【絵画・アートなどの美術品は経費になる?】クリエイターが知っておきたい判断ポイント

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「自分の創作活動の刺激になるから」「配信部屋の背景用に」といった理由で、

美術品やアート作品を買うこと、ありますよね。

 

でもその出費、経費として落としていいのかどうかって、意外と判断がむずかしいところ。

 

この記事では、そんな「アートの購入費用って経費になるの?」という疑問に、

クリエイターさん向けにやさしく答えていきます!

 

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アート作品も経費になる?一番大事なのは「事業との関係性」

大前提として、経費になるかどうかは、

「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります。

 

絵画や美術品の購入でも、それが次のようなケースなら経費にできる可能性あり👇

  • 背景素材や撮影アイテムとして実際に作品に登場させる
  • 展示用ブースやYouTubeスタジオ背景に設置して、見栄えに直結する
  • お客様との打ち合わせ用の応接スペースに飾る
  • アート制作のための参考資料として購入

 

たとえばイラストレーターさんが、自身の配信スペースや作業部屋に飾って、

配信や撮影で毎回登場するようなアートは、配信や発信の世界観づくりに欠かせないアイテムですよね。

 

また、デザイナーや映像制作者の方が、

アート作品の色使いや質感を参考にして制作に反映させている場合、

研究活動やインスピレーションのための「参考素材」として位置づけることもあります。

 

つまり、「好きで買った」とか「ただどこかに飾っておけばいい」だけでなく、

仕事との関係性をきちんと示せることがとっても大事!

 

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インスピレーション目的ってどうなの?

「目に入る場所にアートがあると創作意欲がわく」「アイデアの種になるから」

そういう気持ちも、すごくわかります。

 

でも、気分を上げるための購入だけでは、経費と認められません。

クリエイターさんにとっては心の栄養でも、

税務的には「個人的な趣味・快適性の向上」と判断されがちなんです…。

 

とはいえ、使い方しだいではOKになるケースも👇

  • 購入したアートを紹介する記事・動画を制作し、収益化している
  • 仕事場に設置して、配信・撮影・展示などに継続的に使っている
  • 購入と同時に、作品の具体的な活用目的をメモや記録に残している

 

「使い方と業務へのつながりが明確」であったり、

「仕事の一部に組み込まれている」ことを説明できれば、根拠をもって経費にすることができます!

 

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経費にならない可能性が高いパターンは?

以下のような場合は、経費になりません👇

  • 自宅のリビングに飾っているだけ(仕事部屋ではない)
  • 購入したあと、仕事には使わず放置している
  • 「モチベが上がるから」だけで購入した
  • 展示や紹介もせず、完全に趣味的に楽しんでいる

 

気持ちはすごくわかるのですが、「プライベート目的」と判断されるリスクが高め

自分が税務調査する側だったら、「趣味目的で買ったもの」は経費として認めるわけにはいきませんよね…。

 

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高額なアート作品は「資産」扱いになることも

経費にするときにちょっと注意したいのが、美術品やアート作品の値段です。

 

作品本体の値段だけじゃなく、額縁や運送費、据付手数料を合算した値段で判定をしますが、

10万円以下であれば、「消耗品費」として、買った年に全額経費にしてOK!

 

ただ、有名なアーティストが手掛けた作品だと、

10万円以上することって、珍しくありませんよね…。

 

そんな場合は「工具器具備品」として固定資産に計上し、

以下の耐用年数で減価償却を行うことで数年にわたって経費にします!

  • 金属製のもの:15年
  • それ以外のもの:8年

 

もちろん、30万円未満であれば、

「少額減価償却資産の特例」により、買った年に全額経費にすることも可能です!

 

補足:100万円以上するアート作品の場合

ただ、アーティストが世界的に有名だったり、希少価値の高いアート作品って、

「●年経ったら価値が落ちる」とかないですよね。むしろ上がる可能性すらあります。

 

そのため、1点100万円以上のアート作品については、

「価値が減少しないもの」として、以下のすべてを満たさない限り減価償却できず、経費になりません。

1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。

2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。

3 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

国税庁:美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ より引用

 

個人事業主の場合は当てはまることが基本的にないとは思いますが、

もし経費にしようと考えているときは、買う前に税理士と相談するのがおすすめです!

 

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Q&A:美術品に関係するあるあるなお悩み

Q. 美術館や展示会のチケット代は経費になる?

A. 仕事に活かす目的があるなら、経費にできる可能性が高いです!

創作のインプットやリサーチのために行くなら、「資料費」などで計上できます。

 

Q. 知り合いの作家さんから購入した場合は?

A. 仕事目的で購入しているのであれば、問題なく経費にできます!

ただし、領収書をもらうようにしたり、支払記録はしっかり残しておきましょう!

 

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まとめ │ アート購入は「目的」と「実績」で判断しよう

  • 絵画やアートも「仕事で使う」なら経費にできる
  • インスピレーション目的だけでは難しいことも
  • 高額作品は資産扱いになる可能性もあるので要注意

趣味や嗜好品っぽく見えやすい美術品も、経費にできるかどうかは「仕事としての使い方」がカギ!

 

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