【フィギュア代は経費?】YouTuber・漫画家・イラストレーター向けに税理士が解説!

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

フィギュアをよく買うクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「推しキャラのフィギュアを参考資料として買ったんですが、経費にできますか?」

「コレクション目的で買ってるんですが、仕事でも使ってるし…どう判断すればいいですか?」

 

結論から言うと、仕事との関連が説明できれば経費にできます!

ただし、「好きだから買った」だけでは税務調査で認められません…。

 

この記事では、フィギュア代が経費になるケース・ならないケースを、

具体的な職業や使い方ごとにわかりやすく解説していきます!

 

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フィギュア代が経費になるかの判断基準

大前提として、経費になるかどうかはその支出が事業と直接関係しているかどうかで決まります。

  •  仕事で使う → 経費OK
  •  趣味・プライベート → 経費NG

 

たとえば、参考資料として購入したフィギュアなら経費になる可能性はあります。

でも、趣味として集めている場合は経費になりません…。

 

経費にできる職業と活用例

具体的に、経費にしやすいと考えられる職業を挙げていきます👇

YouTuber・配信者

動画や配信の企画で使う場合、フィギュアは収益獲得に必要な備品として経費計上可能!

レビュー・コレクション紹介として、収益性のある動画制作に使えれば税務調査でも説明がしやすいです。

 

ただし、「単に趣味で買った」「動画で紹介もしていない」などの場合はNG。

どちらともいえる場合は、使用実態に応じて家事按分(プライベートと事業の分割計上)を検討しましょう。

 

イラストレーター

ポーズや衣装の参考、立体構造の確認のためにフィギュアを購入する場合、資料費として経費計上可能!

特に四肢可動式のフィギュアや、衣装・装備が細かいキャラクターは資料として有用で説明もしやすいです。

 

漫画家・同人作家

イラストレーター同様、構図やキャラデザインの参考として購入したのであれば、

資料代として経費計上可能です!

 

ただし「飾っているだけ」「自分の作品・作風に合致せず、資料としての説明ができない」などの場合は、

経費として認められにくいため注意…!

 

経費にする際のポイントと注意点

経費にするときには、こんなポイントを意識しましょう👇

  •  動画や作品に実際に登場していると説得力が高い
  •  資料・参考素材として使った記録を残すとベター(ラフスケッチ・撮影記録など)
  •  領収書や購入履歴を保管しておくこと

 

税務調査では「なぜ必要だったか?」を聞かれることがあるため、

客観的に証明できる材料を残しておくのがポイントです。

 

まとめ:フィギュア代も「仕事に必要」なら経費OK!

  •  フィギュア代が経費になるかは「仕事に使っているかどうか」が基準
  •  YouTuber・イラストレーター・漫画家は特に判断しやすい
  •  趣味目的や証明が困難なものは避けるのが無難

仕事に使っているというのは「収益性があるビジネスのための経費」であることも大事になるので、

一本動画を作ればそれでOKというわけではないことは注意しましょう…!

 

\ フィギュア代、どこまで経費にできる? /

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