【コワーキングスペース代は経費?】カフェ作業と何が違う?税理士がクリエイター向けに解説!

クリエイター向け税務
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

作業場所って、けっこう悩みますよね。
自宅だと集中できない、気分転換に外で作業したい…

こういう時に便利なのが「コワーキングスペース」や「カフェ」。

 

「カフェで作業してるけど、経費にしていいのかな?」

「コワーキングの利用料は経費OK?」

そんな疑問を持つクリエイターの皆さんへ。

この記事では税理士が経費の判断基準とOK/NGの境界線をわかりやすく解説します!

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【経費の基本ルール】クリエイターの支出は“何を基準に判断?

まず大前提として、事業に直接関係する支出は経費にできます!

つまり、作業場所として利用しているなら、

コワーキングスペース代もカフェ代も経費になる可能性アリ

 

最近では「ノマド的に働くクリエイター」も珍しくないですよね。

スタバでペンタブ持ち込んで作業したり、コワーキングで打ち合わせしたり…

だからこそ実際の働き方に合わせて、税務処理も柔軟に考える必要があります。

なお、判断には以下のようなポイントが関係してきます。

コワーキングスペース代は経費?

コワーキングスペースのように、

明確に「仕事目的」で契約・利用している場所であれば、

  • 月額利用料
  • ドロップイン(一時利用)料金

いずれも問題なく経費に計上してOK!

とくに、インボイス対応の領収書や明細がもらえる場所なら、証拠としてもバッチリです!

 

カフェ作業の経費判断。分かれ目は“目的”と“頻度”!

一方、カフェでの作業の場合、飲食代=交際費や私的支出と見なされやすいというリスクがあります。

ただし、以下のような条件を満たしていれば経費にできる可能性も

  • 作業のためにカフェを利用(Wi-Fi・電源あり)
  • 長時間利用に対してコーヒーなど最低限の飲食のみ
  • 利用頻度や金額が常識の範囲内(毎日数千円などは×)

ポイントは、飲食が目的ではなく「あくまで仕事環境として使った」と説明できるかどうか。

可能であれば、カフェ作業の内容をレシートの裏にメモしておくと安心です!

 

 freeeやMFでの経費記帳例

会計freeeやMFクラウドを使っている場合、以下のように仕訳しましょう。

  • ◯ コワーキングスペース代 → 「地代家賃」または「会議費」
  • 〇 カフェ代(打ち合わせ) → 「会議費」
  • 〇 カフェ代(意見交換会) → 「交際費」
  • △ カフェ代(作業目的) → 「会議費」
  • × カフェ代(雑談、チルタイム) → 原則NG

同じカフェ代であっても、目的に合わせて経費かどうかの判断が変わるので注意!

 

【実例で解説】その作業場所、経費になる?ならない?

◯ 月額制のコワーキング利用(週3で作業)

→ 経費OK。利用実態も説明しやすい。

◯ ドロップイン利用(イラスト納品作業)

→ 経費OK。明細・用途も明確。

△ カフェで3時間作業+コーヒー1杯

経費にできる可能性あり。メモがあると◎

× カフェで友達と作業しながら雑談&食事

私用と判断されやすい!経費にしないのが無難。

 

◆参考記事

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【まとめ】クリエイターの作業場所と経費の境界線

  • コワーキングスペース代は基本的に経費OK!
  • カフェ作業は「目的」「内容」「頻度」で判断が分かれる
  • 領収書+使い方メモが“経費としての信頼性”につながる!

「ちょっとした出費」でも、正しく処理すれば節税&税務調査対策にも有効!

 

「これって経費にしていいの?」「正直グレーゾーンっぽくて不安…」

そんな方は、クリエイター業専門の税理士に相談して不安を解消し、創作に集中するのがおすすめ!

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