【グッズ購入は経費になる?】クリエイターが「参考資料」として使うときの判断基準

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

推しグッズをよく買うクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「アクスタやぬいぐるみを参考資料として買ったんですが、経費にできますか?」

「フィギュアをポーズの参考にしているんですが、どう判断すればいいですか?」

 

結論から言うと、仕事との関連性が説明できれば経費にできます。

ただし、「参考資料のつもり」だけでは税務調査で認められないケースもあります。

 

この記事では、そんなグッズ系の出費を参考資料として経費にするための条件を、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本は「仕事との関連性があるか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要かどうか

これがすべてです。

 

そのため、グッズの購入費用を経費にする場合には、

「その支出が、仕事にどれだけ関係しているか?」という点がかなり大事になります!

 

たとえば、自分の創作活動のために

  • ポーズや構図を参考にする
  • 世界観づくりの参考資料にする
  • 商品パッケージやデザインを研究する

といった目的があるなら、経費として処理できる可能性が高いです。

 

プライベートとの線引きが大事

「参考資料として買った」という建前があったとしても、

実態は個人的な趣味で収集してるだけという場合には、税務調査で否認されるリスクが高いです。

 

とくに以下のような出費は、経費化が難しいかも…

  • 収集グッズとしての購入(複数個まとめ買いなど)
  • 飾って楽しんでるだけで創作に使ってない
  • キャラへの愛が強すぎて資料の域を超えている

 

「推し活のお金を経費にできたら…」という気持ちはあると思いますが、

グッズ購入ってどうしてもプライベートの側面が強いので、きちんとした根拠がないと認めてもらえません。

経費にするのは、仕事との関連性を説明できる出費だけにしてきましょう。

 

経費性を証明するための証拠の残し方

もし経費として計上する場合には、

こんな証拠・記録を残しておくのがおすすめです👇

  • 購入時のレシート・スクショ
  • どんな作品に使ったかをメモ(制作ノート・SNSの投稿など)
  • 他の資料と一緒に保管・整理しておく

 

「資料として使った」と口頭で説明するだけでは経費性の根拠が乏しいので、

「〇〇のために実際に使いました」と示せるようにしておくのが大事。

 

自分が税務調査する側になったつもりで、

「この証拠があれば経費として認められる」と納得できる記録・メモを備えるようにしましょう。

 

Q&A:グッズ購入に関するあるあるなお悩み

Q. SNSで紹介したグッズは、経費にしても大丈夫?

グッズをSNSで紹介しただけでは、経費として認められる決定的な証拠にはなりません。

ただし、

  • 制作中の作品に写り込んでいる
  • 実際にポーズや構図の参考に使った
  • 作品の世界観に影響を与えたことが説明できる

といった要素があるなら、SNS投稿は「補足的な証拠」として有効になることもあります。

 

Q. アクスタやぬいぐるみを何体も買ったけど、全部経費でOK?

用途によりますが、同じものを複数買っている場合は、そのすべて経費にするのは難しいかもしれません。

たとえば…

  • 1体は資料用、もう1体は保存用・観賞用
  • 複数購入して飾って楽しんでいるだけ

とみなされると、税務的には「趣味や収集目的」と判断される可能性が高くなります。

あくまで仕事として必要な分だけを、適正な数量で経費にするように心がけましょう。

 

まとめ:グッズを資料として使ったときは証拠を残そう

  • 仕事に必要な資料として使っていれば、経費化の可能性はある
  • 趣味・収集目的との線引きが重要!
  • 「使い方の記録」「購入の証拠」を残すと安心

 

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