認められる可能性が高くなります。

 

プライベートと兼用する場合は家事按分で処理

企画配信や撮影小物としてダンベル・懸垂マシンを利用する場合があっても、

プライベートでも筋トレをするのであれば、全額経費にするのは難しいです。

 

その場合は家事按分(かじあんぶん)を使い、

仕事で使ったと考えられる割合分だけを経費として処理しましょう。

 

たとえば、

  • 週5回使用のうち、2回が配信や撮影用 → 40%経費
  • 器具使用時間のうち、半分がコンテンツ制作用 → 50%経費
  • 月30日間の利用のうち、業務関連で使った日が12日 → 40%経費

このように、「仕事にどれくらい使ってるか」を自分で見積もって、その分だけ経費にするイメージです。

 

按分割合の決め方に厳密なルールはないですが、

「日数ベース」「時間ベース」「利用シーンの割合」などをもとに、

自分にとって説明しやすく、客観的に示せる方法を選ぶようにしましょう。

 

記録を残して説得力を高める

経費として認められやすくするためには、

「実際に仕事で使っている証拠」をできるだけ多く、わかりやすく残すことが大切です。

 

たとえば、

  • 使用中の写真や動画(器具がはっきり映っているもの)
  • 配信や投稿のURL、サムネイル画像、投稿日をセットで保管
  • 企画台本や撮影スケジュールに「筋トレシーン」の記載
  • 動画編集ソフト上のプロジェクトデータやスクリーンショット
  • 会計ソフトの摘要欄に「配信企画で使用」など用途を明記

こういったメモや記録を残しておけると説明しやすくなります。

 

これらは一例なので、すべてを揃える必要はありませんが、

自分で説明できる状態にしておくだけでも説得力が全然違うので、できる範囲で残しておきましょう。

 

Q&A:筋トレ器具と経費のよくある疑問

Q. バーベルやベンチプレス台も経費にできますか?

A. ダンベル・懸垂マシンと同じ考え方です。

配信や撮影などで実際に使っている実績があれば経費にできる可能性があります。

健康目的だけの使用は経費になりません。

 

Q. 健康診断で運動を勧められた場合は経費になりますか?

A. 医師から運動を勧められたとしても、残念ながら経費にはなりません。

健康管理は仕事をしていない人でも必要なことなので、「その仕事をしているから必要」とは説明できないからです。

なお、病気やケガの治療にかかった費用は医療費控除の対象になるので、確定申告の際に忘れずに申告してください。

 

Q. プロテインやサプリも経費にできますか?

A. 基本的にはできません。健康維持・体力強化のための栄養補助食品は生活費として扱われます。

ただしトレーニング配信でプロテインを飲む様子をコンテンツにしていて、

それが収益につながっているケースなどは経費にできる余地があります。

 

Q. ヨガマットやストレッチポールも同じ考え方ですか?

A. 同じです。健康維持目的だけなら経費にならないですが、

配信コンテンツの小道具や撮影素材として使っているなら経費にできる可能性があります。

 

Q. ジムの月会費は経費にできますか?

A. 基本的にはできません。ジムの会費は健康管理のための支出として生活費とみなされます。

ただしジムでトレーニング配信をしていてジムの施設が収益に直結しているケースや、

ジムを取材・レビューするコンテンツを制作している場合は経費にできる余地があります。

 

まとめ:筋トレ器具を経費にするときのポイント

  • 健康維持・疲労回復目的だけなら経費にならない
  • 配信・動画コンテンツ・撮影小道具として使っているなら経費にできる
  • 体型維持が仕事に直結している場合も経費にできる余地がある
  • プライベートと兼用なら按分で仕事分だけを経費に
  • 配信URL・撮影記録など、使用実態がわかる記録を残しておく

「筋トレ器具だから経費にならない」ということはありません。

仕事との関係をきちんと説明できる状態を作っておけば、立派な経費になります。

 

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