こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
ステージ衣装、撮影用のオシャレ服…
フリーランスで活動するクリエイターにとって、服装も「作品づくり」の一部ですよね。
でも、衣装代ってどこまで経費にできるのでしょうか?
今回は、実際の例をもとに、衣装代の経費になる・ならないの判断基準をやさしく解説します!
【全額OK】仕事専用の衣装は経費にできる!
たとえばこんなもの👇
- ステージ用の派手なドレス
- コスプレ用の衣装・ウィッグ
- ロケ・撮影専用の特別なコーディネート
こうした衣装は、プライベートで使うことがまずないため、全額を経費にして問題ありません。
ポイントは「誰が見ても仕事専用とわかるかどうか」。
派手なスーツや演出用の服装などもこれに含まれます。
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【一部OK】私服と兼用の服は“家事按分”で対応しよう
次に判断が難しいのが、普段も使えるけど、撮影や対談で使っている服。
たとえば…
- 素材やデザインが凝ったシャツやニット
- インタビューやポートレート撮影で使うジャケット
こういった服は「私服にもなるけど、仕事にも使ってる」状態。
そういう時には家事按分(=仕事と私用で按分)が必要です!
按分比率の決め方(着用回数など)
「経費にできる割合」はどう決める? →着用回数でざっくりOK!
たとえば「10回着たうち4回は仕事で使った」なら、40%を経費にするという考え方で経費化します。
メモや根拠の残し方
税務署に説明できるように! →按分の「根拠」はこんな感じで残そう!
- いつ・どこで買ったか(レシートと一致させる)
- 「黒シャツ」「キャラT」「ロングコート」など、購入品の内容
- 撮影用・配信用イベント登壇用など「仕事との関係性」
- 「2025年◯月のライブ配信で着用」「〇〇の展示会で使用」など、具体的だとベター
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【NG例】完全に私用の服は経費にできない!
当然ながら、まったく仕事に関係しないファッションは経費にできません。
税務調査で指摘されやすいケース
- 普段の外出やデート用の私服
- 趣味で買った靴・アクセサリー
- 流行りのカジュアルファッション
「芸人さんが衣装代で認められてたって聞いたけど…?」
それは仕事で使うとハッキリ証明できる場合に限ります。
曖昧な経費処理は、税務調査で否認されるリスクがあるので注意しましょう!
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衣装代を経費にするときのポイント
- 領収書 or 購入履歴を残しておく
- いつ・どんな仕事で使ったかをメモ(レシートに記録もOK)
- 按分した場合は「着用回数」など、基準を記録しておく
証拠を残しておくことで、万が一の税務調査にも対応しやすくなります!
【まとめ】衣装代の経費判断は「使い方」がカギ!
- 明らかに仕事用の衣装は全額経費OK
- 普段使いと兼用する服は「家事按分」で一部経費に
- 完全に私用の服は経費NG
- 証拠を残して「使い方」を説明できるようにしておくと安心!
衣装代の経費処理に迷ったら、ひとりで抱え込まず、プロに相談するのもアリです!