こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
所得税の確定申告を行うと
源泉所得税の金額によっては
還付金が発生します。
特に企業からの案件が多い方は
数十万円、数百万円還付されることも…!
なんだか臨時収入みたいな感じがして
景気良く使いたくなってしまいますけど、
収入が不安定なクリエイターこそ
所得税の還付金はストックしておきたいところ。
自分で納付しなきゃいけない住民税
個人事業主になってから
ついつい滞納しやすいのが住民税です。
会社員の頃は
給料から天引きされるので
住民税を滞納することって
基本的にないんですけど、
独立してからは
自分できちんと納付する必要があります。
なので気付いたときには
「納付期限を過ぎてた!」ってことが起きやすく…。
また、もし住民税額が同じだったとしても
一度手元に入ってきたお金を
税金のために払うのって
多くの人にとっては
やっぱり心理的な抵抗があるもの。
「嫌だなぁ…」なんて思いに負けて
税金を滞納してしまうと
場合によっては差し押さえを喰らいますし、
将来お金を借りるときの
審査にも響いてくる可能性があります。
そうならないためにも
所得税の還付金が入ってきたら
住民税の納付に向けてストックしておきましょう!
確定申告を早めれば消費税の納税に使える
住民税の他にも
売上が1,000万円を超えたら
消費税の納税義務も発生します。
もし売上が1,100万円の場合は
簡易課税を選択したとしても
50万円の消費税支払が発生することになるので
なかなか重たい話ですよね…。
そこでオススメするのが
2月中旬までに所得税の確定申告を完了して
消費税の支払に振替納税を使うこと!
所得税の確定申告時期は
毎年2月16日からですけど、
還付が発生する場合は
1月1日以降いつでも受け付けてくれますし、
早めに確定申告を終えれば
1ヶ月以内には還付が行われます。
そして消費税の支払いについて
振替納税を利用すれば
口座から引き落とされるのは4月20日頃。
そのため所得税の還付金を
振替納税の引き落とし口座に着金してもらえば
場合によっては1円も持ち出しせずに納税を終えることができます!
業種によっては事業税も
住民税、消費税の話をしましたが
業種によっては事業税も負担しなくちゃいけません。
また、将来のことを考えるなら
年金を少しでも増やすためのiDeCoや
小規模企業共済に加入するかも知れませんし
何かあった時に備えて
キャッシュを多く持っておきたいという考えもあるでしょう。
なので、何にせよ
還付金を使わずに済むなら
ストックしておくに越したことはありません!
税理士と顧問契約している場合は
この辺の相談にもきちんと乗ってくれるので
見通しが立てやすいですが
顧問契約をしていない場合でも
「還付金はなるべく使わない方が良いらしい」とだけ
覚えておきましょう!
◆新しいこと
マックシェイク ミルキーのままの味。