こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「スパチャって経費になるの?」
「推し活って経費にできる方法ある?」
この記事ではそんな疑問をもつクリエイターさんへ、税理士が経費の判断ポイントをやさしく解説します!
【結論】スパチャ・投げ銭は経費になる?税理士の見解は?
まず結論からお伝えすると、スパチャや投げ銭は原則として経費になりません。
なぜなら、
税務上の経費とは:
売上に直接つながる支出(=必要経費)であることが前提
スパチャを通じて推しの配信活動を応援すること自体は素晴らしい文化ですが、
それが直接あなたの事業の売上につながるか?と聞かれると…
うーん、やっぱり説明は難しいですよね。
例外:事業上の付き合いがある場合は「交際費」にできる可能性あり
とはいえ、例外もあります。
- その配信者とコラボしている
- Vtuber事務所との取引がある
- 宣伝や営業の一環でスパチャしている
こうした仕事としての関係性がある相手に対して、
節目で記念スパチャを投げるなどのケースであれば、「交際費」として計上できる可能性も。
ただし、単なる「応援」や「趣味」に分類されるとアウトなので、
しっかり記録&説明できる状態が大切です!
【事例比較】スパチャはどこまで経費?他の支出との違いも解説
- ◯ イラストや音源の外注費 → 明確な制作物あり、納品書もある
- ◯ 配信機材の購入費 → 自身の活動に使っている
- △ 記念スパチャ(業務先との関係性あり)→ 限定的に交際費にできる可能性
- × 推しへのスパチャ(趣味)→ 経費にならない
これを見ても分かるとおり、売上に関係していると客観的に説明できるかどうかが大事!
◆参考記事

【個人事業主の経費】ソシャゲ課金・ガチャ代は経費になる?税理士が判断基準を解説!
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【推し活と経費】仕事のモチベと“税務の線引き”を考えよう
私含め、Vtuber推しを公言して活動しているクリエイターや士業の方は増えています。
テレビに出ている芸人さんさえ、大手のVtuber推しなんてこともあるくらい。
自分の個性を出すという意味では、大きな武器になりますよね。
ですが、「好き」が「経費」にできるかどうかは別問題。
税務的には冷静に、
- 「売上に関係あるか」
- 「業務上の必要があるか」
これを見て判断しましょう!
【まとめ】スパチャは原則NG!経費として認められるには?
- スパチャ・投げ銭は原則経費にならない
- 業務上の関係性があれば「交際費」の余地あり
- 経費として処理するには“説明できる証拠”が大事!
推し事はモチベーションアップに欠かせない大切な活動。
だけど“経費にする”にはしっかり線引きと記録が必要です!