こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
クリエイターさんから、こんな質問をいただくことがあります。
「食べ比べ企画で使ったカップ麺、経費にしていいですか?」
「パッケージデザインの参考に買ったんですけど…」
結論から言うと、ただひとりで食べるだけなら経費になりません。
でも仕事の一部として使ったなら経費にできる可能性があります。
この記事では、カップ麺や袋麺などのインスタントラーメンの経費にするための条件について、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
食費は原則、経費にならない
大前提として、日常的な飲食費は経費になりません。
仕事をしていてもしていなくても食事は必要になるので、プライベートの支出とみなされてしまうんです。
ただ、「明確に仕事で必要だった」と説明できる場合は別の話になることも。
たとえば、
- YouTubeやSNSで食べ比べ・検証系コンテンツを制作している
- ブログやnoteでレビュー記事を書いて収益を得ている
- パッケージデザインの仕事のために研究資料として使った
こういったケースは、インスタントラーメン自体がコンテンツや制作物の一部になっているので、
経費として計上できる余地があります!
経費にするためには、「仕事の成果物にどう関係しているか」を考えるのがポイントです。
経費にするなら記録を残しておこう
飲食物は税務調査でも「これは生活費じゃないですか?」と突っ込まれやすいカテゴリです。
だからこそ、「仕事として使いました」と説明できる記録を残しておくことがとても大事。
ただ、難しい証拠を用意する必要はありません。
「これなら仕事用と説明できる」という状態を作れればそれでOKです。
たとえば、
- 帳簿の摘要欄に「食べ比べ企画用」「パッケージデザイン資料」などの用途をメモ
- 投稿した動画や記事のURLなど、客観的な証拠を保存しておく
- 制作ノートに「○○ラーメンのパッケージを参考にした」と明記
こういった記録が残っていると、否認される根拠を少なくすることができます。
もちろん、日常的な食費を経費に紛れ込ませていると脱税を疑われるリスクがあるので、
経費にするのは「仕事に直接必要だった支出」だけにしておきましょうね。
差し入れや贈り物は「交際費」で処理できる
コンテンツとしての利用や創作作業のためではなく、
仕事関係者への差し入れや贈り物として使った場合は、交際費として経費計上できる可能性があります。
たとえば、
- 取引先やクライアントへのお礼として贈った
- コラボ相手や共演者への収録後の差し入れとして渡した
- ファンへのプレゼント企画として発送した
こういった場合は「交際費」「広告宣伝費」「販売促進費」などで処理しましょう。
ただし、以下のような記録を残して、
誰に・どんな関係性で・何の目的で渡したかを明確にしておくことが必要になります👇
- 相手の名前と関係性(例:編集担当、コラボ相手、ファン)
- 渡した理由(例:収録のお礼、キャンペーン景品)
- 送付した場合は伝票や配送記録を保管
打ち合わせ中に食べたラーメンは「会議費」になる?
仕事の打ち合わせ中にインスタントラーメンを食べた、というケースもありますよね。
この場合は会議費として処理できる可能性があります。
ただし会議費として認められるには、業務上の打ち合わせであることが前提となり、
以下のような記録を残すことが必要です👇
- 打ち合わせ参加者の名前
- 打ち合わせの内容
- 日時
繰り返しになりますが、一人での作業中に食べた場合は会議費にはならないので、
「複数人での業務上のやり取りがあった場面」での飲食のみを経費に計上しましょう。
Q&A:インスタントラーメンと経費のよくある疑問
Q. 普段の買い物と一緒に買ったラーメンも、仕事に使えば経費にできる?
A. できなくはないですが、仕事用とプライベート用は別で購入してレシートを分けておくのがベターです。
同じレシートに日用品や食料品が混在していると、税務調査で説明しにくくなります。
Q.SNSの業務用アカウントにアップすれば「仕事に使った」と言える?
A. 「買ってみた!」程度の投稿だけでは難しいです。
企画の一部として明確な役割がある、レビュー記事の素材として使った、といった形で
「制作物との関係」が説明できる状態が必要です。
Q. 毎週ラーメンのレビュー動画を出してる場合は、都度経費にできる?
A. レビューコンテンツとして継続的に収益につながっているなら、毎回経費計上できます。
ただし動画のURLや投稿記録など、業務との紐づけは都度残しておくようにしましょう。
まとめ:インスタントラーメンを経費にするときのポイント
- ンテンツ制作や研究資料として使ったなら経費になる可能性あり
- 飲食物は税務調査で突っ込まれやすいので記録を残しておく
- 差し入れや贈り物として渡した場合は交際費で処理できる
プライベートの食費は経費に入れず、仕事に使ったものだけきちんと計上する。
このラインを守っておけば税務調査も怖くありません!
\ 食べ物や日用品、経費になるか迷ったら /
「これはさすがにムリかも…」と思う支出も、実は仕事に関係しているかも?
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