【資格の勉強代は経費?】クリエイターが“スキルアップ”のために使ったお金の扱い方

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「もっと仕事の幅を広げたい」「スキルアップしたい」

そう思って、資格の勉強や検定に挑戦するクリエイターさん、多いですよね。

 

でもふと、こんな疑問が浮かぶことありませんか?

「この勉強代や受験料、経費にしていいの?」

 

この記事では、資格取得や講座参加に使ったお金を、どこまで経費にできるのか?について、

クリエイターさん向けにやさしく解説します!

 

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「仕事のため」の支出かどうかがカギ

まず前提として、経費になるのは“仕事に必要な支出”だけ!

たとえば、こんなケースなら基本的に経費にしてOK👇

  • デザイン系の仕事をしていて、Illustratorの講座を受講
  • 作曲家として活動していて、音響編集系の検定を受験
  • 動画クリエイターが、映像編集ソフトの講座を購入

 

いずれも「今の仕事に直接関係しているスキルの取得」と考えられるので、

業務関連性が明確にあるっていえますよね!

 

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逆に「好きだから勉強したい」だけではNGに…?

ちょっと注意が必要なのは、こんなケース👇

  • アロマが好きだから、アロマテラピー検定の勉強をする
  • 旅行が好きだから、世界遺産検定の勉強をする

こういう場合は、「プライベートな側面が強い」「今の仕事とは無関係」と判断されやすく、

経費としてはNGになる可能性が高いです!

 

また、ちょっと注意したいのが、

  • 税理士になるための講座代
  • 宅建士の勉強の書籍代
  • 鍼灸師になるための学費

こういった独占業務があったり、資格がないと開業できないような資格の勉強代は、

経費として認めないっていう判例があります。

 

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受験料・書籍代・通信講座…何が経費になる?

もし業務に直接関係するような資格取得であれば、

こういった支出は経費にできる可能性があります👇

  • 講座の受講料
  • テキスト・問題集などの書籍代
  • 模試・実技練習などの費用
  • 試験の受験量
  • 試験当日の交通費

さすがに試験当日のお昼代は、経費にできないので注意…!

 

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確定申告に備えて、メモを残しておこう!

あとから「この支出って何のためだっけ?」ってならないように、

レシートや領収証に、

  • 「〇〇の仕事で使う予定」
  • 「既存業務に活かすために受講」

みたいなメモを残しておくと、税務調査の時でも説明しやすくなります!

 

また、会計ソフトに経費として登録するときも、

「〇〇資格の勉強代」といったような備考を仕訳に記録しておくようにしましょう!

 

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Q&A:資格の勉強代に関するあるあるなお悩み

Q. 受かったらOK?落ちたらNG?

A. 受かっても落ちても、あくまで「今の事業に必要だったかどうか」が判断基準です!

結果ではなく“目的”が大事!

 

Q. 趣味で受けた検定はどうなる?

A. 趣味の範囲(仕事に無関係)であれば、経費にはできません。

あくまで「仕事の一部として扱えるかどうか」で判断されます!

 

Q. オンライン講座も経費になる?

A. もちろんOK!

内容が事業に関連していれば、オンライン講座やサブスク教材も経費にできます!

 

まとめ │ 「今の仕事と関係あるかどうか」で考えよう

  • スキルアップのための支出は、仕事に直結していれば経費OK
  • 「夢の準備」や「趣味の延長」は経費NGになりやすい
  • 講座のメモや用途を残しておくと、確定申告でも安心!

新しいスキルを学ぶとき出費も、経費にできるものはきちんと入れていきましょう!

 

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