【flierやSERENDIPは経費になる?】クリエイターの味方!書籍要約サービスの扱い

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「flierのような本の要約サービス、仕事のインプットに使ってるけど経費にできる?」

「SERENDIPをネタ探しや教養インプットに使ってるけど、どう判断すればいい?」

書籍要約サービスをうまく活用しているクリエイターさんも多いかと思います!

 

この記事では、flierやSERENDIPといった要約サービスの利用料を経費にできるかどうかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本の考え方は「仕事に必要だったか」

書籍要約サービスの利用料を経費にできるかどうかは、

「その使い方が、売上に紐づく仕事のために必要あるか」がポイントになります!

  • 資料目的で読書する前の情報整理に使っている → 経費にできる可能性あり
  • 趣味目的で使っている→ 経費にはできない

 

そのため、flierやSERENDIPなども基本的には経費にできるものと考えてOK!

たとえば、こんな使い方なら経費として認められる可能性があります👇

  • 発信や企画のネタ探し・リサーチに使っている
  • インプット内容を作品制作に反映している
  • 書籍を買う前に、内容の確認に使っている

 

「学び」や「教養」だけでは経費にならない?

flierやSERENDIPのような要約サービスは、

便利な反面、「なんとなく教養として読んでいるだけ」だと経費にしづらい点に注意が必要です!

 

基本的にはビジネス全般に活かせる内容の書籍が要約されていますが、

一応、「仕事に必要と判断される書籍」のみ経費にできるというのが原則。

 

そのため、

  • 時間があるときに気になるタイトルを流し読みしているだけ
  • 仕事と関係ないジャンル(健康法・投資など)ばかり読んでいる
  • 読んだ内容をメモにも残さず、作品や発信にもまったく活用していない

こうした使い方だけだと、税務調査で「私的な勉強では?」と疑われる可能性があります…!

 

より安全に経費するためにも、

要約を読む→(必要に応じて)要約元の原著を読む→仕事に何かしらの形でアウトプットする

こういう流れで仕事につなげられるのが理想!

 

もちろん、あくまで要約サービスなので、

  • 仕事の参考になる書籍選びのために、要約サービスを利用している
  • 難解な書籍をより深く利用するために、要約を読む

という使い方でも、もちろんOKです。

 

ゲーム代や衣装代のようにグレーな支出というわけではないので、

「何のために読んでるのか?」「それをどう活かしてるのか?」を自分で把握できていれば、

それで経費としての説明はできるかなと考えます!

 

Q&A:書籍要約サービスに関するあるあるなお悩み

Q. 要約を読んだあと「原著」を買った場合、両方経費になる?

A. 仕事目的であれば、どちらも経費になります!

要約はあくまで要約。原著を読んでこそ、深く内容が理解できますよね。

 

Q. コンテンツ制作に直接関係ないビジネス書も経費になる?

A. 仕事の運営に関わる内容(集客、マーケなど)であれば、経費にできる余地ありです!

サービスそのものが「趣味」とはみなされにくいので、仕事にどう活かすかを説明できればOK!

 

まとめ │ 要約サービスも「仕事のため」なら経費にできる

  • ネタ探しや発信への活用があるなら、要約サービスの利用料も経費にできる
  • 「趣味」に見られにくいものの、きちんと説明できることは大事
  • 「原著」を買った場合も経費にできる

インプットも大事なお仕事の一部!実態があるなら、漏れなく経費にしましょう!

 

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