こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「友達にちょっと作業を手伝ってもらって、お礼で5,000円払った」
そんなとき、「これって外注費として経費にできるの?」って迷ったこと、ありませんか?
クリエイターとして活動していると、デザインや動画編集、ナレーションなどを
知り合いのに頼む機会も多いはず。
そこで、この記事では、個人間で仕事を依頼したときの「経費になるライン」を
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
そもそも、外注費ってどんなもの?
外注費とは、自分の仕事を他の人にお願いして、その対価を支払うときの経費のこと。
たとえば、イラスト・デザイン・編集・翻訳・声優・作曲など、
制作活動を他の人や業者に委託した場合に該当します。
なので、基本的には「自分が請けた仕事を、部分的に誰かにお願いした」ケースなら、
外注費として処理できる可能性が高いです!
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友達に頼んだ場合も、外注費にしてOK?
たとえ相手が「友達」や「知人」であっても、条件を満たせばOKです!
ビジネスとしてお金を支払い、作業を依頼したのであれば、経費にできます。
ただし、いくつか注意点もあります👇
① 支払った証拠を残すこと
現金手渡しだと、証拠が残らずNGになりやすいです!
できれば銀行振込、せめてPayPayなど履歴が残る方法を使いましょう。
② 内容をメモでもいいので残しておく
「いつ、誰に、どんな作業を頼んだのか」
日記や記録メモでもいいので、仕事の内容を後から説明できるようにしておくのがおすすめ。
③ 相手が事業者じゃなくてもOK
外注先が個人事業主じゃなくても、お仕事の実態があれば経費に計上して問題ありません。
ただし、自分が家族を専従者にしている場合など、
給与支払者に該当する場合は「源泉徴収」が必要なケースもあるので注意!
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確定申告での処理方法
支払った相手が事業者でなくても、こちらがしっかり経費処理をしておけばOK。
科目は「外注工賃」や「外注費」「支払報酬」などを使います。
なお、自分が「報酬を支払うときに源泉徴収をする義務がある人」で、
一部の職種(たとえばイラストレーター・漫画家など)に対する報酬を支払った場合は、
年末に「支払調書」の作成、税務署への提出が必要になる可能性あります。
年末調整との絡みもありますので、このあたりは迷ったら税理士に相談するのが安心!
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プライベートとの区別も大事
「友達にお礼を渡した」だけでは、送金の事実があっても、
プライベートの贈与とみなされるリスクがあります。
あくまで「仕事の対価」として支払ったことを証明できるように、
きちんと作業内容のやり取りや、成果物の納品があった記録を、残しておくようにしましょうね。
Q&A:友達や知人へのお仕事の依頼に関するあるあるなお悩み
Q. 作業が短時間だったら経費にならない?
A. 作業時間の長さは関係ありません。
きちんとお仕事の実態があって、報酬を支払ったのであれば、短時間の作業でも経費にできます。
Q. 相手が未成年でもOK?
A. 一応OKです。
ただ、継続的な業務や高額報酬になると、労働基準法の問題が出てきたり、
経費として認められなかったりするので、慎重に検討しましょう…。
まとめ │ 友達でも仕事として頼んだなら、経費にできる!
- 友達に頼んだ作業も「ビジネスとして支払った報酬」なら経費OK
- 証拠(振込履歴・やりとり内容・成果物)をしっかり残すのがコツ
- 作業時間の長さそのものは関係なし。仕事の実態があればOK
個人間の外注でも、きちんと証拠を残しておけば問題なし。
トラブルやリスクを避けるためにも、ルールをおさえておくと安心です!