こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「ロケや現場移動にe-bikeを使ってるけど、経費になる?」
「クルマを持たず、電動自転車で取材・撮影に出かけてます」
「趣味でも使うけど、仕事にも役立ってるし、どうすれば…」
そんなクリエイターさんも多いかと思います!
この記事では、e-bikeや電動自転車が経費になるか?について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は、「仕事のための移動に使っているか」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が仕事に必要なものかどうか」で決まります。
- 仕事で必要な移動・作業のために使っている → 経費になる可能性あり
- 通勤や私用、趣味のライドがメイン → 経費にはできない
そのため、たとえちょっと高価なe-bikeであっても、
仕事の移動手段として利用しているなら、業務用の道具として扱える可能性があるということ!
たとえば、
- 現地取材・撮影のためにe-bikeを使っている
- 制作に必要な荷物を運ぶために使っている
- e-bike自体のレビュー投稿や、ブログなどで収益を得ている
このような使い方であれば、
仕事に必要な移動手段、コンテンツと考えることができるので、経費にできる可能性は高くなります!
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完全な私用との線引きに注意
一方で、以下のようなケースでは経費にしない方が安全です👇
- 通勤や買い物メインで使っている
- 健康や趣味目的で週末ライドに出かけている
- 特に仕事とは関係なく、普段の足として活用している
これらはいずれも「仕事のために必要な支出」としての実態がないため、
たとえ機能的なe-bikeだったとしてもプライベート利用と見なされやすいんです。
税務調査の場で、「これはどういう使い方をしてますか?」と聞かれたときは、
「仕事に必要な理由」と「実際に使っている」ことが分かるように説明しなきゃいけません。
そこでボロが出ないように、
「仕事用」として使った実態がない支出は、潔く経費に入れないようにしましょう!
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仕事と私用が混ざっているなら家事按分
ただ、100%仕事用に使っているというのはレアケースで、
「ふだんも乗るけど、撮影や取材にも使ってる…」ということもありますよね!
このように、私用と仕事のどちらにも使っているなら、
使用割合に応じて家事按分(かじあんぶん)することで、一部だけ経費にするという処理を行いましょう!
家事按分というのは、仕事に使ったぶんだけを経費にする方法で、
自宅兼仕事部屋の家賃や電気代でもよく使われる考え方です。
たとえば👇
- 週5日e-bikeに乗っていて、うち2日が撮影や打ち合わせ → 使用率40%
- 1か月に20回乗ったうち、仕事関連は6回 → 経費割合30%
こうした使用実態に合わせて40%だけを経費にするなど、
割合で処理することで、趣味や私用ときちんと線引きできます。
按分をする際には、次のようなメモや記録を残しておくと安心です👇
- いつ・どこへ・どんな目的で使ったかをざっくりメモ
- 移動中に撮影した写真や動画、投稿したSNS記録
- 月ごとの使用頻度・日数などを簡単にまとめておく
簡単にでもこういう記録が残っていると、「実際に仕事でも使ってましたよ」という証明にもなり、
税務調査に当たったときの説明もしやすくなりますよ!
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経費にする場合の処理と注意点
e-bikeは価格もそこそこするため、会計処理も少し注意が必要!
具体的には、このような処理方法になります👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「車両運搬具」として固定資産に計上し、「2年」で減価償却 |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可 |
たとえば、税込99,000円の電動自転車なら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。
一方、税込275,000円のe-bikeを購入した場合は、
- 2年間(24ヶ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理
このどちらかを選ぶことに。
10万円を超えるとちょっとややこしくなりますが、
きちんと金額に合った処理をするようにしましょう!
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Q&A:e-bike、電動自転車に関するあるあるなお悩み
Q. 移動に使ってて作品には登場してませんが、それでも経費?
A. ロケハンや仕事場への移動に使用しているのであれば、経費になります!
作品に登場しなくても、仕事のための道具として処理しましょう!
Q. 家族もたまに使ってるんだけど…
A. 共有している場合は、使用割合で家事按分がおすすめです!
使った実態に応じた処理を心がけましょう。
Q. e-bike用の充電器やパーツ、メンテ代も経費にできる?
A. 本体と同様、仕事のために使っている部分に対応する割合で経費化可能です!
ただ、機能そのものではなく趣味嗜好に関するカスタマイズは経費にならない可能性も。
まとめ │ e-bikeも「仕事の移動手段」として経費にできる
- 仕事の移動や荷物運搬、ロケ用に使っていれば経費になる可能性あり
- 私用が混ざる場合は使用割合で家事按分を
- 10万円を超えると固定資産として処理が必要
創作に登場していなくても、移動手段に使うなら立派な仕事道具です!