こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
ライブ出演やSNS発信などをしているクリエイターにとって、見た目の印象ってけっこう大事。
「このウィッグやカラコン、仕事用に買ったけど経費になるのかな…?」と気になったこと、ありませんか?
この記事では、ウィッグ・カラコン・コスメ代が経費になるケースとならないケースについて、分かりやすく解説します!
ウィッグやコスメ代、基本は経費NG?でも例外あり!
まず結論から言うと、ウィッグやカラコン、コスメ代は基本的には経費にできません。
なぜなら、プライベートでも使える=仕事との境界があいまいだから。
たとえば…
- 🎨 イラストレーターが打ち合わせのためにメイク
- 🎤 音楽家が撮影用にカラコンを装着
こういったケースでも、「なくても仕事はできるよね?」と言われるとちょっと苦しいですよね…。
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例イベントや撮影だけで使ったら経費OK?仕事用途がカギ!
ただし!
明確に「仕事のためだけに使った」ことが分かるなら、経費にできる可能性があります。
たとえば…
- イベント出演やライブでのみ使用した衣装やメイク
- 動画撮影用に購入した特殊メイク道具やウィッグ
- 顔出ししないための変装用グッズ(VTuber・匿名配信者など)
これらは「その仕事のためだけに買ったもの」として証明しやすく、100%経費にできるケースも多いです!
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プライベートでも使ってる?按分して経費にしよう
もし私生活でも使っているなら、家事按分(プライベートと仕事の使用割合で分ける)をしましょう。
たとえば…
- 普段から同じメイク道具を使ってる
- 休日のイベントでもカラコンをつけている
こういった場合は、「何割を仕事で使ったか」を記録して、その割合だけ経費計上するのがルールです。
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経費にしたいなら“証拠”が超重要!おすすめの残し方
「本当に仕事で使ったんです!」と証明するには、証拠が大事。
たとえば…
- イベントでの写真や動画
- 使用日や目的を記録したメモ
- レシートや領収書(できれば仕事用とわかるように)
税務調査が来たとき、「これです!」と出せる証拠があるかどうかで、判断が大きく変わってきます。
ウィッグやメイク代を経費にする判断ルールまとめ
- ウィッグ・カラコン・コスメ代は基本NG
- イベントや動画など“仕事のためだけ”なら経費OK
- 普段使いもするなら「家事按分」
- 写真やメモで“証拠”を残す習慣を!
「これは経費にしてもいいのかな…?」と悩むことがあれば、
無理に自己判断せず、ぜひ専門家に相談してみてください!