書籍・漫画の印税を確定申告するとき、入金額をそのまま売上にすると間違いです

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

書籍や漫画を出版したクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「印税が振り込まれたんですが、確定申告でどう処理すればいいですか?」

「源泉徴収されてるんですが、入金額をそのまま売上に登録していいですか?」

 

結論から言うと、入金額をそのまま売上に登録するのはNG!

印税の申告には「売上計上のタイミング」と「源泉前の総額で登録する」という2つの注意点があります。

 

そこでこの記事では、書籍・漫画などの印税を受け取るクリエイターさんが、

確定申告で気を付けるべきポイントをやさしく解説します!

 

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① 印税は「入金日」じゃなく「売上確定日」で計上

印税って、実際の入金タイミングと売上計上のタイミングがズレることが多いです。

たとえば、ざっくりとこんなケース👇

  • 1〜3月に書籍が売れた
  • 4月に使用料計算書が発行された
  • 5月に入金された

 

基本的には、使用料計算書が発行された日が売上計上日になることが一般的です。

つまり、このケースでは4月に売上登録を行うことになります。

 

印税が入金される前に、出版社から使用料計算書が届きますので、

その発行日付をもとに、売上登録を行うようにしましょう!

 

② 源泉徴収されていても「総額」が売上になる

出版社から振り込まれる印税は、

原則として源泉所得税(10.21%)が引かれたあとの金額です。

(もし1回の振込金額が100万円を超えるときは、100万円を超える部分は20.42%…!)

 

でも!

売上として計上するのは、「源泉前の金額」!

たとえば:
10万円の印税 → 実際の入金は89,790円 → でも売上は「10万円」

 

会計ソフトへ登録を行うときには

【売上登録時】 売掛金 89,790 / 売上高  100,000
               /  事業主貸 10,210

【入金時】  普通預金 89,790  /  売掛金 89,790

という感じで記録しましょう!

 

③ 使用料計算書は「確定申告に必要な資料」なので保存を

出版社から届く「使用料計算書」は、確定申告の証拠書類になります。

実際の用途としては、こんな感じ👇

  • 売上の根拠資料になる
  • 源泉徴収額の確認ができる
  • 消費税区分ごとの売上額が確認できる

 

そのため、もし支払調書が届かなかった場合も、この使用料計算書があれば全く問題ありません!

 

PDFで届いた場合は、ローカルフォルダに保存 & クラウドにバックアップしておくと安心ですよ。

もし税理士に依頼するときも、PDFファイルをそのまま送付すればOK!

 

Q&A:印税の確定申告に関するよくある疑問

Q. 印税の入金が翌年だったら、翌年の売上になる?

A. 原則として「使用料計算書が発行された日」が売上の基準になります。

入金の早い遅いでは決まりません!

 

Q. 同じ年に出版とFANBOXの売上があるんだけど、どう分けて記帳する?

A. 申告だけを考えるなら、どちらも売上高でOK!

ただ、今後の管理のために分けたいときは、

補助科目や、品目コードといった会計ソフトの機能を使って、

  • 著作権使用料
  • クリエイター支援報酬

こんな感じで、売上の性質ごとにグルーピングするのがおすすめ!

 

まとめ:印税も「タイミング」と「帳簿のつけ方」が大事!

  • 売上計上は「入金日」ではなく「使用料計算書の発行日」ベース
  • 源泉徴収されていても、売上は「満額」で記帳する
  • 使用料計算書は、支払調書と同じく大事な資料。保存を忘れずに!

出版・印税収入って、クリエイターさんとしての大事な収入源。

だからこそ、税務の部分もしっかり整えて、不安なく申告できるようにしましょう。

 

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