こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
推しグッズをよく買うクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「アクスタやぬいぐるみを参考資料として買ったんですが、経費にできますか?」
「フィギュアをポーズの参考にしているんですが、どう判断すればいいですか?」
結論から言うと、仕事との関連性が説明できれば経費にできます。
ただし、「参考資料のつもり」だけでは税務調査で認められないケースもあります。
この記事では、そんなグッズ系の出費を参考資料として経費にするための条件を、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事との関連性があるか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要かどうか
これがすべてです。
そのため、グッズの購入費用を経費にする場合には、
「その支出が、仕事にどれだけ関係しているか?」という点がかなり大事になります!
たとえば、自分の創作活動のために
- ポーズや構図を参考にする
- 世界観づくりの参考資料にする
- 商品パッケージやデザインを研究する
といった目的があるなら、経費として処理できる可能性が高いです。
プライベートとの線引きが大事
「参考資料として買った」という建前があったとしても、
実態は個人的な趣味で収集してるだけという場合には、税務調査で否認されるリスクが高いです。
とくに以下のような出費は、経費化が難しいかも…
- 収集グッズとしての購入(複数個まとめ買いなど)
- 飾って楽しんでるだけで創作に使ってない
- キャラへの愛が強すぎて資料の域を超えている
「推し活のお金を経費にできたら…」という気持ちはあると思いますが、
グッズ購入ってどうしてもプライベートの側面が強いので、きちんとした根拠がないと認めてもらえません。
経費にするのは、仕事との関連性を説明できる出費だけにしてきましょう。
経費性を証明するための証拠の残し方
もし経費として計上する場合には、
こんな証拠・記録を残しておくのがおすすめです👇
- 購入時のレシート・スクショ
- どんな作品に使ったかをメモ(制作ノート・SNSの投稿など)
- 他の資料と一緒に保管・整理しておく
「資料として使った」と口頭で説明するだけでは経費性の根拠が乏しいので、
「〇〇のために実際に使いました」と示せるようにしておくのが大事。
自分が税務調査する側になったつもりで、
「この証拠があれば経費として認められる」と納得できる記録・メモを備えるようにしましょう。
Q&A:グッズ購入に関するあるあるなお悩み
Q. SNSで紹介したグッズは、経費にしても大丈夫?
グッズをSNSで紹介しただけでは、経費として認められる決定的な証拠にはなりません。
ただし、
- 制作中の作品に写り込んでいる
- 実際にポーズや構図の参考に使った
- 作品の世界観に影響を与えたことが説明できる
といった要素があるなら、SNS投稿は「補足的な証拠」として有効になることもあります。
Q. アクスタやぬいぐるみを何体も買ったけど、全部経費でOK?
用途によりますが、同じものを複数買っている場合は、そのすべて経費にするのは難しいかもしれません。
たとえば…
- 1体は資料用、もう1体は保存用・観賞用
- 複数購入して飾って楽しんでいるだけ
とみなされると、税務的には「趣味や収集目的」と判断される可能性が高くなります。
あくまで仕事として必要な分だけを、適正な数量で経費にするように心がけましょう。
まとめ:グッズを資料として使ったときは証拠を残そう
- 仕事に必要な資料として使っていれば、経費化の可能性はある
- 趣味・収集目的との線引きが重要!
- 「使い方の記録」「購入の証拠」を残すと安心

