作曲家、漫画家の著作権使用料(印税収入)はいつのタイミングで売上計上する?

税務関連

こんにちは、三橋裕樹です!

作曲家さん、漫画家さんは
成果物を納品したタイミングだけでなく

著作権使用料という形で
継続的に収入を受け取れることが多いですよね。

ところでこの著作権使用料、
いつのタイミングで売上に計上するのが正しいんでしょうか?

発生主義での記帳が原則

売上に限らず会計システムへの記帳は
発生主義が原則です!

発生主義というのは
現金の入出金があったタイミングじゃなく

売上をもらえる権利が確定したタイミングで売上を
経費を払う義務を負ったタイミングで経費を

それぞれ会計システムに記帳をしようね、というもの。

特にクリエイター業の方は
イベントとかで直接販売するとき以外は

成果物を納品してから
一ヶ月後とかに報酬が入金されますよね。

そういう場合であれば

【納品時】
 売掛金 100 / 売上 100
【入金時】
 普通預金 100 / 売掛金 100

こういった仕訳を行うことで
成果物を納品したタイミングで売上計上ができます!

著作権使用料の計上時期はいつ?

これに対して
著作権使用料の売上計上時期は
ちょっと判断に迷うところ…。

というのも著作権使用料って
8月~11月分の集計金額を翌年2月に払う、
みたいな話が多く。

いつが発生時点なのか
クリエイターの方からすると
厳密に後追いすることができないんですよね…。

事務所や出版社に所属している方だと特に。

そのため現実的には
分配計算書のような通知資料の発行日を
売上計上日とすることになります!

クリエイターの方に代わって
管理団体や所属企業が
著作権使用料の集計を行っているので

クリエイターの方は
著作物の使用があったタイミングで
金額を把握することはできませんし、

著作権使用料の集計後、
管理団体が手数料や源泉所得税の計算等を行った結果
クリエイターの取り分が決まるので

計算した結果の通知資料が発行された日をもって
売上をもらう権利が確定したとみるのが合理的ではないでしょうか。

実態に合わせて判断

また、音楽会社に所属している
作曲家さん、編曲家さんの場合だと

定期的に振り込まれる
複数のレコード会社からの著作権使用料を
所属の音楽会社が合算のうえ

契約で定めた管理手数料を控除後の
著作権使用料が支払われるということもあります。

こういうケースなら、
所属企業に著作権使用料が支払われた時点で
売上が確定していると考えて良いでしょう。

なので通知資料の発行日を基本としつつ
実態としての売上確定日がいつなのか、という観点で
売上計上のタイミングを考えるようにしましょう!

 

◆新しいこと

とある物件の内見。