【ウィッグ・カラコン・コスメ代は経費になる?】コスプレイヤー以外のクリエイターも対象?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

ライブ出演やSNS発信などをしているクリエイターさんにとって、

見た目の印象ってけっこう大事ですよね。

 

「このウィッグやカラコン、仕事用に買ったけど経費になるのかな…?」

と気になったこと、ありませんか?

 

この記事では、ウィッグ・カラコン・コスメ代が経費になるケースとならないケースについて、

クリエイターさん向けに分かりやすく解説します!

 

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ウィッグやコスメ代、基本は経費NG?でも例外あり!

まず結論から言うと、ウィッグやカラコン、コスメ代は基本的には経費にできません。

なぜなら、プライベートでも使える=仕事との境界があいまいだから。

 

たとえば…

  • 🎨 イラストレーターが打ち合わせのためにメイク
  • 🎤 音楽家が撮影用にカラコンを装着

こういったケースでも、「なくても仕事はできるよね?」と言われるとちょっと苦しいですよね…。

 

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例イベントや撮影だけで使ったら経費OK?仕事用途がカギ!

ただし!

明確に「仕事のためだけに使った」ことが分かるなら、経費にできる可能性があります!

 

たとえば…

  • イベント出演やライブでのみ使用した衣装やメイク
  • 動画撮影用に購入した特殊メイク道具やウィッグ
  • 顔出ししないための変装用グッズ(VTuber・匿名配信者など)

これらは「その仕事のためだけに買ったもの」として証明しやすく、

100%経費にできるケースも多いです!

 

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プライベートでも使ってる?按分して経費にしよう

もし、そのウィッグやコスメを私生活でも使っているなら、

家事按分(プライベートと仕事の使用割合で分けること)をしましょう!

 

たとえば…

  • 普段から同じメイク道具を使ってる
  • 休日のイベントでもカラコンをつけている

こういった場合は、「何割を仕事で使ったか」を記録して、その割合だけ経費計上するのがルール!

 

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経費にしたいなら“証拠”が超重要!おすすめの残し方

「本当に仕事で使ったんです!」と証明するには、何より証拠が大事!

たとえば、こんな証拠を残しましょう👇

  • イベントでの写真や動画
  • 使用日や目的を記録したメモ
  • レシートや領収書(できれば仕事用とわかるように)

 

税務調査が来たとき、

「これです!」と出せる証拠があるかどうかで、判断が大きく変わってきます。

 

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まとめ│カラコン、ウィッグも、事業に必要であれば経費にできる!

  • ウィッグ・カラコン・コスメ代は基本NG
  • イベントや動画など“仕事のためだけ”なら経費OK
  • 写真やメモで“証拠”を残す習慣を!

活動に使ったお金をきちんと経費にできるよう、しっかり証拠を残しましょうね!

 

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