こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「もっと注目されたい」
「早く認知を得たい」
そんな想いで、SNSのフォロワーや動画チャンネルを買いたくなる人も、いると思います。
でもそこで気になるのが…
「これって経費にできるの?」というお金の話。
この記事では、フォロワー・アカウント購入が経費として認められる可能性と、その扱い方を
クリエイターさん向けに分かりやすくお伝えします!
経費になるかどうかは“使い方”と“支払先”次第
まず結論から言うと、
フォロワーやチャンネル登録者の購入費用も、場合によっては経費になると考えます!
たとえば、こんなケース👇
- マーケティング会社を通じたSNS拡散の一環として支出
- フォロワー獲得込みのPRプランを購入し、請求書や契約書がある
- 内容・効果・支払先が明確で、広告費として認識されている
このように「広告戦略の一部」として行った支出であれば、経費として説明しやすいです。
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匿名・海外業者・内容が不明確だと経費にしにくい
一方で、以下のような場合は経費として認められないリスクが高いです👇
- 相手が誰かわからない(請求書・明細がない)
- 利用目的が「とりあえずフォロワーを買った」だけ
- 実際の運用用途がプライベート
税務上の経費は「仕事に必要な支出」であることを説明できるかがカギ!
「業務にどう関係するか」が不明確だと、プライベートな出費と判断されやすくなります。
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「開発費」という繰延資産扱いがベター
もし「業務に関連している」場合でも、
フォロワーやチャンネルの購入は、将来の売上アップを期待して払う費用!
それがすぐに収益につながるとは限りませんよね。
なので、このような費用は、
税務上では「開発費(繰延資産)」として処理するのが最も妥当と考えます!
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「開発費」ってどんなもの?
開発費っていうのはは、ざっくり言うとこんなもの👇
- 将来の売上アップや市場開拓のための支出
- 一時的なものではなく、継続的な効果がある
チャンネルやフォロワーを買ったことで、
翌年以降も継続的にファンが増えたり、案件が取れたりするなら、この考え方にあてはまります!
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実際の処理方法はこうなります
「開発費」は繰延資産なので、
ある年に全額経費処理 or 数年かけて償却。このどちらかを選べます!
たとえば…
- 20万円でフォロワー購入 → 買った年に全額経費処理
- 50万円でYouTubeチャンネル買収 → 5年で分割償却
とはいえ金額や取引の実態によって判断が分かれるので、
判断に迷ったときは税理士に相談するのが安心!
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注意点|グレーな取引にはリスクも
それはそれとして、
アカウントやフォロワー購入は、プラットフォームの規約違反に該当する可能性も!
場合によってはアカウント停止や信用リスクに繋がることもあるので、慎重に判断しましょう…。
Q&A:フォロワー購入に関するあるあるなお悩み
Q. フォロワーや再生数を“買う”のは、そもそも違法じゃないの?
A. 違法とまでは言えませんが、利用規約違反になる可能性が高いです!
たとえばInstagramやYouTubeなどでは、アカウント停止や機能制限のリスクがあります。
Q. 税務調査で指摘されやすいポイントってある?
A. 「実際に効果があったのか?」「支払先が不明確じゃないか?」という点はよくチェックされます!
曖昧な支払いは、プライベート支出と見なされる可能性もあるため、記録をしっかり残しておきましょう!
まとめ|経費処理は「目的」と「金額」で変わる
- SNSのフォロワーやチャンネル購入は「開発費」として扱うのが一般的
- 一括経費 or 数年償却の選択肢がある
- グレーな取引には注意を!
「これは経費にできるのかな…?」という迷いは、
無理に自己判断せず、税理士と一緒に検討するのがおすすめです!
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