こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
在宅で仕事をするクリエイターさんから、飲み物代の経費判断についてよく質問をいただきます。
「エナドリないと集中できないんだけど、これって経費にしていいのかな」
「自宅のコーヒー代、毎月けっこうかかるからできれば経費にしたい…」
結論から言うと、自宅で自分ひとりで飲む分は基本的に経費になりません。
ただし例外もあるので、この記事では税務上のルールと経費にできる条件を整理します。
自宅で自分が飲む分は経費にならない
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要かどうか
これがすべてです。
この点、仕事中であっても、自宅での飲食費は原則として経費になりません。
理由はシンプルで、飲食費は仕事をしていない人でも必要な支出なので、
「売上を得るために必要な出費」とは説明できないからです。
具体的には、
- 作業中に飲むエナジードリンク
- 自宅で淹れるコーヒー・コーヒー豆代
- ウォーターサーバーの費用
- 作業中の間食・お菓子代
こういったものは、「集中力を上げるために飲んでいる」「仕事中しか飲まない」という理由でも、
税務上は生活費として扱われるため経費に入れることはできません…。
例外的に経費にできるケース
ただし、こういったケースは経費にできる可能性があります👇
配信・動画コンテンツの小道具として使っている場合
YouTubeや配信でエナジードリンクを飲みながら作業している様子がコンテンツの一部になっていて、
それが収益につながっているなら、経費として説明できる余地があります。
「この商品を飲みながら作業しています」という演出の一部として使っているケースがこれに当たります。
来客・打ち合わせ用として用意している場合
クライアントや仕事仲間が自宅に来たときに出すコーヒーは、来客用として経費にできます。
ただし自分が飲む分と明確に区別する必要があります。
外出中・撮影中・ロケ中に買った場合
自宅ではなく、外出先や撮影現場で買った飲み物は、仕事中の費用として経費にできる可能性があります。
これは自宅での飲食費とは別の判断になります。
「全部仕事用です」は通らない
ところで、「仕事中しかエナドリを飲まない」「コーヒーがないと仕事できない」という人もいますよね。
これ、気持ちはすっごく分かるんですが、税務では認められないんです…。
ちょっと納得できないと思うので、他の例で考えてみましょう。
たとえば、
- 「野菜を食べないとビタミン不足でパフォーマンスが落ちる」
- 「お米を食べないと1日働くためのエネルギーが摂取できない」
- 「プロテインを飲まないとタンパク質不足で脳疲労が起きやすくなる」
と言われたら、そうかもしれないけど「その支出が仕事に必要だった」とはなかなか認められないですよね。
この理由は、飲食の習慣は個人の生活スタイルに関わるものなので、
仕事との直接的な関連を証明するのが難しいからです。
摂取することで集中力が一時的に高まる効果はあるにしても、エナドリ・コーヒーも同じ話。
これにたいして、さっきの「配信コンテンツの小道具」として使うケースが経費にしやすいのは、
「この動画でこの商品を使っている」という客観的な証拠を残しやすいからです。
記録を残しておこう
例外的に経費にできる場合は、仕事での使用実態がわかる記録を残しておきましょう👇
- 配信や動画に飲み物が映っている場面のURLを保存
- 来客用のコーヒーは購入日・来客者・目的をメモ
- 外出中に買った場合はレシートと「○○の撮影中」などメモを残す
- 会計ソフトの摘要欄に「配信演出用」「来客用」などを入力
この記録を残す過程そのものが、経費にできるかどうかの判断にもつながりますし、
証拠がきちんと揃っていれば税務調査でも経費として認められやすくなります。
Q&A:エナドリ・コーヒー代のよくある疑問
Q. コーヒーメーカーを買いました。経費にできますか?
A. 来客者専用や打ち合わせ専用として使っているなら経費にできる可能性が高いです。
プライベートでも使いつつ、仕事仲間とのミーティングで使うことも多いなら、家事按分で一部を経費にする方法もあります。
Q. プロテインやサプリも同じ考え方ですか?
A. 健康維持・集中力向上のためのサプリやプロテインも同じで、
仕事をしていない人でも必要とする支出なので基本的に経費になりません。
ただし、ボディメイクをすることがそのままお仕事に必要だったり、
外見が売上に直接つながるお仕事をされている場合には経費にできる余地があります。
まとめ:エナドリ・コーヒー代の経費判断のポイント
- 自宅で自分が飲む分は原則として経費にならない
- 配信・動画のコンテンツとして使っている場合は経費にできる余地がある
- 来客・打ち合わせ用は経費にできる
- 外出中・撮影中に買った飲み物は経費にしやすい
- 「仕事中しか飲まない」という主張だけでは通らない
「これは仕事のために必要だった」と第三者に説明できるかどうかが判断の基準です。
仕事との直接的な関連が説明できる場合のみ経費に計上しましょう。

