こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「PIXTAで動画素材を買ったんですが、経費にしていいんですか?」
「Envatoでサブスク契約してBGMや映像素材をDLしてるけど、これはどう処理すべき?」
「Shutterstockのクレジットで画像や動画を購入したんですが、これも経費だよね?」
そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないですよね!
そこでこの記事では、素材サイトで購入した動画・写真・音楽素材の経費判断について、
クリエイターさん向けにわかりやすく整理していきます!
基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- クライアントに納品する動画や仕事用アカウントの動画制作に使う → 経費にできる
- 趣味・プライベートで楽しむために使う → 経費にできない
そのため、PIXTA・Envato・Shutterstockなどで購入した動画・音声素材も、
「仕事のために使った」ものであれば、経費に計上してOK!
たとえば、
- 動画編集でPIXTAの素材を組み込んだ
- EnvatoのBGMをYouTubeに投稿した映像に利用した
- Shutterstockの写真をブログ記事やLPデザインに使用した
こうしたケースでは、仕事とのつながりが明確にあるため、経費として認められやすいです。
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プライベートでも使ってる場合は按分処理
動画、音声などの素材をお仕事だけでなく、
プライベートで楽しむ動画編集にも使っているような場合は、
利用料の全額を経費にすることはできません…。
その代わりに、家事按分(かじあんぶん)という方法を使うことで、
仕事の割合に相当する部分のみを経費処理することができます!
たとえば、
- サブスク型のサイトでDLした粗材の50%が仕事用 → 50%を経費に
- 購入した素材の70%は案件動画、30%は趣味動画に利用 → 70%を経費
- 1ヶ月分のクレジットのうち、60%を仕事用の素材に使った → 60%を経費に
このようなイメージで経費にする金額を算出します。
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
「どうしてこの割合にしたのか」を説明できるようにしておきましょう。
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領収書や利用履歴はデータのまま残しておこう
動画、音声サイトの利用料を経費にする場合は、
クレジットカードの明細と請求書(もしくは領収証)のPDFを保管するようにしましょう!
たしかにクレジットカードの利用明細を見れば「経費を支払った」ことの証明にはなりますが、
取引関係の書類は5年間の保存義務があり、守らないと青色申告が取り消される可能性があるんです。
さらに、クレジットカードの明細を見ただけでは、その用途がわからないので、
「仕事に必要だった」ことを証明するために、メモ・記録を残せるとベター。
たとえば、
- 実際に使用した動画や記事のURLをメモしておく
- 案件の納品データに「購入素材を利用」と記録しておく
- 購入素材を使った完成動画のスクリーンショットを保存しておく
- 会計ソフトの摘要欄に「○○の動画制作のため使用」などメモ
こういった記録を残しておくと、税務調査でも説明しやすくなります。
もちろんこれはあくまで例なので完璧に証拠を残す必要はありませんが、
できる範囲で、仕事とのつながりを示せる根拠を残すようにしましょう!
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Q&A:動画、音声素材に関するあるあるなお悩み
Q. 企画そのものが途中でボツになった場合、素材代も経費にならない?
A. 「業務目的で購入した」のであれば経費にできます!
ただ、ボツになった背景などをメモで残しておくと、より安心です。
Q. 海外サイトの領収書が英語ですが、そのまま保存しておけば大丈夫?
A. はい、入手した状態のまま保存しておきましょう!
ただ、クレカ明細では円換算された金額になるので、支出の記録と紐づけられるようにしましょう。
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まとめ │ 素材サイトの利用は「仕事用」なら経費になる
- PIXTA・Envato・Shutterstockなどの素材利用料は、制作や発信に使えば経費になる
- プライベートでも使う場合は、家事按分で一部を経費にする
- 領収書・利用記録を残しておくと税務調査でも説明しやすい