【CPU・グラフィックボードは経費になる?】クリエイターのPC性能向上パーツの扱い

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

動画編集、3DCG制作、ゲーム開発、配信…高性能なPCはクリエイター活動の生命線ですよね。

でも、こんな疑問を持ったことはありませんか?

 

「CPUやグラフィックボードを買い替えたら経費になる?」

「部品だけ交換した場合はどう処理するの?」

 

そこで、この記事ではCPU・グラフィックボードの経費判断と処理方法について、

クリエイターさん向けにやさしく整理します!

 

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基本は「仕事に必要かどうか」

前提として、経費になるかどうかは、

その出費が売上を上げるために必要だったかどうかで決まります!

  • 制作や配信など仕事で使うPCの性能向上のため → 経費になる可能性あり
  • ゲームや趣味利用のため → 経費にはならない

 

そのため、趣味目的での使用っぽく見えやすいCPU・グラフィックボードであっても、

仕事のために使用するPCの性能向上目的であれば、経費にして問題ありません!

 

たとえば、

  • 動画編集のレンダリング時間短縮のためのグラボアップグレード
  • 3Dモデリングや映像制作に必要な処理能力を確保するためのCPU交換
  • 配信の画質・安定性向上のためのグラボ強化

このように、「仕事との直接的な関係」が明確であれば、経費として認められやすいです。

 

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私用と兼用する場合は家事按分

CPUやグラフィックボードが搭載されたPCを、

仕事とプライベートの両方で使っている場合、全額を経費にすることはできません。

 

こうした場合は、家事按分(かじあんぶん)という方法を使って、

仕事に使った割合分だけを経費として処理することになります。

 

たとえば、こんな感じ👇

  • 週のうち5日は制作、2日は趣味ゲーム → 71%を経費に
  • 1日のうち8時間が制作、2時間が趣味 → 80%を経費に
  • 制作用のソフト使用時間:月間160時間、趣味ゲーム40時間 → 80%を経費に

 

按分割合の決め方に厳密なルールはないですが、

なんとなくではなく、「日数」や「時間」など数字で説明できる根拠を残すことが大事!

 

また、割合を算出したときの記録も残しておくと、税務調査でも説明しやすいですよ。

  • 作業時間や内容をカレンダーやアプリにメモ
  • 制作日誌や配信ログを残す

 

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高額な場合は「固定資産」扱いに

CPUやグラフィックボードって、

高いものだと10万円を超えるものもありますよね。

 

商品の値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上ですが、

10万円以上の機材は「固定資産」として別途処理が必要になります。

 

まとめると、以下のとおり👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「4年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

ただ、ちょっとややこしいのがPC本体と一緒にグラフィックボードを買ったような場合。

そういう場合、グラフィックボード単体では機能しないので、

合算して固定資産の金額判定を行う必要があります。

 

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!

 

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Q&A:CPU・グラフィックボードに関するあるあるなお悩み

Q. ゲーム配信でも経費になる?

A. 収益化している配信や動画制作で使っていれば経費対象になります!

趣味でゲームを楽しむためにも使っているなら、家事按分で調整しましょう。

 

Q. 高性能なパーツでも経費にできる?

A. 基本的には高性能であっても、業務に活かせているのであれば経費にできます!

ただ、明らかにゲームのために使用しているような場合には、経費として認められない可能性もあるので注意。

 

まとめ │ CPU・グラボも仕事との関係が明確なら経費にできる

  • 制作や配信の性能向上目的なら、CPU・グラボも経費にできる
  • プライベートでも使う目的があるなら、家事按分が必要
  • 金額によって会計処理が異なるので注意

PCのパフォーマンスを上げて、配信・創作活動を加速させましょう!

 

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