クリエイターがモバイルWi-Fiと自宅回線、両方契約してたらどちらも経費にできる?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「自宅では固定回線、外ではモバイルWi-Fiを使ってるけど、両方経費になるの?」

「カフェやイベントで作業することが多いから、モバイルWi-Fiが必須。でも自宅回線も外せない…」

そんな疑問を持つクリエイターさんもいますよね!

 

そこでこの記事では、モバイルWi-Fiと自宅の固定回線を両方使用している場合の経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本は「仕事のため必要かどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • 外出時はモバイルWi-Fi、自宅では固定回線を使って仕事をしてる → 経費にできる
  • モバイルWi-Fiは外出時にゲームやタブレットを楽しむために使用 → 経費にはできない

 

つまり、自宅回線だけでなくモバイルWi-Fiを契約している場合も、

仕事のために使っている場合は、どちらも経費にできるということ!

 

たとえば、

  • 外で仕事をする場合に共用Wi-Fiを使わずに済むよう持ち歩いてる
  • 外出先で打ち合わせ・作業をしている
  • 屋外でパソコン作業をせざるを得ないときに使っている

このような仕事での使用実績がある場合には問題なく経費にしてOKです。

 

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プライベートで使用する場合は家事按分

モバイルWi-Fiも自宅の固定回線も、

100%仕事のためだけに使用するわけじゃないってケースがほとんどだと思います。

その場合は、回線利用料の全額を経費にすることはできません。

 

そんなときに使えるのが家事按分(かじあんぶん)という処理方法!

これは、お仕事とプライベートのどちらでも使う支出について、お仕事での利用割合を算出し、

その割合に応じて経費計上するという考え方です。

 

たとえば、

  • モバイルWi-Fiを30回使ったうち、24回がお仕事 → 80%を経費に
  • 睡眠時間を除いて毎週平均112時間起きてて、40時間が仕事 → 35%を経費に

ポイントは、厳密に時間をもとめて按分割合を決める必要はないということ。

おおよその割合でも、実態に合わせて説明できれば十分です。

 

「なんとなくこのくらい経費にしました」ではなく、

「こういう考え方で按分割合を決めて経費にしました」と説明できるようにしておくことが大事!

 

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端末買い切り・チャージタイプのモバイルWi-Fiや、高速無線ルーター

ひと昔前はモバイルWi-Fiを使う場合、通信会社と契約してレンタルするのが一般的でしたが、

今は端末買い切りタイプや、チャージすることで何度も使えるタイプも広く普及しました。

 

もちろん、そういったモバイルWi-Fiを使用している場合も、

仕事で使用している分については経費に計上することができます!

 

勘定科目は「消耗品費」でも正直問題ありませんが、

回線を使っていることを踏まえると「通信費」のほうがより実態に合ってるように思います。

 

また、自宅固定回線の利便性をアップするために、

高速無線ルーターを購入した場合も、経費にしてOK!

 

基本的には固定回線利用料の家事按分を使うことにはなると考えますが、

どうしてもお仕事の性質上で求められるスペックを満たすために購入する場合には、

「そのお仕事のために買わなきゃいけなかったもの」として全額経費にする余地はあります。

 

ちなみに、高速無線ルーターは回線利用料とは別にお金がかかる端末なので、

「消耗品費」として経費に計上するようにしましょう。

 

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Q&A:ネット回線利用料に関するあるあるなお悩み

Q. 自宅回線を家族も使ってるけど、経費にできる?

A. 家族利用分はプライベート扱いになるので、仕事で使う割合だけを経費にしましょう!

 

Q. 海外出張の際にモバイルWi-Fiをレンタルした場合は?

A. もちろん経費に計上できます!

ただ、旅程にプライベートでの観光等も多く含まれている場合は、家事按分しておくのが無難です。

 

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まとめ │ 両方使っていても、経費にできる

  • モバイルWi-Fiも自宅回線も、仕事に使っていれば経費対象になる
  • プライベートでも利用している場合は、家事按分で一部を経費に
  • 買い切りタイプ、高速無線ルーターも経費にできる

 

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