こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
作業部屋やアトリエで、つい散らかってしまう機材や道具…。
そんなとき活躍するのが収納棚やワゴンですが、
「これって経費になるのかな?」と思ったことはありませんか?
そこで、この記事では、収納棚やワゴンを経費にできる条件や注意点について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
経費になるかの判断は「仕事用かどうか」
税務上、収納棚やワゴンが経費になるかは、
「仕事に必要な物を収納しているか」がポイントです!
- 仕事用の機材や資料だけを収納 → 経費にできる
- 私物や生活用品と兼用している → 全額を経費にすることはできない
たとえば、
- カメラ・レンズ・照明機材を収納する専用棚
- イラスト制作の画材や資料をまとめたワゴン
- 配信機材を一式まとめて置くラック
こうした用途はいずれも、
「仕事のために必要な物を安全かつ効率的に保管する」という明確な目的がありますよね。
そのため、こうした用途で使っている収納家具・収納用品は、
お仕事用の備品として認められやすく、経費計上して問題ありません!
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私用と兼用する場合は家事按分で処理
とはいえ、100%仕事用の機材や資料だけを保管するわけじゃなく、
プライベートな小物・ファイルなどの保管用に使うこともありますよね。
そういった場合は購入金額の全額を経費にすることはできず、
家事按分(かじあんぶん)を使い、仕事で使っている割合分だけを経費にするという処理が必要です。
たとえば、
- 棚のスペースのうち7割が仕事用機材 → 70%経費
- ワゴンの3段のうち2段が仕事用 → 66%経費
このように、「どのくらい仕事で使ってるか?」を自分で考えて、
その実態に合った割合を設定するのがポイントです。
家事按分の仕方に厳密なルールはないですが、
「どういった根拠でその割合にしたか」を残しておくと、税務調査でもスムーズに説明できますよ!
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価格によっては固定資産扱いに
収納棚は大きさ・材質・用途によって値段がさまざま。
数万円で買えることが多いですが、本格的な収納棚になると10万円を超えますよね。
この点、収納棚・ワゴンの値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上することになり、
10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。
まとめると、以下のとおり👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「8年」で減価償却 |
10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能 |
ちょっとややこしいですが、
あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!
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Q&A:収納棚・ワゴンに関するあるあるなお悩み
Q. デザイン性の高い棚やオーダーした棚でも経費にできる?
A. 業務用に使っていればもちろん経費にできます!
ただし、プライベートでも使っているならきちんと按分しましょう!
Q. 中古で買った棚やワゴンも経費にできる?
A. 中古でも経費にできます!
ヤフオクやメルカリなどで購入した場合は、取引履歴のスクショなど残しておきましょう。
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まとめ │ 収納棚やワゴンも「仕事用」なら経費になる
- お仕事の機材・資料を保管するための収納棚は経費になる
- プライベートでも兼用している場合は按分で処理
- 金額によっては固定資産として減価償却が必要
快適な制作環境のための投資は、きちんと経費に入れていきましょう!
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