こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
フリーランスの活動で、「見た目」って意外と大事。
撮影・配信・イベント・ポートフォリオ写真…
でも、こういう美容代って経費にしていいの?と迷う人も多いはず。
今回は、カメラ写り・メイク・美容系の経費判断について、クリエイター向けにわかりやすく解説します!
① 経費になる美容費の代表例
業種によりますが、“売上を生むお仕事に必要な出費”であれば、以下のものは経費になりやすいです!
- 撮影用のヘアメイク代(雑誌・宣材など明確な目的があるもの)
- イベント登壇時のセット・メイク(仕事に直結する場合)
- カメラ写りを意識した一時的な美容処置(明確な証拠がある場合)
宣材写真を撮るとき、ライブに出演するときなども同じように考えてOK!
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② 経費になりにくい例
普段の生活で使う化粧水等、スキンケア用品は経費にならないことがほとんど…。
- 普段使いの基礎化粧品やスキンケア
- 美容院代(仕事との明確な関係がない場合)
- プライベート兼用のエステ・ネイル・脱毛など
「絶対経費にできない」というわけではないですが、結構判定がシビアになります。
③ 判断基準は「職業との関連性」+「記録・証拠」
判断が分かれやすい出費を経費に入れるなら、
税務調査で指摘されても「納得できる理由・証拠」を用意しましょう!
たとえば、
- お仕事を踏まえて、どうして「その美容代が必要なのか」理由を持つ
- 撮影日やイベント日と美容代のレシートを紐付けておく
- SNSにアップした写真や、配信動画の記録を残しておく
自分が税務調査に行ったイメージで、「この説明、納得できる?」かどうかで考えるのが大事!
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まとめ|”仕事のため”なら経費になることも!
- 仕事用の撮影・イベント登壇ならOKの可能性あり
- 普段使いと兼ねるものは基本NG
- 「なぜこの美容代が必要か」を説明できる状態にしておくのが大事!
\ 経費にできるか迷ったら、クリエイター専門の税理士に相談! /
「この美容代、グレーかも…」
「撮影に使ったのに忘れてた!」
そんな”もったいない”を防ぐために、クリエイター専門の税理士がしっかりサポートします!