【グッズ購入は経費になる?】クリエイターが「参考資料」として使うときの判断基準

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

推しのアクスタ、ぬいぐるみ、フィギュア、ZINE…

「これって、資料として買ってるし経費になる?」って思うこと、ありませんか?

 

この記事では、そんなグッズ系の出費が“参考資料”として経費にできるかどうかを、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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仕事との関連性がちゃんと説明できれば、経費化の余地あり

グッズ購入が経費になるかどうかの判断基準は、「その支出が、仕事にどれだけ関係しているか?」です。

たとえば、自分の創作活動のために

  • ポーズや構図を参考にする
  • 世界観づくりの参考資料にする
  • 商品パッケージやデザインを研究する

といった目的であれば、一定の合理性があると考えられます。

 

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ただし、趣味との線引きが超大事!

ただし、「参考資料として買った」といっても、

実態は“ただの個人的な趣味での収集”に見えると、税務調査で否認されるリスクがあります。

 

とくに以下のような出費は、経費化が難しいかも…

  • 収集グッズとしての購入(複数個まとめ買いなど)
  • 飾って楽しんでるだけで創作に使ってない
  • キャラへの愛が強すぎて資料の域を超えている

 

「推し活のお金を経費にできたら…」という気持ちはあると思いますが、

グッズ購入ってどうしてもプライベートの側面が強いので、経費化できるかどうかの判断は慎重に…!

 

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やっておきたい「証拠の残し方」

もし経費として計上したいなら、こんな証拠・記録を残しておくのがおすすめです👇

  • 購入時のレシート・スクショ
  • どんな作品に使ったかをメモ(制作ノート・SNSの投稿など)
  • 他の資料と一緒に保管・整理しておく

 

「資料に使ってる風じゃなくて、ちゃんと使ってるよ」と示せるようにしておくと心強いです。

自分が税務調査する側になったつもりで、「この証拠なら認められる?」と考えてみましょう!

 

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Q&A:グッズ購入に関するあるあるなお悩み

Q. SNSで紹介したグッズは、経費にしても大丈夫?

「作品づくりの参考として買ったグッズ」を、

SNSで紹介しただけでは、経費として認められる決定的な証拠にはなりません

ただし、

  • 制作中の作品に写り込んでいる
  • 実際にポーズや構図の参考に使った
  • 作品の世界観に影響を与えたことが説明できる

といった要素があるなら、SNS投稿は「補足的な証拠」として有効になることもあります。

 

Q. アクスタやぬいぐるみを何体も買ったけど、全部経費でOK?

用途によりますが、“同じものを複数”買っている場合は要注意

たとえば…

  • 1体は資料用、もう1体は保存用・観賞用
  • 複数購入して飾って楽しんでいるだけ

と見なされると、税務的には「趣味や収集目的」と判断される可能性が高くなります。

あくまで“仕事として必要”な分だけを、適正な数量で経費にするように心がけておくと安心です。

 

まとめ|グッズを“資料”として買うなら、根拠をちゃんと残そう

  • 仕事に必要な資料として使っていれば、経費化の可能性はある
  • 趣味・収集目的との線引きが重要!
  • 「使い方の記録」「購入の証拠」を残すと安心

クリエイターさんの感性を育てる資料でも、経費にするなら“理由と証拠”がカギ。

やりすぎず、でも堂々と処理できるように整えていきましょう!

 

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