スパチャ・投げ銭は経費になる?推し活と仕事の境界線を税理士が整理

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

推し活を楽しんでいるクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「推しの配信にスパチャしたんですが、これって経費になりますか?」

「推し活も仕事のインプットだと思ってるんですが、どう判断すればいいですか?」

 

結論から言うと、純粋な推し活目的のスパチャは経費になりません。

ただ、仕事上の関係がある相手へのスパチャは交際費として認められる可能性があります。

 

そこでこの記事では、スパチャ・投げ銭の経費判断について、

クリエイターさん向けに整理してみました!

 

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スパチャ・投げ銭は経費になる?

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • 仕事で必要な機材の購入や、資料としての書籍購入 → 経費になる
  • プライベートで必要なものや、趣味の推し活に使ったお金 → 経費にならない

そのため、スパチャ・投げ銭だったり、

推し活の一環で購入したグッズなどは、原則として経費になりません。

 

スパチャを通じて推しの配信活動を応援すること自体は素晴らしい文化ですが、

それが「直接あなたの事業の売上につながるか?」と聞かれると、説明が難しいですよね。

 

事業上の付き合いがある場合は「交際費」にできる可能性あり

とはいえ、100%経費にならないとも言い切れず、

仕事とのつながりがあると考えられる場合は経費にできる可能性があります!

 

たとえば、

  • その配信者と普段からコラボしている
  • Vtuber事務所との取引がある
  • 宣伝や営業の一環でスパチャしている

こうした仕事としての関係性がある相手に対して、

節目で記念スパチャを投げるなどのケースであれば、「交際費」として計上できる余地も。

 

また、推しのフィギュアやグッズ等の購入であっても、

  • フィギュアを配信背景に並べ、演出やトークのフックにしている
  • レビュー動画や紹介記事、SNS投稿のネタとして活用して収益をしっかり得ている
  • イラスト・漫画制作で、ポージングや衣装・装飾の参考にしている

こういう場合には、収益を上げるための支出として経費として認められやすくなります!

 

経費にするなら記録を残そう

スパチャや投げ銭を経費にする場合に大切なのは、

「なぜ仕事に必要だったのか」を説明できる記録を残しておくこと!

 

そもそも推し活は趣味のひとつとして楽しむものであり、

基本的には「事業活動を行ううえで必要なもの」とは考えにくいため、

税務調査でも突っ込まれる可能性が高いからです。

 

たとえば、

  • 投げ銭をした配信のスクリーンショットやアーカイブURLを保存
  • ギフト相手の名前と、仕事での関係性をメモする
  • フィギュアやグッズとイラストのつながりがわかるよう、作業ノートにメモしておく
  • 会計ソフトの摘要欄に「〇〇案件の資料用に活用」といったメモを残す

こうした記録があれば、「仕事のために必要だった」と口頭で説明するよりも、

はるかに説得力を持たせることができるので、経費として認められやすくなります。

 

証拠を残すときのポイントは、第三者が見ても仕事に必要だったと納得できるかどうか

少し手間ではありますが、趣味と疑われやすいからこそ、きちんと証拠を残すようにしましょう!

 

趣味とお仕事の線引きは冷静に

わたし含め、Vtuber推しを公言して活動しているクリエイターさんや士業の方は増えています。

テレビに出ている芸人さんさえ、大手のVtuber推しなんてこともあるくらい。

自分の個性を出すという意味では、大きな武器になりますよね。

 

とはいえ、好きだからといって「経費」にできるかどうかは別問題。

ブランディングの一環と考えられなくもないですが、基本的に趣味代は経費にできません。

 

経費を増やしたい気持ちはわかりますが、

趣味は趣味と割り切って、冷静に経費性の判断を行うようにしましょうね。

 

Q&A:推し活、ギフトに関するよくある疑問

Q. 投げ銭はいくらまでなら経費にできる?

A. 明確なラインはありませんが、経費にするなら常識的な範囲内の金額にしておきましょう!

毎回のように数万円分の投げ銭を贈ってるような場合は、経費として認められない可能性が高いです。

 

Q. メンバーシップの月額は経費にできる?

A. 基本的には経費にできません!

ただ、メンバーシップ特典でしか得られない業務関連の情報がある場合は、経費になる可能性も。

 

Q. 推しのグッズを買って、イラストの参考資料として使った場合は?

A. 実際に制作物に活かしていて、その記録が残っていれば経費として認められる可能性があります。

「このフィギュアのポーズを参考にして描いた」「この衣装のデザインをトレースした」など、

具体的な活用実績をメモや制作物として残しておくと説明しやすくなります。

グッズ購入が目的ではなく、制作への活用が目的であることを示すのがポイント!

 

まとめ:スパチャ・投げ銭も仕事目的なら経費にできる!

  • スパチャ・投げ銭は、基本的に趣味とみなされ経費にできない
  • お仕事のつながりある方へのギフトや、グッズを資料として使う場合は経費になることも
  • 経費にするときは記録・メモを残しておくと税務調査でも説明しやすい

 

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