こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
イラスト、漫画、音楽、シナリオ制作…。
創作活動をしていると、
映画やドラマを観ることも「作品づくりのためのインプット」になること、ありますよね。
「じゃあその“鑑賞代”、経費にできるの?」
この記事ではそんな疑問を、クリエイターさん向けにわかりやすく整理してお届けします!
経費になるかどうかは「仕事に必要か」がポイント
結論から言うと、映画やドラマの視聴費用が経費になるかどうかは、
「その作品を観ることが、仕事の一部として必要だったか」が判断基準になります!
たとえばこんなケースはどうでしょう👇
- イラストの資料に使うために映画の衣装や世界観を参考にした
- 漫画で描く予定のテーマに関係するドラマを研究した
- 長編動画制作のために、演出やカメラワークの研究をした
- レビュー記事を書く前提で映画館に行った
こうした“業務との関連性が明確”な場合は、経費にできる可能性が高いです。
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“完全な娯楽”は経費にしないのが安全
とはいえ、どんな作品も「インプットです!」って言い切るのは、リスクが大きいです。
そもそも、映画やドラマのようなエンタメは「娯楽」としての性質が強いので、
税務調査でも当然、「娯楽費なのでは?」と疑われる可能性が高く…。
そのため、「音楽作るためには必要なインプットだから」といったような、
“創作に使った根拠”があいまいな場合は、プライベートの支出として扱った方が安全です。
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証拠とメモを残すと、グッと安心
経費にしたいときは、「どう使ったか」「何に活かしたか」を証拠として残しておくのがおすすめ!
たとえば、こんな感じ👇
- 観た日付と作品タイトル
- どの仕事に使ったか(例:構図の参考、雰囲気の描写)
- 作品に活かした箇所のメモ
こうした記録があると、“ただの娯楽”との区別がしっかりしやすくなります。
プライベートな支出として疑われたときも、経費にした根拠を明確にできると安心!
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Q&A:創作インプットに関するあるあるなお悩み
Q. サブスク(Netflixやアマプラ)も経費にできますか?
A. 仕事に関係ある作品を観るために契約している場合、経費にできます!
ただ、プライベートでも観ているなら、
全額経費にするよりも“50%だけ経費”といったように按分するのが現実的です。
Q. 映画館で観た作品も、経費になることありますか?
A. あります!ただし「作品と仕事の関係性」を説明できることがポイント。
チケットの半券+簡単なメモを残しておくのが無難です。
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まとめ │ 映画やドラマは“使い方”次第で経費になる
- 仕事に直結する視聴なら、経費にできる余地あり
- 完全にプライベートな娯楽は、経費にしない方が無難
- 「何のために観たか」をメモしておくと、あとで安心
映画やドラマを観ることは、クリエイターにとって「大切な仕事の一部」でもあります。
だからこそ、しっかり整えて、経費にする場合も安心して申告できる形にしておきましょうね。