こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「撮影小物にプリザーブドフラワーを買ったけど経費にできる?」
「スワッグや造花を背景に置いているけど、インテリアとの境界はどう考えればいい?」
そんな疑問をもつクリエイターさんもいますよね!
そこでこの記事では、プリザーブドフラワー・スワッグ・ドライフラワー・造花が経費になるかについて
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事に使っているかどうか」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります!
- 作品撮影の背景、小物として購入 → 経費にできる可能性あり
- 部屋の飾り・趣味用に購入 → 経費にはできない
つまり、プリザーブドフラワー、スワッグといった花材や造花など、
クリエイターさんのお仕事で、「演出用の道具」として機能するものは経費にできるということ!
たとえば、
- 作品や商品を撮影するときの背景・小物として使っている
- SNSやブログ投稿で写真や動画の世界観を演出するために配置している
- 展示会や即売会でブース装飾の一部として来場者の目を引くために利用している
こうしたケースであれば、「売上や発信につながる活動の一部」として経費化できると考えられます。
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インテリアと混ざるときは注意
気をつけたいのは、
花材や造花は「部屋のインテリアとしても成立してしまう」という点。
そのため、仕事用として買ったつもりでも、
私生活で使用している側面が強いと経費としては認められにくくなります。
たとえば、
- 普段の部屋の飾りになっていて、ほとんど撮影に使ってない
- 「おしゃれだから買った」が動機の中心で、仕事利用はおまけ程度
- 撮影に使ったのはほんの一部のタイミングだけで、ほとんどインテリア化している
こういった場合は、どうしても「趣味や生活のための支出」と判断されやすいので、
経費に入れないのが無難。
とはいえ、「仕事でもそれなりに使う機会がある」という場合には、
家事按分(かじあんぶん)という方法で、「仕事で使った割合」だけ経費にすることができます!
たとえば、
- ふだんはインテリアとして使ってるけど、月に10回は撮影や背景で使用 → 経費割合33%
- 展示会で10回使用し、友達を家に招いたときの装飾に10回使った → 経費割合50%
こういった感じで、「日数」や「使用頻度」をもとに割合を決めればOK。
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使用した記録・メモを残す
花材や造花を経費にする場合に大切なのは、
「どのように仕事で使ったのか」を記録として残しておくことです。
たとえば、
- SNSやブログ投稿:花材を使った写真や動画を投稿し、URLやキャプションを控えておく
- 帳簿へのメモ:会計ソフトの摘要欄に「撮影小物として使用」「展示会ブース装飾用」と書き残す
- 写真の保存:実際に使った様子(撮影現場や展示ブース)の写真を残しておく
- 使用頻度のメモ:月に何回くらい使ったのか、ざっくりメモ帳やカレンダーに残しておく
これらはすべて、特別なフォーマットや公式の書類でなくても大丈夫。
「実際に使った痕跡がわかる」ことが大切です。
ちょっと面倒に感じてしまうかもしれませんが、
こういった記録・メモを残すことで税務調査でもスムーズにできるようになります。
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Q&A:花材・造花に関するあるあるなお悩み
Q. 撮影がメインなら生花でも経費?
A. 用途が仕事のためであれば生花も経費になります!
ただし消耗が早いので、継続的に購入する場合は用途を明確にして経費の処理をしましょう。
Q. 大きな装飾セットをイベントで使って、その後は家に飾ってる場合は?
A. イベントのために特別に用意した花材であれば、全額経費にしても問題ありません!
もし、インテリアとして一般の人も買えるようなものであれば、家事按分で一部を経費にしましょう。
まとめ │ 花材や造花も「作品演出」に使っていれば経費になる
- 撮影・展示・発信など「仕事とのつながり」があれば、花材・造花も経費になる
- プライベートでも使用している場合は、家事按分で一部を経費に
- 「仕事で使った」ことが分かる証拠を残しておくと税務調査でも説明しやすい
\ 撮影・演出アイテムの経費判断に迷ったら /
花材・造花に限らず、インテリアにもなる小物の経費判断は難しいもの。
クリエイター特化の税理士が、あなたの実態に合わせてやさしくアドバイスします!