こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「デスク周りの備品ってどこまで経費にしていいの?」
そんなお悩みを持つクリエイターさん、多いですよね!
間接照明やケーブル類などはプライベート用品と混じりやすく、
かつ少額なものも多いので、「これは経費にしないでおこう」と諦めがちなところ。
そこでこの記事では、快適にお仕事をするために買うデスク周りのさまざまな備品について、
クリエイターさん向けに経費になるかどうかの判断ポイントをまとめてみました!
各ジャンルの詳細記事もリンクしてあるので、
気になる部分はそちらからチェックしてみてくださいね!
延長コード、電源タップは経費になる?
作業用デスク周りで電源確保のために必要となる、
延長コード・電源タップは基本的に経費になります!
また、配線をまとめつつ隠すことでデスク上のスペースを確保するための、
ケーブルボックスも基本的には経費にできるものと考えてOK!
ただし、仕事とは無関係な生活家電のために使っている場合は、
もちろん経費にできないので注意しましょう!
詳細に解説している記事はコチラ👇


加湿器・アロマディフューザーは経費になる?
仕事中のドライアイ対策や、集中力を維持するために使う、
加湿器やアロマディフューザーも作業デスク用であれば経費にできます!
ただ、寝るときの乾燥対策で寝室に置く大型の加湿器や、
仕事とは無関係な部屋で使うためのアロマディフューザーは経費にできません…。
ちなみに香り関係のアイテムでいうと、
「お香」と「お香立て」も作業スペースで使うなら、経費にできる可能性が高いです!
詳細に解説している記事、参考記事はコチラ👇


観葉植物・推しグッズは経費になる?
作業デスクも癒しが得られる空間にするために、
観葉植物やアクスタ・ぷちぬい等の推しグッズを置くこともありますよね。
でも、それらは基本的に「売上を得るための事業活動に必要」といえないため、
経費にできないことがほとんどです…。
ただ、配信部屋の背景として置いている場合など、
事業活動の一環で使用していることが説明できれば経費にできる余地があります!
詳細に解説している記事はコチラ👇


間接照明・モニターライトは経費にできる?
お仕事部屋で使うための間接照明や、
作業用デスクで使うためのモニターライトは経費にできます!
ただ、リビングでつかうための間接照明だったり、
ゲームをするときに照らすためのモニターライトは経費にすることができません。
ちなみに、明確にお仕事部屋と生活空間が分かれている場合であれば、
シーリングライトも経費にできる余地があると考えます!
詳細に解説している記事、参考記事はコチラ👇



ゲルクッションやフットレストは経費になる?
クリエイターさんは長時間椅子に座り続けることが多いため、
ゲルクッションやフットレストはマストアイテムといっても過言ではないですよね!
もちろんそういった快適にお仕事をするための備品も経費になります。
ただ、リビングの椅子で使うクッションや、
健康のための姿勢矯正を目的にした備品については、経費として認められないので注意!
詳細に解説している記事、参考記事はコチラ👇



収納棚・本棚などの家具は経費になる?
お仕事に必要な備品・書類を保管したり、参考となる書籍を並べくおくために、
収納棚・本棚をお仕事部屋に置く人クリエイターさんも多いハズ!
これらの家具も、仕事の目的で使っている場合であれば経費にできますが、
仕事とは関係のない書籍のための本棚や、リビングに置く家具は経費にできません。
ちなみに、10万円以上の高額な家具は、固定資産として「減価償却」が必要になる点に注意!
「どういう使い方をしていて、仕事とのつながりを説明できるか」がカギになります!
詳細に解説している記事はコチラ👇



まとめ │ デスク周りの備品も「仕事のため」なら経費になる
- デスク用の備品も「仕事用」なら経費になることが多い
- 仕事とは関係のない癒しのためのアイテムは経費にならない
- 家具は金額が大きくなりやすく、固定資産として「減価償却」が必要な場合も
 
  
  
  
  
