作業部屋の収納棚・ワゴンは経費になる?判断基準と家事按分の考え方

クリエイターの税金・申告関係
スポンサーリンク

こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

作業部屋の環境を整えているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「機材や資料をまとめる収納棚を買ったんですが、経費にできますか?」

「ワゴンに仕事道具とプライベートの荷物が混在してるんですが、どう処理すればいいですか?」

 

結論から言うと、仕事用の物を収納しているなら経費にできますが、

プライベートと兼用している場合は家事按分が必要です。

 

そこでこの記事では、収納棚やワゴンを経費にできる条件や注意点について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

スポンサーリンク

経費にできるのは「仕事用」のもの

税務上、収納棚やワゴンが経費になるかは、

「仕事に必要な物を収納しているか」がポイントです。

  • 仕事用の機材や資料だけを収納 → 経費にできる
  • 私物や生活用品と兼用している → 全額を経費にすることはできない

 

たとえば、

  • カメラ・レンズ・照明機材を収納する専用棚
  • イラスト制作の画材や資料をまとめたワゴン
  • 配信機材を一式まとめて置くラック

こうした用途はいずれも、

「仕事のために必要な物を安全かつ効率的に保管する」という明確な目的がありますよね。

 

そのため、こうした用途で使っている収納家具・収納用品は、

お仕事用の備品として認められやすく、経費計上して問題ありません!

 

プライベートでも使う場合は家事按分で処理

とはいえ、100%仕事用の機材や資料だけを保管するわけじゃなく、

プライベートな小物・ファイルなどの保管用に使うこともありますよね。

 

そういった場合は購入金額の全額を経費にすることはできず、

家事按分(かじあんぶん)を使い、仕事で使っている割合分だけを経費にするという処理が必要です。

 

たとえば、

  • 棚のスペースのうち7割が仕事用機材 → 70%経費
  • ワゴンの3段のうち2段が仕事用 → 66%経費

このように、「どのくらい仕事で使ってるか?」を自分で考えて、

その実態に合った割合を設定するのがポイントです。

 

家事按分の仕方に厳密なルールはないですが、

税務調査に備えて「どういった理由でその割合にしたか」の根拠を残しておきましょう。

 

価格によっては固定資産扱い

収納棚は大きさ・材質・用途によって値段がさまざま。

数万円で買えることが多いですが、本格的な収納棚になると10万円を超えますよね。

 

この点、収納棚・ワゴンの値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上することになり、

10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。

 

まとめると、以下のとおり👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「8年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

ちょっとややこしいですが、

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう。

 

Q&A:収納棚・ワゴンに関するよくある疑問

Q. デザイン性の高い棚やオーダーした棚でも経費にできる?

A. 業務用に使っていればもちろん経費にできます。

ただし、プライベートでも使っているならきちんと按分しましょう。

 

Q. 中古で買った棚やワゴンも経費にできる?

A. 中古でも経費にできます。

ヤフオクやメルカリなどで購入した場合は、取引履歴のスクショなど残しておきましょう。

 

まとめ:収納棚やワゴンも仕事用なら経費になる

  • お仕事の機材・資料を保管するための収納棚は経費になる
  • プライベートでも兼用している場合は按分で処理
  • 金額によっては固定資産として減価償却が必要

快適な制作環境のための投資は、きちんと経費に入れていきましょう。

 

\ 経費の線引きに悩んだときも /

「これは趣味扱い?それとも経費になる?」

そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士がやさしくサポートします!

お問い合わせはコチラ!