こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
個人事業として活動していて、売上も安定。
そうなると「そろそろ法人化しようかな」と考えますよね。
でも、気になるのが法人になってからの記帳(経理処理)。
◆参考記事

「今まで自分で会計ソフト入力してたし、法人化しても自分でできるでしょ?」
そう思っている方に向けて、法人化後の記帳でつまずきやすいポイントをわかりやすく解説します!
【基本ルール】法人化しても記帳はできる?
実は、記帳の基本ルール自体は個人事業主のときとほぼ同じ!
- 複式簿記で記帳する
- 会計ソフトを使えば自動計算される
- 貸借対照表をバランスさせる(会計ソフトなら自動)
なので、「ある程度会計ソフトに慣れている人」であれば、法人化後も記帳は続けられます。
ただし…法人には個人とは違う落とし穴があるんです!
【ここが違う】個人事業と法人の記帳、2つの落とし穴
【違い①】法人では「事業主勘定」が使えない!
個人事業主のときは、プライベートの支出が混ざっても「事業主貸/借」で処理できましたよね?
でも法人になると、その勘定科目は使えません。
代わりに登場するのが「役員貸付金」「役員借入金」。
これらは、会社と役員(あなた)の間のお金の貸し借りを意味しています。
そして翌期にも残高が繰り越されるため、正確に管理しないと後々トラブルになります。
気づいたら「役員貸付金1,000万円」…なんてことも😱
役員貸付金:会社→役員へお金を貸し付けてる状態。(私費を会社のお金で払った)
役員借入金:役員→会社へお金を貸し付けてる状態。(経費を社長のお金で払った)
※役員貸付金が多額にあると「法人経費にならない役員報酬」として課税され、
お金をきちんと管理できない会社として融資の審査も通りにくくなります…。
プライベートの支払いを会社資金で払ったりしたら、ちゃんと記録して精算を!
【違い②】役員報酬の社会保険・源泉処理が面倒になる
法人になると、たとえ1人社長でも役員報酬を支給すると社会保険加入が必要になります。
役員報酬を出す場合は、
- 額面(支払う前の金額)で「役員報酬」を記帳
- そこから社会保険料と源泉所得税を控除して振込
- 会社が負担する保険料は「法定福利費」として計上
このあたり、慣れてないと混乱しやすいです。
特に毎年3月に社会保険料率の改定があったり、
決算のタイミングで役員報酬額の改定をした場合の「臨時改定」の届出をしてないとか、
自分が知らない間に管理がボロボロになっていくケースが本当に多い…。
給与計算システムを使えば自動で仕訳が入るんですが、
一人法人だとコスト面から手計算の人も多いですよね。
だからこそ、最初に「正解の形」を知っておくことが大事です!
【最初が肝心】法人記帳でつまずかないためにやるべきこと
法人の記帳は、間違っていても気づきにくいのが怖いところ…。
「最初はなんとなくやってたけど、不明残が手に負えない金額になった」
「税務調査で指摘されてしまった」
そんな事態を避けるためにも、
- 記帳の正解パターンを一度教わっておく
- 必要ならスポット相談や記帳代行も検討する
自分でできることと、任せた方が安心なことを上手に使い分けましょう。
◆おすすめ記事

まとめ:法人化は“記帳のルール”もワンランク上に!
- 個人と法人では使う勘定科目が違う
- 社会保険・源泉所得税の処理が追加される
- 最初に正解パターンを覚えるのが安心!
法人化したら事業は次のステージへ。
記帳のやり方も見直して、正しく・ラクに経理を進めていきましょう!
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