推し事だって仕事に欠かせない!?配信者へのスパチャ、投げ銭は経費になる?

税務関連

こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

人気Vtuberの配信を見ていると
取れ高が発生するたびに結構な額のスパチャが飛び交いますよね。

くしゃみをするときに
ミュートを忘れるだけで

「助かる」

「かわいい」

とお金がポンポン飛び交っているのを見るたびに
改めて”かわいいは正義”を痛感し

需要があるフィールとで
供給する大事さを考えさせられます。

あれ、何の話だっけ…?

 

冗談はともかく
今ってそういう界隈に沼っていることも
ある意味強みになる時代ですよね。

私もボカロ系公認会計士として
営業し始めたくらいには

〇〇 × 士業 とか、

〇〇 × 経営者 って

差別化戦略を狙ううえで
とっても分かりやすい色の出し方だと思ってます。

「大手Vtuber事務所の〇〇推しです!」
ってアピールしている士業もいるくらい。

じゃあこれを踏まえて
推している配信者へのスパチャとか投げ銭って経費になるんでしょうか?

基本的に経費にはなりません…!

さっそく結論です!

残念ながら
基本的には経費になりません…。

「推し事が仕事の活力を生む!」
っていうロジックはもちろん無理ですし

スパチャを投げることが
仕事で売上を生むために必要な行為かというと
これも客観的に説明するのが難しい…。

ということで
経費にはならないと考えるのが自然な流れですね。

 

もし配信者の人と仕事の付き合いがあるとか
Vtuber事務所とお付き合いがあるとか

そんな仕事上の付き合いがあるなかで
お花代を送るような感じで記念スパチャを投げた

こういった背景があるなら
交際費として計上しても不都合はないかなと考えます!