【フィギュア代は経費?】YouTuber・漫画家・イラストレーター向けに税理士が解説!

クリエイターの税金
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「このフィギュア、仕事に関係してるけど経費にできる?」

ゲーム配信者や漫画家、イラストレーターなど、創作活動をしている方から多く寄せられる質問です。

 

この記事では、フィギュア代が経費になるケース・ならないケースを、
具体的な職業や使い方ごとにわかりやすく解説していきます!

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フィギュア代が経費になるかの判断基準

大前提として、経費になるかどうかはその支出が事業と直接関係しているかどうかで決まります。

  •  仕事で使う → 経費OK
  •  趣味・プライベート → 経費NG

たとえば、参考資料として購入したフィギュアなら経費になる可能性はあります。

でも、趣味として集めている場合は経費になりません…。

 

経費にできる職業と活用例

YouTuber・配信者

動画や配信の企画で使う場合、フィギュアは収益獲得に必要な備品として経費計上可能です。

レビュー・コレクション紹介として、収益性のある動画制作に使えれば税務調査でも説明しやすいです。

ただし、「単に趣味で買った」「動画で紹介もしていない」などの場合はNG。

どちらともいえる場合は、使用実態に応じて家事按分(プライベートと事業の分割計上)を検討しましょう。

 

イラストレーター

ポーズや衣装の参考、立体構造の確認のためにフィギュアを購入する場合は、資料費として経費計上可能です。

特に四肢可動式のフィギュアや、衣装・装備が細かいキャラクターは資料として非常に有用で説明もしやすい!

 

漫画家・同人作家

イラストレーター同様、構図やキャラデザインの参考として購入したのであれば、資料代として経費計上可能です。

ただし「飾っているだけ」「自分の作品・作風に合致せず、資料としての説明ができない」などの場合は経費として認められにくいため注意…!

 

経費にする際のポイントと注意点

  •  動画や作品に実際に登場していると説得力が高い
  •  資料・参考素材として使った記録を残すとベター(ラフスケッチ・撮影記録など)
  •  領収書や購入履歴を保管しておくこと

税務調査では「なぜ必要だったか?」を聞かれることがあるため、

客観的に証明できる材料を残しておくのがポイントです。

 

まとめ:フィギュア代も「仕事に必要」なら経費OK!

  •  フィギュア代が経費になるかは「仕事に使っているかどうか」が基準
  •  YouTuber・イラストレーター・漫画家は特に判断しやすい
  •  趣味目的や証明が困難なものは避けるのが無難

仕事に使っているというのは「収益性があるビジネスのための経費」であることも大事になるので、

一本動画を作ればそれでOKというわけではないことは注意しましょう…!

 

(参考)ソシャゲ課金やガチャ代の経費判断についても解説しています。

【個人事業主の経費】ソシャゲ課金・ガチャ代は経費になる?税理士が判断基準を解説!
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それでも迷ったら?税理士に相談を!

フィギュア代のように、趣味と仕事が曖昧になりやすい支出は、

税理士に相談して事前に方針を決めておくのが安心です。

「これは経費にしてもいいの?」「収益とどうバランスをとるべき?」
そんなお悩みは、クリエイター特化の税理士がまるっとサポートします。

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