【PANTONEカラーガイドや色見本帳は経費になる?】クリエイターの創作資料と税務判断

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「PANTONEのカラーガイドって、高いけど経費にできるの?」

「色見本帳をいくつか買ったけど、どれも経費にできる?」

そんな疑問を持つクリエイターさんもいますよね!

 

そこでこの記事では、カラーガイドや色見本帳の経費判断について、

クリエイターさん向けにわかりやすく整理してみました!

 

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基本は「仕事に使っているか」

大前提として、経費になるかどうかは、

「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります!

  • 作品の撮影や資料収集など、仕事に使っている → 経費にできる
  • 単なる趣味の観測や鑑賞で使っている → 経費にはできない

 

カラーガイドや色見本帳は、仕事に必要な色の選定やクライアントとの打ち合わせで使うもの。

仕事目的で購入したなら経費として認められるケースが大半です。

 

具体的には、

  • デザインやイラスト制作で色指定に使用
  • クライアントや印刷所との色合わせに利用
  • 作品のカラーパターン研究や色彩設計の参考資料として使用 など

このように仕事とのつながりが明確に示せる場合は、問題なく経費にすることができます。

 

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趣味・プライベートで使う場合は経費にできない

たしかに仕事で使うことが多いとはいえ、

仕事以外の目的で購入した場合は、カラーガイド・色見本帳を経費にすることはできません。

 

たとえば、

  • プライベートのDIYなどの参考用
  • 外壁塗装などの参考用 など

このような場合は、仕事とのつながりを示すことができないので、

「仕事のために必要だった」という経費の前提を満たせないんです。

 

逆にいえば、一般的に見れば「仕事で使うことがなさそう」な職業であっても、

カラーガイド・色見本帳をお仕事に役立てていれば、経費として処理してOK。

 

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記録を残しておくとより安心

カラーガイドや色見本帳のように、基本的にはお仕事で使うアイテムであっても、

経費にする場合は、「どう仕事に使ったか」を説明できる記録・メモを残しておくのがおすすめ!

 

たとえば、

  • 制作物やクライアントワークで使った例をメモ
  • デザイン資料に反映したページのスクリーンショット
  • 打ち合わせ時の議事録に「PANTONEで色指定」と残す
  • 制作日記や作業ログに「参考資料:PANTONE〇〇を使用」と簡単に記録
  • SNSやポートフォリオに「色指定はPANTONE基準で調整」と書いておく

こうした記録があると、万が一税務調査で説明を求められたときも、

客観的に経費性があることを説明しやすくなります。

 

もちろん、これらはあくまで例ですが、

あとで「これなら仕事に使ったと言える」証拠を残すようにしましょう!

 

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Q&A:カラーガイド・色見本帳に関するあるあるなお悩み

Q. 中古で買ったPANTONEガイドも経費になる?

A. はい、中古であっても、友達・知人から購入した場合でも経費になります!

請求書や領収証を発行してもらえない場合は、取引履歴やチャットのやり取りをスクショして保存しましょう。

 

Q. 仕事でも間違いなく使ってるけど、DIYでも使ってる場合は?

A. プライベートで使ってる頻度が多い場合は、家事按分で一部を経費にしましょう!

「使用頻度」「日数」などの基準をもとに、按分割合を算出すればOKです。

 

まとめ │ カラーガイド・色見本帳も「仕事用」なら経費になる

  • カラーガイドや色見本帳は、資料・見本として仕事に使っていれば経費になる
  • DIYは外壁塗装などのプライベートで使う場合は経費にならない
  • 仕事で必要だったことがわかるメモ・記録を残しておくと税務調査でも説明しやすい

 

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