こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
SNSやYouTubeで発信を積極的に行ってるクリエイターさんから、よくこんな質問をいただきます。
「撮影用にかわいいマグカップを買ったけど、これって経費になる?」
「写真映えする皿やクロス、小物って経費で落とせるの?」
結論から言うと、仕事の撮影や演出に使っているなら経費にできます。
ただし「買っただけ」では認められないので、使い方と記録がポイントになります。
この記事では、食器や雑貨を経費にできる条件や按分の考え方、記録の残し方について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
判断の基準は「仕事で使っているか」
経費になるかどうかの基準は、
「その支出が売上を得るための事業活動に必要だったかどうか」です。
食器や雑貨も、仕事の一部として使っているなら経費として計上できる余地があります。
たとえば、
- SNSやブログのテーブルフォト・作品紹介に使っている
- 料理写真や作品の背景演出として器やカトラリーを使っている
- 動画やVlogの演出小道具として登場している
- ポートフォリオ撮影のスタイリングに使っている
こういった使い方であれば、経費にできる可能性が高いです。
これとは反対に、
- 買ったけど撮影に使っていない
- 部屋に飾っているだけ
- いつか使うかもと思って買っただけ
という状態では、「どう使ったか」の説明ができないので、経費としての根拠が弱くなります。
撮影専用か、兼用かで処理方法が変わる
食器は日常的に使うものなので、
「撮影専用」のものと「普段使いと兼用」のもので処理方法が変わります。
撮影専用として買った場合
普段の食事には使わず、撮影・演出のためだけに使っているなら全額経費にできます。
この場合は「撮影専用」であることがわかる記録を残しておきましょう。
普段使いと兼用の場合
基本は撮影用に使っているけど、プライベートで使うこともある場合は、
家事按分(かじあんぶん)で対応しましょう。
家事按分は仕事で使っている割合だけを経費にする方法で、
具体的には、こんな感じで処理をします👇
・月10回使ううち8回が撮影用 → 80%を経費に
按分の割合に厳密なルールはありませんが、
「なぜこの割合にしたか」を説明できることが大事です。
税務調査に備えて記録を残しておく
食器のような日用品を経費にすると税務調査で突っ込まれやすいので、
「仕事に使っている」ことがわかる記録を残しておくことが大切です。
具体的には、こんな記録を残せると客観性が高くなります👇
- 撮影に使った投稿のURLやスクリーンショットを保存
- 会計ソフトの摘要欄に「SNS撮影用」「ポートフォリオ撮影用」などメモを入れる
- 撮影専用のものはプライベート用と分けて保管する
難しい証拠を用意する必要はないので、
「これは仕事で使っています」と説明できる状態を作っておくことを意識してみましょう。
Q&A:食器・カトラリーと経費のよくある疑問
Q. 普段の食事でも使っているお皿を経費にできますか?
A. 仕事での使用実態があれば、按分で一部を経費にできます。
月に何回撮影に使ったかを記録しておいて、その割合で経費計上してください。
「なんとなく半分」ではなく、実際の使用頻度に基づいた割合にしておくと税務調査でも説明しやすくなります。
Q. セットで買ったけど、撮影で使っているのは1枚だけの場合は?
A. 撮影で実際に使っている枚数の割合で按分するのが自然です。
たとえば6枚セットで1枚だけ仕事に使っているなら、約17%を経費にするイメージ。
「50%」のような根拠のない割合より、実態に即した割合のほうが説明しやすくなります。
Q. 背景布やテーブルクロスも経費になりますか?
A. 撮影の演出に使っているなら経費にできます。
食器と同じく、撮影専用であれば全額、兼用であれば按分で処理しましょう。
Q. フリマアプリで買った中古の食器も経費にできますか?
A. 費になるかどうかは購入場所ではなく、仕事での使用実態で決まります。
フリマアプリの購入履歴が領収書代わりになるので、取引記録をスクショ等で保存しておきましょう。
まとめ:撮影用の食器・雑貨を経費にするときのポイント
- 仕事の撮影・演出に使っているなら経費にできる
- 撮影専用なら全額、普段使いと兼用なら家事按分で処理
- 投稿URLや摘要欄へのメモなど、使用実態がわかる記録を残しておく
- 按分割合は実際の使用頻度に基づいて決める
「かわいいから買った」だけでは経費になりませんが、仕事の撮影に使っているなら十分根拠になります。
使った記録をこまめに残す習慣をつけておきましょう。

