クリエイター業の個人事業主が法人成りする前に考えておきたいこと

税務関連

こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

個人事業主としての稼ぎが増えてきたら
法人成りよる節税が気になりますけど

実際に法人設立の手続を進める前に
クリエイター業こそ考えておいてほしいことがいくつかありまして。

今回はそんな記事です!

稼ぎは安定して伸びていく?

法人成りをする大きなメリットは
税率が決め打ちされていること!

法人税は所得800万円を境界線として
2段階の税率がありますけど上限税率は23.2%。

4,000万円を超える所得を叩き出しても
所得税と違って45%なんて重過ぎる税率が
課されることはありません。

これは大きなメリットですよね!

ただその一方で
気にしておいた方が良いのは

業績が悪化としたときでも
決め打ちされた税率分が課されるということ…。

所得税であれば
所得金額が330万円までなら5%~10%ですけど

法人税であれば
一番低い税率でも15%持ってかれることになります。

なので業績が伸び悩むと
法人税負担が重くなってしまうんですよね…。

業績が右肩上がりなら
積極的に法人成りを検討すべきですけど

クリエイター業のように
収入の変動が激しい業種の場合には

ある年儲かったからといって
いきなり法人成りするのはちょっとリスキーと言えるかも知れません。

売上をすべて法人に移すことができる?

これは作曲家さんが
特に気にしておいた方が良い話でして

設立した法人に売上を
100%法人に移せるかどうかは確認しておきましょう!

業務を請け負って
その対価を貰うサービスならともかく

著作権印税の分配は
個人名義に紐づいているハズなので

法人を設立したからといって
「法人に名義変更すれば良いや」
という簡単な話じゃないんですよね…。

となると、法人成りをしたとしても
個人所得の大部分を法人に移すことができず

法人としての所得より
個人事業主の所得が大きくなる可能性も当然あるわけで…。

「こんなハズじゃなかった!」
なんてことにならないよう

自分の収入内訳を細分化のうえ
法人に移せる売上をきちんと認識し

結果として節税になりうるのかを
シミュレーションすることが望ましいですね!

引き継ぐ資産はある?

個人事業主から法人成りするとき
今まで使ってた機材を引き継ぐ必要があります!

法人成りしたとしても
実態としては自分が使う資産ではあるんですけど

税務上は個人から法人への
売却として処理しなければならず…。

その詳細は省略しますけど
法人は中古資産を買ったときの処理を行い

個人は資産の売却として
事業所得で申告する必要があります。

この辺りは自分一人で設立手続をした人が
結構忘れやすい話だったりしますので注意しましょう!

法人成りは慎重に

SNSや動画投稿サイトの情報発信で
法人成りすることのメリットが目に付きますけど

上で見てきたとおり
法人成りってちょっとテクニカルなところがあります。

(クリエイター業の方はなおさら)

ですので可能なら
法人成りする前に一度税理士に頼り
計画的に進めていくようにしましょうね!

 

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