SNSのフォロワーや動画配信サイトのチャンネルを買うのは経費になる?

税務関連

こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

SNSやYoutubeで
インフルエンサーになることができれば

自分の事業をもっと加速させることができますよね!

そこで出てくるのが
フォロワーやアカウントを買うというアイデア。

 

それこそ10年ちょっと前は
Twitterでアカウントやフォロワーを買っても

よく分からない外国人のフォロワーばかりで
すぐバレるし倫理的にアウトだよねって感じでしたけど

今は一見するとちょっと分からないくらいに
フォロワーを買うという文化がある程度育ってる気がします。

あくまで気がしてるだけで実際はどうか分かりません。

(投稿内容やコンテンツの評価を見れば分かることも少なくないですが)

 

それがポリシー違反とか
倫理的にどうこうとかはともかく

自分の発信に影響力を持たせるために
実際に売買している人達がいるのは事実。

自分の事業を加速させるために
フォロワーや動画配信サイトのチャンネルを買うのは経費になるんでしょうか?

※この記事はアカウントやフォロワーを買ったりすることを推奨しているわけじゃないのでご留意ください。

購入費用は開発費に該当しそう

さっそく結論!といきたいところですが
結構判断に悩みますね、これ…。

市場に製品・サービスを売り出すための費用ではありつつも
将来にわたって効果が持続するもの。

金額や取引実態にもよりますけど
ザックリとしたイメージでは繰延資産に該当する気がします。

あくまで事業活動に使うことが前提の話ですよ!

 

たとえばフォロワー100人を買うくらいなら
10,000円もいらないとは思いますけど

Youtubeチャンネルを買うような場合は
数十万円を超える金額になることもあるのかなと。

そしてチャンネルを買ったことにより
翌年以降もその効果が数年間持続するけど

形がないので有形固定資産じゃないし

法的に守られてるような権利でもなく
M&Aで発生するのれんでもないことから無形固定資産にも
ちょうどいい科目が無さそう。

ということで繰延資産のうち
「市場の開拓等のために支出」した費用として
開発費に該当するのがベターかと考えます。

開発費の会計処理について

じゃあ繰延資産の開発費となった場合に
どんな会計処理になるかというと

税務上は任意の償却が認められてるので
買った年に全額経費化もOKだし、5年償却もOK。

なんなら償却しないで残しておいてもOK。

あと、繰延資産に該当する場合でも
20万円未満なら買った年に全額経費にできます。

 

なので、色々考えることはあるけど
結局のところ購入時に経費化することは可能

という決着になるものと考えております。

実際の実務例がないので何とも言えませんが
こういうケースに運悪く(?)遭遇したときは参考にしてみてください!