クリエイター必見!ゲームへの課金だけでなくフィギュア代も経費にできる?

税務関連

こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

以前、こんな記事を買いたら
想像以上に反響がありました。

クリエイター必見!ソシャゲ・アプリのガチャ代など、ゲームへの課金は経費になるの?
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(この記事だけで10,000回近く読まれてます)

やはり気になりますよね…。

そこで今回はさらに微妙な
フィギュアを買った場合に
経費にできるのか考えてみます!

基本的な考え方はゲームと同じ

もう何十回書いたか
自分でも分かりませんが
基本のおさらい!

経費にできるかどうかの判断基準は
仕事に関係のある支出かどうか。

まずはこれを頭に入れておきましょう!

100万円以上払って
フルスペックのPCをオーダーしても
仕事で全く使わないなら1円も経費にできませんし

ゲームや漫画であっても
仕事に関係あるなら経費にすることができます。

判断に迷うときは
「仕事で使うかどうか」
これだけを一旦考えてください!

フィギュア代も経費にできる仕事は?

ではここからが本題。

基本的にはフィギュアを収集するのは
趣味の一環と考えられるので
経費にはできません…。

ただ、必ず経費にできないということではなく、

パッと思いつくだけでも
以下のような職業の方は
経費として認められる余地があると考えます!

・Youtuber

・イラストレーター

・漫画家、同人作家

簡単に説明してきますね!

YouTuber

前回に引き続き
YouTuberを本業でやっていると
経費判定の幅が広がりやすいです。

特定の業種に縛られず活動できるので
動画がアップロードされていて「企画のため」と言われたら
なかなか反論しづらいですからね…。

(ボツでも経費にできる余地はあります)

なのでゲームへの課金と同様に
企画のために購入したフィギュアであれば
経費にして問題ありません!

フィギュアのレビューに特化したチャンネルなら
経費性の説明もかなりしやすいですね。

ただここで留意してほしいのが、
動画に関係がなくフィギュアを買ってる場合や
本業としてYouTuberをやっていない場合は
その課金額全てを経費にするのは難しいというところ…。

フィギュア代もゲームと同じように
プライベートな支出との明確な区別が難しいので

必要に応じて家事按分するようにしましょう!

 

イラストレーター

イラストレーターの方が
作品の参考資料として使うために買ったなら
問題なく経費にすることができます。

人気作品キャラの
イラストを描こうとするとき

衣装の構造、身に付けてる服飾品、装備などは
アニメやマンガだけでは分かりにくい面があり、

実際にフィギュアを手元に置いて描いた方が
完成度が高まり、よりファンに受け入れてもらえます。

また、フィギュアの四肢を稼働させて
イメージするシチュエーションでポージングをさせれば
恰好の参考資料になりますよね。

それだけではなく
オリジナルのキャラクターを生み出すための
参考資料としてフィギュアを持っておきたい
という希望もあるハズ。

その場合は問題なく経費にすることができます!

 

漫画家、同人作家

漫画家、同人作家の方も
イラストレーターと同じように考えることができます。

つまり、参考資料になるなら
問題なく経費にしてOK!

ただ、参考資料として使いもせず
作品の一部にちょこんと登場させれば
それでOKかというと微妙なところ…。

「わざわざ買う必要あった?」って
誰でも思いますよね…。

ただでさえフィギュア代は
プライベートな支出と疑われやすいので

「ぶっちゃけ仕事に関係ないな」と思うようなら
経費に入れないようにしましょう。

列挙した業種以外も可能性アリ!

他の業種であっても
仕事に関係があるなら
もちろん経費にすることができます!

また、ちょっと特殊なケースですけど

仲の良い同業者のタイトルが大ヒットして
そのお祝いを兼ねてフィギュアやBDを購入する
というのも「交際費」として認められる余地はあります。

ただ個人事業主の方が
ついついやりがちな、

「〇〇を買う事でやる気が上がって仕事が捗る!」

この考えで経費にするのはNG。

そんなこと言い出したら
何でも経費にできてしまうので…。

判断に迷う場合は
業界に理解のある税理士に頼ってしまいましょう!

 

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