【エナドリ・自宅のコーヒー代は経費?】在宅クリエイターが気になる“飲み物代”の境界線

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「エナドリないと集中できないんだけど…」

「コーヒー代って、毎月まあまあバカにならないよね…」

 

そんなふうに思いながら、

「これって経費にしていいのかな?」って迷うこと、ありませんか?

 

この記事では、エナジードリンクや自宅のコーヒー代が経費になるかどうかについて、

税務的なルールと、ちょっとしたコツをクリエイターさん向けに解説します!

 

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自分で飲む分は基本的に“生活費扱い”

まず前提として、自宅で自分のために飲んでるエナドリやコーヒーは、基本的に経費NG!

理由はシンプルで、「仕事中に飲むとしても、生活に欠かせない飲食費と同じ」って判断されちゃうから。

 

たとえば、「ウォーターサーバー代」や「作業中の間食」もそうだけど、

自分のための飲食費って、基本的には“経費じゃない”って見られやすいんです。

 

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でも、経費に落とせるケースもある!

「じゃあ、ぜんぶダメなの?」というと…実はそうでもなくて。

ちゃんと“仕事の中で必要だった”と説明できる飲み物代は、経費にできることもあります!

たとえば、こういうもの👇

 

● 外出や打合せ、撮影中のドリンク

  • 現地取材やロケハン中に買ったエナドリ
  • 打合せで出したコーヒー
  • スタジオ撮影の差し入れドリンク

こういうのは「業務に必要だった」と説明しやすいので、

レシートを残しておけば経費OKなケースも多いです。

 

● 配信や撮影の“演出用アイテム”として使う場合

  • YouTubeやSNS投稿に映るエナドリ
  • 「◯◯飲んで作業してます!」みたいな配信の小道具

こういうのは「作品の一部」って言えるので、経費になる可能性も!

ただ、撮影したあとは基本的に自分が飲むと思うので、そういうときは按分した方が無難!

 

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経費にするなら客観的な証拠を用意

「仕事の時しかコーヒー飲まない!」

「集中するためにコーヒー飲んでるんだけど!」って人も多いと思います。

でも、生活と切り離して、仕事に必要なことを客観的に証明することって難しいですよね…。

 

税務調査の場では、「仕事に関係していることを証明できる」ことが必要です。

なので、自宅用に買ったエナドリやコーヒー代は、

  • 撮影や配信で映る分だけ
  • 打合せの飲み物として買った分だけ

って感じで、“この分は仕事用!”って言える根拠をちゃんと持っておき、

その分だけ経費に計上するようにしましょう!

 

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Q&A:エナドリ・コーヒーの経費化に関するあるあるなお悩み

Q. コンビニで買ったエナドリ、経費になる?

A. 「その時なにをしてたか」によります!

打合せや移動中、現地調査の合間に買ったならOKなこともあるけど、日常買いだとNG…。

 

Q. 自宅のコーヒー代、少しだけでも経費にできる?

A. 正直むずかしいです…。

“来客用”に用意するならいける場合もありますが、自分が飲む分は、ほぼ生活費と判断されます。

 

まとめ|「作業用の飲み物」でも、経費になるとは限らない

  • 自宅で飲む分は原則NG。でも、例外もある
  • 外出中や撮影中など“業務に必要だった”なら認められやすい
  • 全額落とすのは危険!線引きと説明力が大事

「これって経費で落としていいの?」って迷ったときは、

“仕事の中で必要だったか”と、“客観的に証明できるか”を考えるのがコツ!

 

\ ちょっとグレーな出費、判断に迷ったら /

エナドリ、カフェ代、美容代…。

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